箕面市議会 > 2007-03-26 >
03月26日-04号

  • "箕面都市計画事業萱野中央特定土地区画整理事業"(/)
ツイート シェア
  1. 箕面市議会 2007-03-26
    03月26日-04号


    取得元: 箕面市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成19年  2月 定例会(第1回)          第1回箕面市議会定例会継続会会議録3月26日(月曜日)◯出席議員    1番  牧野直子君          15番  名手宏樹君    2番  増田京子君          16番  小林ひとみ君    3番  中西智子君          17番  石田良美君    4番  北川照子君          18番  上田春雄君    5番  前川義人君          19番  松本 悟君    6番  神田隆生君          20番  牧野芳治君    7番  斉藤 亨君          21番  北口和平君    9番  二石博昭君          22番  中川善夫君   10番  大越博明君          23番  牧原 繁君   12番  永田吉治君          24番  田代初枝君   13番  藤井稔夫君          25番  西田隆一君   14番  永田よう子君◯欠席議員    8番  林 恒男君◯説明のため出席した者の職氏名  市長       藤沢純一君    教育長      仲野 公君  政策総括監兼           芝山邦雄君    監査委員事務局長 林  清君  都市計画部長  政策総括監兼            農業委員会           井上雅司君             坂本雅彦君  総務部長              事務局長  政策総括監兼            選挙管理委員会           重松 剛君             忽那 正君  市長公室長             事務局長  人権文化部長   坂田 孝君    教育推進部長   森田雅彦君  競艇事業部長   田淵悦夫君    子ども部長    奥山 勉君  市民部長     埋橋伸夫君    生涯学習部長   上西 彰君  地域振興部長   井上隆志君    市立病院長    吉川宣輝君  健康福祉部長   武藤 進君    市立病院事務局長 井上清希君  都市環境部長   西尾末生君    消防長      矢野広二君  出納室長     榎  壯君    水道部長     南 富治君◯出席事務局職員  事務局長     中腰勇雄君    議事課担当主査  赤木惠美君  議事課長     長沢 均君    議事課主事    中野 満君  議事課担当主査  清水宏志君◯議事日程(第4号)  平成19年3月26日 午前10時開議  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 議案の撤回について承認を求める件  日程第3 第18号議案 箕面市報酬及び費用弁償条例等改正の件  日程第4 第19号議案 箕面市一般職の職員の給与に関する条例等改正の件  日程第5 第20号議案 箕面市災害見舞金等支給条例改正の件  日程第6 第21号議案 箕面市行政評価・改革推進委員会条例改正の件  日程第7 第22号議案 箕面市監査委員条例改正の件  日程第8 第49号議案 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する特別措置条例制定の件       (総務常任委員長報告)  日程第9 第23号議案 箕面市立保育所条例改正の件  日程第10 第35号議案 箕面市平和のまち条例制定の件        (文教常任委員長報告)  日程第11 第15号議案 町及び字の区域の変更並びに町の新設の件  日程第12 第16号議案 豊中市箕面市養護老人ホーム組合規約の変更に関する協議の件  日程第13 第24号議案 箕面市老人医療費の助成に関する条例改正の件  日程第14 第25号議案 箕面市国民健康保険条例改正の件  日程第15 第26号議案 箕面市営葬儀条例改正の件  日程第16 第27号議案 箕面市立霊園条例改正の件        (民生常任委員長報告)  日程第17 第17号議案 市道路線の認定及び廃止の件  日程第18 第28号議案 箕面市特別業務地区建築条例改正の件  日程第19 第29号議案 箕面都市計画事業萱野中央特定土地区画整理事業の施行に関する条例改正の件  日程第20 第30号議案 箕面市建築基準法施行条例改正の件  日程第21 第31号議案 箕面市立箕面駅前自動車駐車場条例改正の件  日程第22 第32号議案 箕面市証明その他の手数料条例改正の件  日程第23 第33号議案 箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件  日程第24 第34号議案 箕面市水道事業給水条例改正の件  日程第25 第36号議案 北部大阪都市計画小野原西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定の件  日程第26 第37号議案 箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件        (建設水道常任委員長報告)  日程第27 第38号議案 平成18年度箕面市一般会計補正予算(第6号)  日程第28 第39号議案 平成18年度箕面市特別会計競艇事業費補正予算(第3号)  日程第29 第40号議案 平成18年度箕面市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第4号)  日程第30 第41号議案 平成18年度箕面市特別会計老人保健医療事業費補正予算(第3号)  日程第31 第42号議案 平成18年度箕面市特別会計介護保険事業費補正予算(第4号)  日程第32 第43号議案 平成18年度箕面市病院事業会計補正予算(第2号)  日程第33 第44号議案 平成18年度箕面市特別会計牧落住宅団地事業費補正予算(第2号)  日程第34 第45号議案 平成18年度箕面市特別会計萱野中央土地区画整理事業費補正予算(第1号)  日程第35 第46号議案 平成18年度箕面市特別会計小野原西土地区画整理事業費補正予算(第2号)  日程第36 第47号議案 平成18年度箕面市水道事業会計補正予算(第4号)  日程第37 第48号議案 平成18年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第4号)        (総務常任委員長報告)        (文教常任委員長報告)        (民生常任委員長報告)        (建設水道常任委員長報告)  日程第38 第1号議案 平成19年度箕面市一般会計予算  日程第39 第2号議案 平成19年度箕面市特別会計財産区事業費予算  日程第40 第3号議案 平成19年度箕面市特別会計競艇事業費予算  日程第41 第4号議案 平成19年度箕面市特別会計国民健康保険事業費予算  日程第42 第5号議案 平成19年度箕面市特別会計老人保健医療事業費予算  日程第43 第6号議案 平成19年度箕面市特別会計介護保険事業費予算  日程第44 第7号議案 平成19年度箕面市病院事業会計予算  日程第45 第8号議案 平成19年度箕面市特別会計牧落住宅団地事業費予算  日程第46 第9号議案 平成19年度箕面市特別会計萱野中央土地区画整理事業費予算  日程第47 第10号議案 平成19年度箕面市特別会計小野原西土地区画整理事業費予算  日程第48 第11号議案 平成19年度箕面市特別会計公共用地先行取得事業費予算  日程第49 第12号議案 平成19年度箕面市水道事業会計予算  日程第50 第13号議案 平成19年度箕面市公共下水道事業会計予算        (総務常任委員長報告)        (文教常任委員長報告)        (民生常任委員長報告)        (建設水道常任委員長報告)  日程第51 交通対策特別委員会経過報告の件        (交通対策特別委員長報告)  日程第52 大規模地域整備開発特別委員会経過報告の件        (大規模地域整備開発特別委員長報告)  日程第53 議員提出議案第2号 柳沢厚生労働大臣の発言に抗議し、罷免を求める意見書  日程第54 議員提出議案第3号 2008年関西サミットの実現並びに大阪での首脳会合開催を求める決議  日程第55 議員提出議案第4号 箕面市議会会議規則改正の件  日程第56 議員提出議案第5号 箕面市議会委員会条例改正の件  日程第57 議員提出議案第6号 箕面市議会議会運営委員会条例改正の件  日程第58 議員提出議案第7号 国民投票法案の廃案を求める意見書  日程第59 議員提出議案第8号 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書  日程第60 常任委員会の所管事項に関する事務調査の件  日程第61 一般質問     (午前10時 継続開議) ○議長(中川善夫君) ただいまより平成19年第1回箕面市議会定例会継続会を開議いたします。 この際、諸般の報告をいたさせます。事務局長 中腰勇雄君 ◎事務局長(中腰勇雄君) まず、議員の出席状況をご報告申し上げます。 本日は、8番 林議員より欠席の申し出がまいっております。したがいまして、本日の出席議員は23名で、地方自治法第113条の規定により議会は成立いたしました。 次に、本定例市議会継続会に付議される事件の説明員をご報告申し上げます。   (以下報告) ○議長(中川善夫君) 次に、日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において12番 永田吉治君及び13番 藤井稔夫君を指名いたします。 次に、日程第2、「議案の撤回について承認を求める件」を議題といたします。 本件につきましては、去る3月20日付、箕公法第121号をもって、市長より、第22号議案「箕面市監査委員条例改正の件」について撤回いたしたい旨の申し出がありますので、これにより、本件について市長から説明を求めます。市長 藤沢純一君 ◎市長(藤沢純一君) ただいま上程されました第22号議案の撤回について承認を求める件について、提案の理由をご説明いたします。 本件は、さきの本会議においてご提案申し上げました第22号議案「箕面市監査委員条例改正の件」について、去る3月12日に開催されました総務常任委員会において慎重にご審議をいただき、同委員会においては否決をされたところであります。 提案者の私といたしましては、地方分権の進展による地方自治体における自己決定権と自己責任の拡大に伴い、行政活動のあらゆる分野で公正で効率的な運用が求められており、監査委員の果たす役割は従前にも増して重要となっているところ、平成18年6月の地方自治法の改正を機に、箕面市においても監査機能を充実することは大変重要であると考え、監査委員を増員すべきと考えたものであります。 しかしながら、総務常任委員会の委員各位のご質疑、ご意見を整理いたしましたところ、現時点において、公認会計士等地方自治体の財務や経営管理等に識見を有する監査委員を1名増員するには、その理由が不明確であり、かつ現2人の監査委員はその職責を十分果たされ、監査委員を増員する要因がないなど、本市の現行制度が十分機能しているとの意見が多数であります。 これら議員各位のご意見、ご指摘を踏まえ、再度検討いたしました。その結果、行財政のチェック体制を強化することは不可欠であり、今後、何らかの形で新たな提案をし、ご理解を求めたいとは思うわけでありますが、現時点では、22号議案「箕面市監査委員条例改正の件」について撤回させていただきたくお願い申し上げる次第であります。 よろしくご配慮の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(中川善夫君) お諮りいたします。本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については質疑、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 お諮りいたします。ただいま説明のありました第22号議案に係る議案の撤回につきましては、これを申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。   (”異議あり”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議がありますので、起立により採決いたします。 第22号議案に係る議案の撤回につきましては、これを申し出のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって、第22号議案に係る議案の撤回は、申し出のとおり承認されました。したがいまして、日程第7、第22号議案につきましては、撤回となりましたので、ご了承願います。 次に、日程第3、第18号議案「箕面市報酬及び費用弁償条例等改正の件」から日程第6、第21号議案「箕面市行政評価・改革推進委員会条例改正の件」及び日程第8、第49号議案「平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する特別措置条例制定の件」、以上5件を一括議題といたします。 以上5件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長 松本 悟君 ◆総務常任委員長(松本悟君) 先ほど議案の撤回が承認されましたので、第22号議案はなくなりましたが、当総務常任委員会で審査いたしました当該議案も含めましてご報告をいたしたいと思います。 さきの本会議におきまして、当総務常任委員会に付託されました条例案件6件について、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告申し上げます。 なお、議案の審査につきましては、去る3月12日午前10時より当委員会を開催し、慎重に審査いたしたところであります。 最初に、第18号議案「箕面市報酬及び費用弁償条例等改正の件」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第19号議案「箕面市一般職の職員の給与に関する条例等改正の件」につきましては、第1条における職員の昇給に関する規定に関して、勤務成績を判定する期間を「任命権者が定める期間」に改正する理由と、改正により想定される変化の内容、並びに「良好な成績」の判定方法、昇給判定の基準となる「規則で定める基準」の想定内容などについて種々質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、本条例が施行され、また人事考課が本格的に導入されると、職員は、ひたすら上司の気に入る仕事に邁進していくことになるし、仕事の頑張り方が大きくゆがめられるおそれが多分に本改正案に含まれていると思う。一昨年の人事院勧告は、単に給料の額に対する勧告にとどまらず、給料構造そのものを大きく変える勧告であった。本議案は、その勧告に基づくもので、地方公務員の給料削減、職場内の人間関係のあり方、また市職員としての仕事の仕方まで大きく変えるものであると思うので反対するとの意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第20号議案「箕面市災害見舞金等支給条例改正の件」につきましては、条例改正の動機となった社会情勢の変化を問われたのをはじめ、災害見舞金のうち交通事故による年間平均の支給件数と支給額、並びに本見舞金削減に係る市長の認識について質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、何もこんなところで節約しなくてもいいのではないかとの反対意見が提出されました。 一方、保険協会による交通事故のための保険の普及状況は85パーセントとなっており、任意保険が進んでいるし、最近の自動車は安全性が重視され、事故が起きてもできるだけ人体への影響がない設計になってきている。交通事故死亡者もどんどん減っている状況であり、本市がこういう制度をとらなくても、事故が少なくなる手だてとか、保険が進んでいる。事故というのは、個人の問題であり、金額の大小ではなく、そういうものまで市が面倒を見ていくというのは素早くやめていく必要があるとの賛成意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第21号議案「箕面市行政評価・改革推進委員会条例改正の件」につきましては、一部委員より、本年3月末で現行条例が失効するので延長の必要はないと考える。新たに4年間継続するという本議案に反対するとの意見が提出されました。 一方、ぜひ継続していただきたい、当該委員会で検討いただく内容は、本市の重要な課題についての貴重なアドバイスなので、これをやめるのは命取りになるようなところも出てくるのではないかという気もするくらいである。むしろ、委員をふやすとか、コンサルタント料のような形で報酬を引き上げられないかと思っている。いい意見を出していただく環境づくりを要望して賛成するとの意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第22号議案「箕面市監査委員条例改正の件」につきましては、第2条「監査委員の定数」の増員に関して、まず、趣旨を問われたのをはじめ、今回の地方自治法改正前における増員の可否、本市と同規模の自治体における法改正に伴う増員の有無について質疑がなされたほか、監査委員として公認会計士等を導入することにより期待される裏金問題等への対応の考え方、及び経営改善に係る他の手法の認識について問われるとともに、本件に関する代表監査委員等への相談の有無などについて質疑がありました。 また、本市における住民監査請求の状況と対応、及び近隣他市との比較、行政内の改革を図るための市長のリーダーシップ発揮の重要性などについて種々質疑がなされました。 さらに、一昨年の監査法人による経営状況調査に要した費用、同法人からの報告に基づくその後の取り組み状況を問われるとともに、公認会計士等を監査委員に導入することと同法人の調査との類似性などについて質疑がなされたほか、本市財政状況と監査の現状を考慮した上での検討の必要性などについて質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、近隣市において、今般の地方自治法の改正によって監査委員を増員する動きは現在ないし、公認会計士を導入する前に、まず市長としてとるべきことがあるはずであるという意味において、増員の必要はないと思うので賛成しがたいとの反対意見。費用的な面、及び増員するとした場合の最も適当な人はどういう人かということについて、もう少し考える必要があるとの反対意見が提出されました。 一方、現在の監査委員は、手続上のチェックのみをされていて、中身のチェックについては、議員が予算書・決算書や監査委員から提出された報告を見てしている状況である。議員が自治体会計の詳細を見られるかというと、絶対不可能であり、全然その中身のチェックができていない状況がかなりあると理解している。公認会計士か税理士を入れて3人というのが最低条件で、議員以外にも経理的な判断で中身をチェックしていただく方が必要であるため、絶対1名ふやしていただきたい。また、中核市以外でも外部監査まで導入するという動きが総務省でもあり、外部監査機関に来てもらうと年間約500万円かかるので、そこまでは手が出せないが、監査委員を1人ふやす場合は年間百十数万円でおさまるので、中身も充実するし、外部監査に比べ極めて低いコストでお願いできるので、1名増員の道をとってほしいとの賛成意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成少数で否決すべきものと決しました。 次に、第49号議案「平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する特別措置条例制定の件」につきましては、本議案の措置に関して、本市独自措置の有無を問われたほか、昨年に引き続き同様の措置を実施する考え方、並びに職員のやる気の低下を招かない慎重な取り組みについて質疑、要望がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略でありますが、当総務常任委員会に付託されました条例案件6件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております5件のうち、日程第3、第18号議案及び日程第8、第49号議案、以上2件について、これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第18号議案「箕面市報酬及び費用弁償条例等改正の件」及び第49号議案「平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する特別措置条例制定の件」、以上2件を一括採決いたします。 以上2件に対する委員長の報告は、いずれも可決であります。以上2件をそれぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、以上2件はそれぞれ委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第4、第19号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。7番 斉藤 亨君 ◆7番(斉藤亨君) 私は、第19号議案「箕面市一般職の職員の給与に関する条例等改正の件」に反対の立場で意見を述べます。 この条例改正は、一昨年8月の人事院勧告に沿って、給与水準と給与構造の2つの見直しをしようとするものです。 もともと人事院は、公務員から労働基本権を剥奪した代償として公務員の給与改善の勧告を出してきました。ところが、近年は、民間の低い水準に合わせて引き下げを進め、さらに民間は公務員の賃金が下がったことをよりどころにして低賃金を押しつけてきました。人勧がワーキングプアの大きな原因をつくったとも言えます。 一昨年の人勧は、当時の小泉内閣の公務員の総人件費削減という政策方針に沿って、6.9パーセントダウン、住宅手当引き下げなどを勧告した上に、新たに職員の勤務成績を評価し、給料に反映させるよう勧告したものです。 総務常任委員会で、私の質疑を通じて、この条例改正が、職員の勤務成績を上司が判定し、その結果で次年度の給料が、昇給しない人から、うんと昇給する人まで、5段階の差別化を近いうちに導入しようとしていることが明らかになりました。 このような給与体系にすれば、職員は、市民に向かって仕事をするのではなく、上司に向かって、上司の気に入るような仕事をすることになり、地方自治体のあり方に大きな変化を来します。 さらに、互いに成果を得ようと労働時間をふやし、働く条件を一層悪くし、その結果、体も心も悪くする職員がふえるのは、既に多くの民間企業の結果で明らかです。給料構造の大改悪になる条例改正です。 よって、この改悪を導入する受け皿となる本条例改正に私は反対いたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第19号議案「箕面市一般職の職員の給与に関する条例等改正の件」を採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって、本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第5、第20号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。7番 斉藤 亨君 ◆7番(斉藤亨君) 私は、第20号議案「災害見舞金等支給条例改正」に反対の立場で意見を述べます。 極めて簡潔明瞭な理由であります。 箕面市は、これまで交通事故に遭った市民に、救済のため見舞金を支給していました。毎年五、六件は支給してきたものです。金額にすれば、本当にわずかな金額です。このようなことにまで手をつけて削減しようとする藤沢市長に、本当に冷たいものを感じます。何も、こんなことまで節約しなくてもいいのではないかと、私は腹の底から怒りを覚えるものであります。 以上、反対理由であります。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり)
    ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第20号議案「箕面市災害見舞金等支給条例改正の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって、本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第6、第21号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。7番 斉藤 亨君 ◆7番(斉藤亨君) 私は、第21号議案「箕面市行政評価・改革推進委員会条例改正の件」に反対し、以下、その理由を述べます。 市長は、前の市長の行政改革路線をそのまま引き継ぎ、市民に負担を押しつけ、職員には給料引き下げ、労働条件改悪を押しつけてきました。この路線を、外部から見張りをさせるのみならず、徹底的にその道を突き進ませるためにできた委員会がこの行政評価・改革推進委員会です。私どもは、この委員会を立ち上げるときに反対をいたしましたが、そのようなことを見通していたからであります。 この条例改正は、委員会を4年延長し、委員の任期を2年延長しようとするものであり、さらに委員をヒアリングに直接参加させようとするものです。自治体のあるべき姿からどんどん遠ざけていくこの条例改正に、私は反対いたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第21号議案「箕面市行政評価・改革推進委員会条例改正の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第9、第23号議案「箕面市立保育所条例改正の件」及び日程第10、第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」、以上2件を一括議題といたします。 以上2件に関し、委員長の報告を求めます。文教常任委員長 増田京子君 ◆文教常任委員長(増田京子君) おはようございます。さきの本会議におきまして、当文教常任委員会に付託されました条例案件2件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告申し上げます。 なお、議案の審査につきましては、去る3月7日午前10時より当委員会を開催し、慎重に審査いたしたところであります。 まず、第23号議案「箕面市立保育所条例改正の件」につきましては、公立保育所民営化の目的、及び公立保育所が地域に果たすべき役割について問われたのをはじめ、民間保育所に対する市なり府からの補助金の支出状況について質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、公立保育所には公立保育所の役割がある。民営化に当たっては市がさまざまな条件を課しているが、これが3年先、10年先にどうなるかはわからない、一たん民間に移管されてしまうと、その民営化法人の責任で運営されるので、公立保育所の役割とは違うと考える。地域における市民への責任、子育て支援についての責任を長期にわたって安定的に果たすには、公立保育所または公的な保育の拡充が必要である。今回の条例改正は、桜保育所を民間に移管するものであり、市の責任を放棄していく民営化なので反対するとの意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」につきましては、まず第3条「市の責務」に関して、本条第4項に規定する「戦争、ならびに武力の行使または武力による威嚇を是認し、協力、推進するための事務、業務」の想定事例、及び本条項を規定する必要について質疑がありました。 次に、第4条「無防備地区宣言」に関して、無防備地区宣言の主体に関する国や赤十字国際委員会の見解、及び地方自治体が宣言することの可否について問われたのをはじめ、地方公共団体が宣言することに関して、国民保護計画のパブリックコメントに対する回答では「不可」としながら、本条例案の意見書では「可能」との見解を示している理由について質疑がなされました。 続いて、当該宣言の時期及び対象、並びに憲法第9条のもとにおいて宣言を行う必要性などについて質疑が交わされました。 また、当該宣言の実効性、特に無防備地区がジュネーヴ条約第一追加議定書第59条の4条件を満たすことの困難性について問われたほか、「軍当局との全面的な合意」に関する事前調整がないまま本条例を制定することの可否なり妥当性、ジュネーヴ諸条約の趣旨、並びに当諸条約第一追加議定書の批准に伴う「軍民分離」等の国の義務などについて種々、質疑、要望がありました。 そのほか、本条例の制定が地方自治法の条例制定権に抵触する可能性、本条例制定に向けた課題解決への取り組み姿勢、直接請求による同種条例制定に係る他市等の状況、並びに国民保護計画に関する認識などについて種々質疑、要望がなされました。 本議案につきましては、まず、本条例案は、違法性や違憲性の観点から制定できない。また、「無防備地区宣言」には実効性等の問題がある。このほか、前文中の「自治権」に対する解釈が一般的には支持されていないこと、条例第1条の「箕面市民の責務」に関する具体的な規定を欠いていること、第5条第1項により、教育内容への政治的介入という問題が生じること、同条第2項は「平和推進委員会」の施策を無条件で実施することを認める無責任な規定であること、第6条においては、市長の予算編成、提案権の侵害という問題が生じるなど、さまざまな問題がある。「無防備地区宣言」は、決して真の平和を実現するための手段、方法ではないし、仮にこの条例が制定されても、かえって市民の安全が害される危険があり、さまざまな人権侵害の危険すらあると言わざるを得ないとの反対意見。 質疑の際に議論した、条例第3条及び第4条以外の点においても、第5条「平和行政の推進」及び第6条「平和予算の計上」については、本市は毎年、平和事業には予算をつけて、力を入れて推進してきているし、他国が核実験を行えば抗議書も提出し、平和に関して力を入れていることからすれば、本条例は必要ないとの反対意見。 直接請求された方の思いは、平和のまちをつくってほしいという願いだと受けとめるが、差し迫っているのは、自衛隊が海外での戦争に巻き込まれていくという中で、憲法第9条を守る努力をしていくことである。国連憲章の平和条項や憲法、非核平和都市宣言を根拠にした条例にすべきだと考える。「無防備地区宣言」は、戦時を想定したもので、有事法制すら働かず、政府が機能しなくなったときにやっと働くものであり、こうしたことに条例の法的根拠を求めて平和を守ることはできない。あくまでも、今の平和憲法を守っていくことが、戦争をしない国・市をつくると考えるので、この条例案には反対するとの意見。 この条例を制定すること自体が、今の法体系ではできない。「無防備地区宣言」も、ジュネーヴ諸条約や赤十字国際委員会コンメンタールから考えてもできない。そして、宣言自体の実効性も疑問である。この3点から反対するとの意見が提出されました。 一方、平和を確約するために、さまざまな手だてを講じないといけない。今、憲法第9条も揺らぎ、9条に依拠するような状況にないこともあり、いかに安全を市が守ってくれるのかということを確約してほしい。そして、そのことを国に働きかけ、戦争ができる国になっていかないようにという思いも含めてこの条例はある。市民の安全を守るという責務を本市が負おうとしていることに対して、法律で解釈できることに関しては極力の協力を進めていきたいという意味も含めて賛成するとの意見がそれぞれ提出されましたので、採決いたしました結果、賛成少数につき、否決すべきものと決した次第であります。 以上、まことに簡略ではありますが、当文教常任委員会に付託されました条例案件2件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております2件のうち、日程第9、第23号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。15番 名手宏樹君 ◆15番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。 第23号議案「箕面市立保育所条例改正の件」に反対し、以下、その理由を述べます。 この条例改正は、来年度、平成20年4月から、箕面市立桜保育所を廃止し、民営化するためのものです。既に、昨年9月に条例改正を可決して進められている市立瀬川保育所の民営化に続く、公立保育所の民営化を進めるためのものです。 言うまでもなく、保育所の主人公は子どもたちです。子どもに対する施策を進める場合、児童の最善の利益が主として考慮される、子どもの権利条約第3条、これは当然です。 しかし、公立保育所の民営化は、子どもの立場が考慮されていません。保護者説明会でも、保育士が全員入れかわることで子どもたちが受ける影響を心配する声が強く出されてきました。どんなにうまく引き継ぎをしても、子どもにとっては、小さな環境の変化でも大きなストレスとなることがあります。精神的に不安定になることは明白です。公立保育所の民営化は、そうした子どもたちの気持ちを最優先する姿勢はありません。 第2の理由は、財政難のつけを子どもたちに回しているということです。財政が厳しくなったのは、市民や保育所に通う子どもたちの責任ではありません。新都心、小野原西開発をはじめ、大規模開発を続け、むだ遣いをしてきた結果です。さらに、今なお大型公共事業のむだ遣いを続けようとしています。そんな箕面市の失政のつけを、市民や、まして子どもたちに押しつけるべきではありません。 箕面市政における3つの大型開発について、一般財源だけで124億円の税金をつぎ込み、起債、立て替え金、基金取り崩しなど含め、彩都では78億円、水と緑では62億円、新都心では171億円、合計311億円の借金で、事業費は平成36年まで続き、起債など借金返還には平成60年まで続きます。さらに、小野原西開発でも、107億円の事業費のうち、市の負担は公共施設管理者負担金の8億円を除いても30億円です。こんな大型開発を見直せば、公立保育所を守る財源はあります。箕面の将来を担う子どもたちのための予算は、増額こそすれ、減額すべきではありません。 第3の理由は、民営化で公立保育所が果たすべき役割、公的責任が後退するからです。すばらしい保育を進めている民間保育所が多くあることは私たちも知っています。保育あるいは教育など、子どもの健やかな成長を保障するために、私立の保育所、学校が果たしている役割は非常に大きなものがあります。また、私立保育所も、運営費など公費が投入されており、その意味では官としての役割を担っています。しかし、地域・市民に責任を持つという点では、民間保育所は利用者向けの保育が優先されて当然です。地域住民への責任は、経営者の姿勢にゆだねられます。公と民の違いが当然あります。 同時に、そうした中で、公立保育所が果たすべき独自の役割があります。 その第1は、箕面市内の保育水準を維持向上させるということです。民間の一保育所ですばらしい保育がされていても、それが一気に全市に広がるものではありません。しかし、公立保育所の保育内容は全市共通です。ここでどのような保育を進めるかが、全市保育の保育内容に大きな影響を与えます。 第2に、地域の子育て支援の施設の核として、公立保育所の役割は欠かせないものです。箕面市は、公立保育所の民営化を進めるに当たって、民営化で浮いた財源で、すべての子どもを対象にした施策を拡充するとしてきました。子育てが大変と言われる時代だからこそ、7つの公立保育所が地域の保護者の相談に応じられるような地域の子育て施設の核としての役割を担うべきです。 民営化に反対する最後の4番目の理由は、保護者との最後までの納得と合意なしに民営化をスケジュールに乗せ、進められてきたということです。箕面市は、2005年11月には、市保連、市保護者会との民営化についての話し合いの協議を、法人選定に入るためとして、タイムリミットとばかりに打ち切り、法人選定委員会が設置されてきました。私たちは、この法人選定委員会にも、保護者・市民の納得と合意をないがしろにし、民営化をスケジュールに乗せるものとして反対してきました。 その選定委員会が1月末に始まり、4月に法人募集、5月から6月、全く公開されない選定委員会の審議によって、6月末には受託法人が決められ、7月には瀬川、桜の両保育所の保護者に選定された法人が通知されてきたのです。 民営化対象の保育所の保護者は、「説明会は単なる説明会で、ゆっくり時間をかけて交渉、協議する場でなかった」、「特に財政問題から始める市の説明の態度は、子どもの今と将来に責任を持つべき市の姿勢として許せない」、「子どもに財政運営のつけを押しつけるなと言いたい」、「子どものこれから将来に関わることを、こんなスケジュールを消化するような選定でいいのか」との声も上がってきました。 しかし、この間、何度も述べてきたように、前梶田市政のもとでの審議会答申は、審議会の部会では、民営化については議論してこなかったとの意見が出て、「民営化を視野に」という文言は答申から完全に削られ、答申には「子どもの最善の利益を尊重することを基本に実施されたい」と、子どもの権利条約の理念も盛り込みました。審議会の議論と経過から出された答申からして、公立保育所の民営化の方針は答申から導かれないのに、藤沢市政のもとで、前市長のもとでつくられたアウトソーシング計画に基づき進められてきたのです。 藤沢市長は、市民参加や市民との協働ということを言います。しかし、今回の経緯は、どこに市民参加と市民との協働があるでしょうか。参加や協働を言うならば、市長は少なくとも保護者の合意が得られるまで、民営化方針も、民営化条例も提案すべきではなかったのです。 日本共産党市会議員団は、公立保育所には、行政機関の一部としての地域住民全体に責任を負い、施策の推進に当たるという特別な役割があり、一定の保育水準を維持し、保育事業全体の基礎的な役割を果たすことが求められていると繰り返し述べてきました。公立保育所の民営化、廃止は、公的保育に関わる市の責任を投げ捨てるものであり、子どもたちに最善の利益を保障するという子どもの権利条約や市の子どもプラン、審議会答申にも反するという意見を述べ、市立桜保育所廃止条例への反対討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第23号議案「箕面市立保育所条例改正の件」を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第10、第35号議案について、これより討論に入ります。 なお、通告のありました林議員からの討論につきましては、取り下げの旨、申し出がありました。したがいまして、討論の順番につきましては、中西議員、藤井議員、増田議員、名手議員、西田議員の順番で行うものといたします。 それでは、順次発言を許します。3番 中西智子君 ◆3番(中西智子君) 市民元気クラブの中西智子です。 第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」に賛成の立場で討論します。 まず初めに、このたびの住民による平和条例制定の直接請求に対し、市長が賛成意見を付して議会提案されたことに敬意を表します。「箕面市において、平和について具体的に保障するための条例を制定することは、地方自治の本旨である団体自治を貫く観点からも意義があること」とし、市民協働で平和の礎を築こうという立場を選択されたことを大変評価いたします。 さて、この条例は、戦争を前提として無防備地域宣言を行うことを目的としているのではなく、万が一必要な場合には宣言できるように、平時から非戦のまちづくりを行うというものです。私たちが暮らすこのまちを非軍事化すること、一切の戦争協力をしないと平時から宣言することだと理解をしています。 本来ならば、憲法9条がある限り、そのような宣言は必要ないのかもしれません。しかし、昨今、我が国の有事法制やイラク特措法の2年延長方針など、憲法違反とも言える状況下においては、地方も地方の役割を実直に果たす方策を模索しなければなりません。 また、国権の発動論争や日米同盟のあり方について議論される中で、軍事力の規制・米国依存を強めるのか、集団的自衛権の行使を容認するのか、あるいは非武装・中立の道を選ぶのか、今、この国は大きな岐路に差しかかっていると言えます。 戦後60年がたって、悲惨な戦争の影が薄れてきたかのように思える今日であるからこそ、いま一度、過去の歴史と向き合い、平和の意味や日本国憲法の理念をかみしめ、行動するときであると考えます。国の軌道がそれているようならば、地方でできることをあらゆる手段を講じて進めていくべきなのです。地方自治の時代と言われるのならば、それを実行するだけなのです。 さて、文教常任委員会で議論された重立った件につき、反論を述べます。 まず、「無防備地域宣言は、地方自治体ではできない」についてです。 無防備地域宣言を行う主体は、「適当な当局」とされ、政府の宣言が困難な状況下においては、地方民生当局からの宣言も可能であると、国際人道法上の解釈で権威がある赤十字国際委員会のコンメンタールにあります。また、無防備地区の4条件が満たされないという解釈や宣言の可能性についてですが、これに関しても、法制課より極めて厳しい条件下ではあるが可能である旨の答弁がなされています。 一番、我々議員に問われていることは、市民の要望にいかにこたえていくかということです。できない・しないための理由を探し、解釈論を展開するのではなく、できる可能性を模索するべきではないでしょうか。 憲法9条の理念を、国際人道法を活用して具体的に地方から実践したいという市民の思いを受けとめた解釈を見出すことが大事であると考えます。 国際人道法とは、ジュネーヴ4条約と2つの追加議定書を中心にしたさまざまな条約と慣習法の総称を指します。日本は、ジュネーヴ4条約--武力紛争において、負傷したり病気になった兵士あるいは捕虜、武器を持たない一般市民の人道的な取り扱いを定めた国際法です--日本はこれを批准していますが、戦争を放棄しているから必要ないという理由で国内法の整備はしていません。だから、この条約の第二追加議定書を活用し、条例とともに具体的な整備をしていこうとするものであり、意義あることと考えます。 また、地方自治法14条第1項に抵触するため条例制定が不可能であるとの意見についてですが、14条1項は「地方公共団体においては、法令に違反しない限りにおいて条例が制定される」とあります。市民を保護するために制定できる自治体の事務であるため、法令違反ではなく、何ら問題はありません。 次に、武力攻撃事態対処法、国民保護法との関係で法律に違反するという意見についてですが、武力攻撃事態対処法3条の4項では、「国民の自由と権利を制限するのは必要最低限にする」としていますが、まず武力攻撃事態というものがどういう状態のものなのか、明確ではありません。また、必要最低限の権利の制限の中身についても、国立市長の質問に対する政府見解は、「具体的な対処措置がすべては定まっていない現段階において、武力攻撃事態において制約される自由、権利と、武力攻撃事態において制約されない自由、権利を確定的に区分することは困難であると考えています」としており、これまた明確ではありません。 なお、上位法である憲法に照らした場合、法令違反は、むしろ武力攻撃事態法であり、国民保護法であると言えます。 無防備宣言の時期についても議論され、不安定であいまいな定義であるとの意見がありましたが、武力攻撃事態対処法にせよ、国民保護法、保護計画にせよ、有事の規定に関して極めて不明確です。 また、紛争相手国がジュネーヴ条約追加議定書に加盟していない場合はどうするのかとのご意見についてですが、2007年1月現在で、ジュネーヴ4条約締約国は194、第一追加議定書締約国は167、第二追加議定書締約国が163となっており、年々増加しています。日本の紛争相手国とは一体どの国を想定しているのでしょうか。 ちなみに、中国はいずれの条約も加盟しており、北朝鮮も4条約と第一追加議定書に加盟しています。恐らく、この条約を守れない、守りたくない国が加盟していないのだと考えられますが、アメリカ合衆国は、いまだ4条約だけで、追加議定書には加盟していません。アメリカが紛争相手国と想定するのは余りにも非現実的ですし、その他の国も同様に想定しがたいと思います。 なお、仮想敵国が攻めてきたらという考え方についても、現実離れしており、この考えでは、中途半端な武装では攻めてきた敵国と渡り合えることは困難であることから、限りなく武力を増強しなければならず、あげく核武装まで行き着くでしょう。ゆえに、かえって戦時を現実のものとしてしまう危険性があります。 また、市民の思いは受けとめるが、無防備地域宣言は戦時における、戦争になったときを想定しているので条例に反対との意見についてですが、この条例については、何度も申し上げますが、戦争が前提で、戦争になることをあおっているのではなく、平時から日本国憲法の意義を確認し、戦争状態にならない環境を整備するために非戦を呼びかけ、地域から実行しようとするものです。 以上、本条例の制定の趣旨に賛同し、また議員の皆さまが市民協働の平和なまちづくりを一歩前進させるためにご判断いただけることを願いつつ、私の討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 13番 藤井稔夫君 ◆13番(藤井稔夫君) 自民党同友会の藤井でございます。 私は、第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」に反対の立場から討論をさせていただきます。 戦後62年間、平和の中で生き、平和であることが当然として生きてきた我々日本人は、平和を希求する心や、その大切さについて深く理解していると思います。したがいまして、平和維持や戦争反対への思いは、請求者の皆さんと何ら変わることはありません。しかしながら、本条例は法律との整合性を欠くことや、実現性がないことなど問題点が多くあり、法律を遵守するべき自治体として、次の理由により反対をいたします。 まず1点目に、地方自治法ほか各種法律に抵触するという点であります。 地方自治法では、第14条において、「地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる」と条例制定権の限界を定めています。国民保護法や武力攻撃事態対処法など有事関連法に基づき、武装勢力による領土侵攻など不測の事態に遭遇した場合、地方自治体は、国の方針と連携、協力し、国民の保護、安全の確保を的確かつ迅速に実行しなければなりません。しかし、本条例は、これらの迅速な実行への障害となる可能性があり、有事関連法との矛盾が生じます。 また、同じく地方自治法は、国際社会における国家としての存立に関わる事務は国の事務と規定しており、具体的には、外交、防衛、司法などであります。しかしながら、本条例は戦時における防衛のあり方も含んでおり、これらは国の専管事項であり、地方自治体の事務権能に属さず、これにも反しており、このように法律に反する条例が無効であることは明白であります。 次に、2点目として、仮に条例が制定されたとしても、無防備地区宣言ができず、現実性がないという問題点であります。 無防備地区宣言は、ジュネーヴ条約追加第一議定書に基づくもので、紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れることを宣言し、地域単位での降伏宣言を意味するものであります。 それでは、いつ、どのような条件で、だれが宣言するのかということが問題となります。 まず、時期についてでありますが、無防備地区宣言をなし得るのは、ジュネーヴ条約追加第一議定書第59条第2項で「紛争当時国の適当な当局は」と規定していることから、戦時に限られ、紛争相手国のない時点においては宣言することはできないと考えられます。 次に、条件でありますが、さきと同じく議定書第59条第2項は、無防備地区宣言の条件として、1点目として、すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍設備が撤去されていること、2点目として、固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと、3点目として、当局または住民により敵対行為が行われていないこと、4点目として、軍事行動を支援する活動が行われていないこと、この4点を挙げております。 しかし、これについても、1点目に対して、戦闘員の移動可能な兵器等の撤去については、地方自治体ではなく国に管轄の権限があります。2点目に対して、軍用の施設の使用権限は国に管轄権があります。3点目に対して、日本が占領された場合、住民による自発的な抵抗が起こる可能性があるが、条例でこれを防ぐことは不可能であります。4点目に対して、国民保護法、武力攻撃事態対処法により、地方自治体には協力義務があり、国の軍事行動を拒否することはできない。 この理由により、箕面市は条件を確認し実行する権限を持たないものであって、箕面市が無防備地区宣言の主体にはなり得ないことは明らかであります。 また、赤十字国際委員会、コンメンタールパラグラフ2283では、「確かに、原則として宣言は、その内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的には、これは政府自身となるであろう。困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官または市長や知事といった地方の文民当局によって発せられることもあり得る」と、確かに市長も宣言できるとしていますが、2004年6月24日、政府の公式見解として、「その宣言は、当該地区の防衛に責任を有する当局、すなわち我が国日本においては国において行われるべきものであり、地方公共団体がこの条約の無防備地区宣言を行うことはできないものである」と回答しています。このことからも、地方自治体が宣言することは不可能であると言うことができるのであります。 最後に、その他の問題点も指摘させていただきます。 まず、この宣言は、紛争相手国がジュネーヴ協定追加議定書に参加していない場合や、テロリストとの武力紛争の場合は全く無意味であります。また、ジュネーヴ条約は、近接戦闘で相手国に占領される場合のみ適用されるため、島国である我が国の有事に想定される戦闘機による爆撃やミサイル攻撃に対しては全く無力であります。 我々は平和を希求し、実現するために、絶えざる努力を続けていかなければならないことは当然であります。しかしながら、本条例は多大な不備を内包し、実現不可能であると同時に、自分たちの地域だけが安全ならば他の地域は関係ないともとられかねない話であります。 以上、箕面市平和のまち条例に反対するものでありますが、あえてここで本条例に対する市長の意見について触れておきたいと存じます。 市民の負託を受けて市政を担う市長は、個人の特定の考えによるものではなく、常に市民の総意を踏まえ、慎重に公平・公正に判断し、行動すべき責務を負っておられます。しかしながら、本条例に対する市長の対応は、目先で、一面的に、枝葉で見ており、到底慎重に判断されたとは思えないのであります。 このようなさまざまな問題点や不備欠陥のある条例に賛意を示す市長は、君子としての見識、資質を欠くのみならず、無責任であると言わざるを得ないことを申し添え、反対討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 2番 増田京子君 ◆2番(増田京子君) 無所属クラブの増田京子です。 ただいまの第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」に賛成の立場で討論させていただきます。 先ほどもさまざま議論がされておりますけれども、私は違った角度から賛成討論をさせていただきたいと思います。 まず、なぜこの条例制定の運動が全国で広がっているのかを、今回改めて考えてみました。 この3月20日で、アメリカ軍などによるイラク侵攻から丸4年となりました。国連の決議を待たず、大量破壊兵器が存在しないにもかかわらず、違法な攻撃を繰り返し、不法な占領を続け、内戦状態が続いてしまっているイラクの現状は目に余ります。ベトナム戦争の再来になってしまっていることは、もうだれが見ても明らかです。 アメリカでは、民主党がアメリカ軍の増兵反対決議をし、この3月23日には、アメリカ下院本会議で、イラク駐留アメリカ軍について、遅くとも2008年9月1日で戦闘部隊は撤退するという追加条項を盛り込んで補正予算が可決されました。上院本会議でも可決が有力とされておりますが、ブッシュ大統領は拒否権を行使するとしています。 しかし、イギリスもイラク南部からの部分撤退をするなど、各国の撤退が進んでいます。そして、4周年の抗議行動として、3月17日から連日、アメリカ各地で、石油のために血を流させるな、イラクからの即時撤退、大統領の弾劾、戦争予算の削除などをスローガンに掲げ、アメリカ軍のイラクからの撤退を要求する大規模な反戦行動が展開されました。 17日のワシントンでは、冷たい雨や雪が降る悪天候の中、ペンタゴンへの大行進が数万人の参加のもと行われたようです。ロサンゼルスでも5万人が、18日はサンフランシスコで4万人が抗議デモを行いました。 日本でも、20日の夜、私も参加いたしましたが、大阪扇町公園で3,000人規模の集会があり、翌日は東京でも開催されたようです。 このような状況の中、日本がいまだにクウェートとイラク間で航空自衛隊輸送機による給油業務を継続し、インド洋の海上自衛隊補給艦、護衛艦がアメリカ同盟国軍への軍事行動を支援しています。その期日については、この23日、イラク副大統領と航空自衛隊の派遣延期を安倍首相は約束してしまいました。 そして、教育基本法の改悪や防衛省への昇格など、着々と改憲への動きが進められているのです。平和憲法がありながら、ここまでするのかという思いですが、より具体的なものとして、相手国が発射準備をしている段階で迎撃命令を出す日本のミサイル防衛(MD)システムの第一弾として、ことしの3月29日に航空自衛隊埼玉県入間基地に地対空誘導弾パトリオット(PAC3)が配備されます。この運用に関する緊急対処要領を3月23日に決定してしまいました。PAC3の射程は20キロ程度になるため、駐屯地への展開によって、東京23区などの主要部はすっぽりと射程内に入ることになるとミサイル防衛が進められています。 今後、こうして自衛として、どこかの国が発射準備をしているという名目で日本が攻撃することも可能になっていくのです。 一方、大阪港では、3月1日に米海軍イージス艦ステッテムが入港し、伊丹空港にも、豊中市など抗議はしておりますが、米軍機が緊急着陸を最近何度か行っています。意図したものとしか思えません。 また、今国会では、在日米軍再編特措法が閣議決定され、その予算措置として在日米軍再編関係経費が組み込まれています。住民投票でヘリ基地を拒否した名護市、再編に住民投票でノーを突きつけた岩国市は、その住民意思に反し、再編を押しつけられようとしております。また、アメリカ軍原子力空母母港化を問う住民投票が否決された横須賀市など、民意が踏みにじられている現状が続いているのです。 ここまで進む戦争準備を見るにつけ、この平和憲法ができたときの吉田茂首相の国会発言が思い出されます。 1946年6月の憲法国会において、吉田茂首相は「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はしていないが、第9条2項において、一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものである。従来、近年の戦争の多くは自衛権の名において戦われたものである。満州事変しかり、大東亜戦争またしかり。」また、「近年の戦争の多くは、国家防衛権の名において行われたることは顕著な事実である。」と時の首相が言ったのです。 しかし、その後、解釈改憲が進みました。憲法は何のためにあるのでしょうか。国家権力の暴走に歯どめをかけるためにあるはずです。それが解釈改憲により、ここまで拡大してしまいました。何とか歯どめをかけなければなりません。 これまで、平和憲法がありながら、平和を維持し、つくり上げるための法律そして条例は存在したでしょうか。その不作為を埋めるのが、今回の全国で広がる直接請求の運動だと私は理解しております。 1980年代から、無防備地区運動や平和条例をつくる運動は各地でありました。しかし、今回こうして全国で取り組まれるようになったのは、冒頭で述べました世界と日本の情勢を見て、もう憲法を守るアピールやデモだけでなく、直接施策が必要と、その危機感に迫られたからでしょう。自分の住む地域から平和憲法を実現し、行動する条例をつくるという運動の必要性が求められたからにほかなりません。市民の多くは、心から武力に頼らない解決を望んでいます。それは、日本の平和憲法のおかげでしょう。そして、武力、暴力に頼る解決は、その連鎖を広げるだけで真の解決にはならないことを、身をもって日本に住む市民の方々は感じております。今回の直接請求は、それを実感させてくれました。 箕面市では2回目となる直接請求ですが、市民の方がいかに武力に頼らない平和を求めているかがわかるものでした。活動された方が、「準備期間も短く、アピール力も余りなく、どれほどの人が賛同していただけるんかと非常に心細かった。しかし、実際、街頭に立って話しかければ、多くの人が賛同してくれた。もっとアピールができたら、もっと多くの署名を集めることはできただろう」と、市民の方の平和への手ごたえを語られていました。 そして次に、ジュネーヴ条約ですが、ジュネーヴ条約も平和条約なのです。しかし、アメリカのように、国連常任理事国でありながら、決議を待たず侵略戦争を行う国がある限り、その場合を想定しなくてはなりません。 しかし、ジュネーヴ条約に基づく今回のこの条例は、決してそのときだけを想定しただけのものではありません。平時から、武力に頼らない平和への行動を行い続けることを施策として位置づけたものです。そして、万が一のときには無防備地区宣言を行う、そこまで平和憲法を具現化する強い意思をあらわしたものです。 平時から平和への努力をし続け、戦争になったときにも、「殺しません、殺されません」という決意を持つことがこの条例の趣旨です。そのような地域が全国に広がることを願っております。そして、自衛権の放棄ではなく、武力に頼らない自衛権を築き上げることがこの条例の趣旨です。 文教常任委員会では、ジュネーヴ条約に基づく無防備地区宣言ができるかどうかという議論がありましたが、赤十字のコンメンタールに書かれてありますが、それだけではなく、私はできると考えております。国家間の規定であるとはいえ、できない、してはいけないという縛りはどこにも書いてありません。 そして、もう一つ、なぜできると考えるかですが、軍用施設がないことなど4つの条件をめざすことが平時からの目的で、それは平和憲法と一致するのです。そして、ジュネーヴ条約の諸条約、追加議定書のすべてのその前文にありますように、「締約国は、人々の間に平和が広まることを切望することを宣明し、ジュネーヴ条約追加議定書及びジュネーヴ諸条約のいかなる規定も侵略行為その他国際連合憲章と両立しない武力の行使を正当化し、または認めるものと解してはならないとの確信を表明する」とされています。ならば、地域で平和を希求するときに宣言ができないわけはありません。 自衛隊との交渉をどうするのかという議論もありましたが、同じように国会でも、日本政府が無防備地域宣言をしようとするとき、アメリカ軍との関係を問われておりましたが、政府は「仮定に基づく調整のあり方について、確定的には言えない」と答えられないのです。どんなときにするか、国でさえ答えられません。だからこそ、平時から平和施策を行い、戦争を起こさないためにも、第59条に規定されるような状況が起きたときに、こちらから無防備地区宣言をすると意思表示をこの条例は率先して示すというものです。 委員会でもありましたが、ジュネーヴ条約ができてからは、宣言を行った地域はありませんが、このジュネーヴ条約ができる以前にこのような行為を行ったのは、パリの無血開城や沖縄渡嘉敷の前島、攻撃をされてはしまいましたがドレスデン、そしてマニラがありました。これは国でしょうか。すべて基礎自治体です。ジュネーヴ条約の第59条2項「紛争当事国の適当な当局」については、このように過去の戦争の経験を生かしてつくられ、戦争を違法とし、それでもなおのときは、まず住民を守るという立場のジュネーヴ条約追加議定書なのですから、無防備地域宣言が自治体でできないという解釈こそ間違っているのではないでしょうか。 戦争を違法とした上に立っている国際人道法のジュネーヴ条約追加議定書において、今、批准した日本政府が行うべきことは、軍民分離です。意見陳述にもありましたが、神奈川県大和市の自治基本条例では、厚木基地移転を求めており、ジュネーヴ条約追加議定書遵守を国に求めるものであります。 なぜ、軍民分離ができないのか。先ほども中西議員からありましたが、その理由の一つは、日本に基地を持つアメリカがいまだに批准していないからではないでしょうか。195カ国が批准している1949年のジュネーヴ諸条約には、アメリカも確かに批准しておりますが、第一追加議定書、第二追加議定書はアメリカは批准しておりません。日本は、批准した以上、速やかに、まず軍民分離に着手すべきです。 このような状況の中で、武力によらない自衛権を持つ平和をつくり上げる条例制定を市民の方が望むことは、非常に有意義なことです。これまで平和憲法に頼り過ぎて、より具体的な行動をしてこなかった反省も含め、この条例制定は今こそ必要なものだと実感しております。 これまで、基礎自治体からの条例制定で国に法律をつくらせたものが幾つかあります。公害防止法しかり、情報公開法、景観法しかりです。この平和のまち条例も、そうあってほしいと思います。そして、各地でこの条例での議論がされておりますが、向日市では、保守系の方が「憲法9条とこの条例の論理的矛盾はない。しかし、それよりも憲法9条の解釈と現実が矛盾している」と発言されております。ただ、有効性を考えると判断が難しいと反対されたことは残念ですが、さまざまな方が今の日本の現状をおかしいと感じられているということがわかりました。 また、日本国憲法、平和憲法の重要性について、アフガニスタンの乱戦、干ばつ、飢餓が続く山岳無医村で医療活動を20年続けている医師の中村哲さんは、アフガニスタン攻撃が始まったときは、さすがに撤退も検討したと言われておりますが、「私たちの活動は憲法9条に守られてきた。半世紀の間、他国に戦争を仕掛けなかった国、日本人であることを誇りに思ってきた。それなのに、今回のアフガニスタンへの国際貢献という軍の派遣。日本人が襲撃される危険性が高まってきた。しかし、その中でも、私たちは武器を持ったこともなければ、持つつもりもない。これが一番の安全保障」と丸腰の強さに揺るぎない確信を持って、今なお現地で活動されています。 平和憲法を持ち、日本に住む私たちが、今こそこれを実践しないで世界平和を望めるのでしょうか。その有効性を実現するためにも、ぜひ、この箕面市平和のまち条例を制定したいのです。平和への危機感が高まる今だからこそ、この条例が必要だと考え、条例制定に賛成するものです。 最後に、この条例の直接請求は、名前だけではなく、生年月日も記入し押印するというハードルの高い署名でした。それに応じられた4,735名の平和の思いを大切に心に刻み、この民主主義の原点である直接請求を実践された代表請求者及び受任者の皆さんの行動とその勇気に心から感謝と敬意の念を申し述べ、増田京子の賛成討論といたします。ありがとうございました。 ○議長(中川善夫君) 15番 名手宏樹君 ◆15番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。 「箕面市平和のまち条例制定の件」に反対し、以下、その討論を行います。 戦争は、この地上からなくさなければなりません。そのために私たちは、考えられる限り、戦争をなくすためのあらゆる努力をしなければなりません。戦争反対、平和をつくる可能性のあるすべての運動は重要な意味を持ちます。市民が自主的に考え、自分たちが考え、活動することは重要です。神様や仏に祈る人もいます。戦争の語り部として、悲惨な戦争の経験を次の世代に語ることをみずからの役割と自覚されている人もいらっしゃいます。 しかし、その運動は、その違いを脇に置いて、一致点で進めなければなりません。今、大事なことは、戦争はしないと誓った憲法9条を守るという一致点で大運動を起こす必要があると考えます。 今回の条例の中心が、ジュネーヴ諸条約追加議定書、これが一つの根拠になっています。 日本共産党は、2004年5月20日、衆議院武力事態等への対処に関する特別委員会で、「ジュネーヴ条約第一・第二追加議定書は、国連憲章によって戦争が違法化されながらも、現実に発生する武力事態紛争犠牲者を保護する国際人道法として積極的意義を持つものであり、批准に賛成するものである。しかし、政府がこれを有事法制整備のてこにすることは許されません」と述べた上で賛成しています。 日本共産党が追加議定書批准に賛成したから、これを根拠とした条例に賛成して当然だとか、あるいは反対に、戦争法である議定書に賛成したから戦争を肯定したなどの論議は全く見当違いです。戦時下の国際ルールに国として賛成することと、今、日本の国で、地方自治体で具体化するということとは、次元の異なる別の問題なのです。 ところが、今回、市民の直接請求として出されている条例案は、まさにジュネーヴ諸条約第一追加議定書59条に規定されている無防備地区を具体化するものとして提案されています。 このジュネーヴ条約追加議定書は、国際人道法です。戦争に明け暮れる19世紀、20世紀の中で、人類は余りにも残虐な戦争を続けてきました。その中で、不必要な残虐行為をしてはならないという最低限の戦争のルールを定めたものです。 戦争違法化の中心は国連憲章です。しかし、それでもアメリカを中心に起こされる現実の戦争、イラク戦争の中に自衛隊が出かける状況の中で、日本共産党はその批准に賛成したのです。 ジュネーヴ諸条約追加議定書は、当然、条約ですから解釈がいろいろあるというものではありません。条約の解釈は、国際的にも国内的にも確定しています。そうでなければ、条約として成り立ちません。現時点で条約を新たに解釈したり、条例の根拠にすることは到底できるものではありません。ジュネーヴ諸条約や追加議定書は、戦争のルールを定めたものであり、戦争そのものを違法とするものではありません。いわば、戦争は避けられないものとして、あるいは差し迫ったものとして、戦争が実際起こったらどうするのかというものです。このことは、攻められたらどうするのか、みずからの緊張の種をばらまいておいて、万が一、攻められたらどうするのかを迫る改憲勢力と同じ土俵に立つものです。 また、市長は、この議会に、市民の安全を守るためのものとして国民保護計画を報告されましたが、アメリカが起こす戦争に日本を参加、協力させる有事法制、武力攻撃事態対処法を進める国の動きと一体で、その一環で住民を守るという名目で国民を戦争に総動員させていく国民保護法と国民保護計画を進めるなどは、保護の名に値しないものです。 今の時代は、戦争を引き起こすのか、戦争をしないという立場をきっぱり守るのかは、ある意味では国家が選択権を握っています。しかし同時に、平和な世界や社会をつくることができるのも国家です。自分の国を戦争へと導く可能性がある政府を選ぶのか、国連憲章や日本国憲法を前面に押し立てて平和な世界づくりを行って、絶対に戦争は許さない政府を選ぶのかは、国民の決意、選択にかかっています。 20世紀、人類は二度の世界大戦をくぐり抜けました。今も3万発の核兵器が保存されていますが、万が一、世界戦争が起こり、核兵器が使用されれば、間違いなく人類は滅亡します。同時に、地球自体が破壊されます。国連憲章の第1号決議は、核兵器の廃絶です。だから、人類は戦争を繰り返してはならないのです。戦争を起こさせない運動が必要なんです。戦争を起こすのも人間ですが、戦争を阻止するのも人間の力です。 無防備を宣言して、自分は戦争に参加しない、戦争とは距離を置くという心情は十分理解できますが、平時にそれが通用したとしても、戦争が一たん引き起こされ、戦争が始められてしまえば、戒厳令などが整備発動されます。戦争が始まってしまえば、一切の基本的人権は停止されてしまいます。それが戦争では当たり前に行われているのです。 軍人と文民との関係でも、現代の戦争は国家の総力戦です。最近では、引き金を引く以外は民間人が担当しています。イラク戦争では、警備会社がよりすぐりの元軍人を集めて、重装備で戦場に送り出しています。戦争の民営化です。多くの日本の民間人が、民間人の身分のまま、自衛隊とともにイラクに行きました。ですから、重要なのは、戦争になったらどうするのかではなくて、戦争そのものが違法であるという世論を国連憲章や日本国憲法の精神に立って広げていくこと、つまり国連憲章や憲法9条の完全実施を迫る運動が今こそ重要なのです。 ジュネーヴ諸条約追加議定書における無防備宣言をするということは、戦争に巻き込まれないということではありません。委員会審議で明らかになったのは、有事法制も働かず、政府もまともに機能しなくなったとき、軍との合意の上で宣言することができる、そんな状況が既に平和な状況であるはずがありません。 無防備宣言では、当該地区は外国軍に占領されてしまい、その上で軍政、徴用などに対して抵抗しないということを義務づけられています。つまり、無条件降伏です。無防備地域の4条件の1つである敵対行為が行われないということは、戦争法ですから、武器使用を前提にしていることは当然です。ですが、基本的人権が守られるということではありませんし、その保証はありません。戦争への抵抗、占領へのレジスタンス、こういうものも容認できるわけがないという前提があります。 また、仮にジュネーヴ諸条約追加議定書に沿って無防備都市宣言を行ったとしても、宣言され、かつその条件が守られている地域を攻撃してはならないということですが、その「攻撃してはならない」も、本当に守られるかどうかは、相手国側の判断に頼るしかないのです。みずからの運命を相手国に託すことになるのです。国際法違反は戦争犯罪だと言っても、破壊された後、裁かれてもどうしようもありません。 攻められたら降伏するという主張は、個人的なレベルでは良心的であり、平和的です。その判断や主張はあり得るし、厭戦気分や戦争非協力の気持ちを持つ、それは個人の意思の範囲で一つの見識です。しかし、国民の生命・財産に責任を負う自治体として、政治家として、政党として同調することはできません。これでは、国民から信頼されません。攻められない、戦争を起こさない外交が、今の時代、国、自治体、そして政治の役割なのです。 さらに、戦争が起こっているときでも、降伏せずに反戦抵抗を最後まで行う人たちは必ずいます。現に私たち日本共産党の先輩たちがそうでした。しかし、無防備都市宣言を行った自治体あるいは当局は、反戦運動を抑えなければならなくなるという事態に直面するのです。そこでは、占領軍や政府への反戦抵抗が無防備都市の最大の敵になってしまいます。 日本共産党の戦前の先輩たちの活動は、国民を戦争に導いた勢力との、まさに命をかけた不屈の反戦の戦いの歴史でありました。朝鮮併合反対、中国侵略反対、軍隊の中にも反戦組織をつくるなど、生死をかけた戦いが行われました。治安維持法によって刑務所に入れられ、獄死した人もたくさんいます。しかし、戦争反対の旗をおろさなかったことを考えるならば、どんな状況になろうとも、戦争反対の声をみずから縛ることができませんし、まして戦争反対の声を上げるななどと言えるはずがありません。 私たちは、二度と戦争は嫌だ、平和なまちづくりを進めてほしいという市民の願いから出された請願である以上、平和のまち条例の運動と共同の道をさまざま探りました。 1つは、議論の多い、ジュネーヴ諸条約追加議定書の無防備都市に関する部分を削れないかということでした。しかし、条例案の核心はこの部分にあったのです。これでは、通常の市民運動ではなく、客観的には、政党、会派に対して、非武装中立どころか、自国非武装、占領軍武装、服従論の方針を認めろと迫っていることになります。そもそも、戦争を想定している条約を平和のために活用することに根本的な意見の違いがあります。平和運動に意見の違いがあるものを持ち込み、それを承認するよう求めるとは、平和運動に混乱をもたらすものではないでしょうか。 文教常任委員会での議論でも、憲法が揺らいでいるもとで、平和憲法を地域から回復する運動であるという主張もありましたが、今、最も大事なことは、その憲法9条を守り、完全実施を迫ることだと考えています。 確かに憲法は、たび重なる解釈改憲で攻撃を受けています。しかし、海外での武力行使の歯どめになってきたのは憲法9条、とりわけ戦力不保持の禁止と交戦権の否認を定めた憲法9条2項です。 戦後、政府は、憲法に背いて、自衛隊について、我が国の自衛のための必要な最小限の実力組織であり、憲法9条が禁止している戦力には当たらないことを建前としてきました。政府は、この建前からくる結論として、武力行使を目的とした海外派兵、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍の参加は憲法上許されないということを公式の見解としてきました。しかし、憲法9条2項を変えて削除し、自衛軍、軍隊の保持などを書き込んだ途端に、この歯どめは取り払われてしまいます。 アメリカの先制攻撃で引き起こされる戦争に自衛隊を参加することのできる軍隊にし、日本を海外でアメリカと一緒に戦争する国につくり変えること、ここに憲法9条改悪の核心があります。憲法の改悪を許してはなりません。日米同盟や憲法改悪は、世界的には全く逆流でしかありません。 世界では、憲法9条の評価がむしろ高まっています。 2005年7月、ニューヨークの国連本部で世界118カ国のNGO団体が参加して行われたGPPAC、武力紛争予防のためのパートナーシップ国際会議が採択した世界行動宣言では、「世界には、規範的・法的誓約が地域の安定を促進し信頼を増進させるための重要な役割を果たしている地域がある。例えば日本国憲法9条は、アジア太平洋地域全体に集団安全保障の土台となってきた」、9条を平和の土台として高く評価をしています。 2006年2月に採択されたGPPAC、東北アジア地域行動宣言では、「9条の原則は普遍的価値を有する。東北アジアの平和の基礎として活用されるべきだ」と述べています。 2005年のパリで行われた国際民主法律家協会の16回大会決議では、9条についての決議で、「人類は戦争のない21世紀をつくることを悲願としており、その悲願は9条にあらわされた法的な原理に支えられる」としており、「9条は人類に与えられた贈り物」としています。 2004年7月、アメリカの平和のための退役軍人会が採択した決議でも、「危機に瀕している日本国憲法を支持する」では、「9条が戦争による支配を法の支配に置きかえる地上の生きた規範である」としています。 こうした動きの背景には、国連憲章に基づく平和の国際秩序をめざす地球的規模での高まりがあります。また、アメリカを中心とする軍事同盟体制が、世界的規模で、アジアでもその多くが解体し、機能不全、弱体化に陥り、それにかわって仮想敵国を持たない平和の地域共同体が広がるという世界の大きな変化があります。 戦後、日本国民が憲法9条をつくった際、そこには「日本は再び戦争する国にはならない」という不戦の誓いとともに、戦争放棄と軍備禁止という恒久平和主義を極限まで進めた道に世界に先駆けて踏み出すことで、戦争のない世界への先駆けになろうという決意が込められています。 戦後60年を経て、国際政治の現実が9条の掲げた理想に近づいてきました。私たち日本共産党は、日本国憲法が形骸化してしまったとか、単なる非戦・非武装主義であるとの考えにくみするわけにはまいりません。今、大事なことは、戦争する国にするために憲法を変えようとする動きに対して、憲法9条改悪を許さない、国民の世論と運動を大きく広げることです。国民多数が改憲に反対と言えば、改憲はできません。アメリカと一緒に海外で戦争する国づくりという改憲の本質が伝われば、国民多数の結集は可能です。そのことに確信を持って、9条を守る運動を発展させることが必要であると考えます。そのことが戦争を許さないことに結びつくと考えます。 私たちは、平和都市条例については、法的根拠を、戦時国際法であるジュネーヴ諸条約追加議定書や戦争を想定、前提とした国民保護法第7条などに求めるのではなく、戦争そのものを違法とする国連憲章や世界の平和を自国の平和の保障とする積極的な平和主義の日本国憲法こそ根拠とすべきだと考えます。 今回の平和のまち条例への署名には、二度と戦争をしてはならない、平和な社会が続いてほしいという多くの願いが込められていると思います。こうした市民の思いにこたえるためには、戦争をしない、戦力は持たない、この憲法9条を変えさせないという大きな共同の運動を広げることだと繰り返し述べて、箕面市平和のまち条例案への反対討論といたします。(呼ぶ者あり) ○議長(中川善夫君) お静かに願います。25番 西田隆一君 ◆25番(西田隆一君) 公明党の西田隆一でございます。 私は、第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」について、反対意見を3点にわたって述べます。 まず第1点、この条例案を制定することはできないということ、次に、この条例で規定した無防備地区宣言をすることができない、3点目は、残念ながら無防備地区宣言には有効性が低いという3点に分けて意見を述べたいと思います。 まず、箕面市がこの条例を制定することができないという根拠をご説明いたします。 その根拠といたしましては、当然、憲法に基づいて制定されている現行の法律に抵触するため、地方自治法上、条例で規定できないということが挙げられます。 それでは、この条例案が抵触する法律を挙げてまいりたいと思います。なお、条文は全文をできるだけご説明させていただきたいと思います。都合のいい解釈を防ぐために、ちょっと長くなりますが、お許しいただきたいと思います。 まずは、地方自治法第1条の2であります。この条文は、「国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行われなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」とあります。 国防に関することは、明らかにこの中で述べられている「国家としての存立に関わる事務」、また「全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動」もしくは「全国的な視点に立つて行われなければならない施策」に当たり、地方自治体が所管すべきものではないと考えます。 また、自衛隊法も、法令全体が、自衛隊が国の所管にあることを前提とした法律になっており、本条例の3条4項は、まさしく地方自治体が条例によって規定することができないものであると考えております。 次に、国民保護法3条の2には「地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する」とあり、このような地方公共団体は、有事の際、国の方針に基づいて国民の保護を推進する責務を有していると規定しております。 次に、国民保護法3条の4にも「国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない」とあり、これらの条文では、地方公共団体は国民の保護を実施するに当たって、国と相互に連携をしなければならないと規定しております。 武力攻撃事態法の3条並びに5条、まず3条には、「武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない」、また5条には、「地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する」とあります。 このように、有事法制の中核として位置づけられている武力攻撃事態法の第3条、第5条には、「当該地方公共団体は、国や他の地方公共団体その他の機関と協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する」と規定されております。 このように、これらの国民保護法や武力事態対処法には、有事の際には、自治体は国の方針に従い、国と協力して活動する義務を負っているということが書かれているのであります。 今回の条例案は、これらの法律に定められた地方公共団体の責務を、ある意味、無視したものであります。 地方自治法第14条には、法令に反する条例は、つくっても効力を有しないと定められております。つまり、法律に今回の条例案が抵触する以上、箕面市がこの条例を制定することはできません。 また、2000年の地方分権一括法制定、また地方自治法の大改正によって、地方は独自にこれらの条例を定めるようになったかの意見がありますが、しかし、幾ら国の事務を可能な限り制限し、住民にとって身近な問題は可能な限り地方自治体の役割とする流れがあるとしても、国防が地方自治体の所管する課題になるわけがないということもあわせてつけ加えさせていただきます。 続いて、この条例で規定した無防備地区宣言をすることはできないという根拠をご説明したいと思います。 その根拠といたしましては、2点。まず1つ、ジュネーヴ条約第一追加議定書にうたわれている無防備地区の条件が満たされないということであります。2つ目は、赤十字国際委員会のコンメンタールによれば、現在の箕面市は宣言することができないということであります。以上の2点により、箕面市は本条例による無防備地区宣言をすることはできないと言えます。 では、以下、その根拠を説明してまいりたいと思います。 まず、無防備地区の条件が満たされないということについてご説明したいと思います。無防備地区宣言をするためには、先ほど藤井議員からもありましたように、4つの条件がジュネーヴ条約第一追加議定書第59条にも規定されております。 まず、1つ目は、すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること、2つ目に、固定した軍用の施設は、営造物が敵対目的に使用されないこと、3つ目に、当局または住民により敵対行為が行われないこと、4つ目に、軍事行動を支援する活動が行われないことであります。 しかし、この4条件は、それぞれ満たすことは不可能であると考えます。まずは、「すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用施設が撤去されていること」についてでありますが、戦闘員や移動可能な兵器、軍用設備の撤去については、先ほども述べたように国の所管であります。箕面市だけが戦闘員や移動可能な兵器、軍用施設の撤去をすることは到底考えることはできません。よって、この条件を満たすことは難しいと言えます。 次に、「固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと」に関してでありますが、固定された軍事施設の使用についても、これも国の所管になります。先ほどと同様に、日本国政府は、有事の際、軍事施設の使用を中止する可能性は非常に低いと思われます。ですので、有事にこの条件を満たすことは難しいと言えます。 3点目、「当局又は住民により敵対行為が行われないこと」についてでありますが、侵略を受けた場合、パレスチナのインティファーダーのように、自発的な住民によるレジスタンス的な抵抗は十分予想されます。よって、この条件を満たすことは非常に難しいと言えます。当局の敵対行為をしないこと、これは可能であるかもしれませんが、住民による有事の敵対行為を条例で防ぐことは不可能だと考えます。 4点目は、「軍事行動を支援する活動が行われないこと」に関してであります。先ほども述べましたとおり、有事の際、国民保護法と武力事態対処法によって規定されているように、地方自治体は国に対する協力責務があります。しかも、自衛隊の戦車などの軍事兵器が他市に移動するために箕面市を通過する際に、箕面市は拒否する権限を持っておりません。ということは、有事の際、軍事行動を支援する活動が行われないということを確実に担保することは不可能であります。 以上のように、無防備地区宣言をするための条件は、どれをとっても満たすことが困難であります。よって、条例の第4条による無防備地区宣言をすることはできないと考えます。 次に、赤十字国際委員会のコンメンタールによれば、現在の箕面市は宣言することができないということについてご説明いたします。 この赤十字国際委員会のコンメンタールというのは、地方自治体でも無防備都市宣言ができると主張している根拠の一つであります。しかし、正確に原文を読み解けば、現在の箕面市が無防備地区宣言をすることができないということがわかります。 政府は、国立市長による、無防備宣言が自治体にも可能ではないかという趣旨の質問に対し、2004年6月24日の公式回答で、首相官邸の公式会見として、「ジュネーヴ諸条約第一追加議定書において、特別の保護を受ける地域として規定されている無防備地域について、その宣言は当該地域の防衛に責任を有する当局、すなわち我が国においては、国において行われるべきものであり、地方公共団体がこの条約の無防備地域の宣言をすることはできないものである」と回答しております。 これに対して、箕面市長の意見では、「地方自治体でも宣言できる可能性がある」と、控え目ではありますが肯定的な意見を述べられております。しかし、「適当な当局」についてですが、赤十字国際委員会が発表したコンメンタールを読めば、宣言主体がどこであるのかがはっきりいたします。 まずは、このコンメンタールの冒頭は、「宣言は、その内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきであり、一般的にはこれは政府自身でなるであろう」というふうに記述がございます。これに続いて、「困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官または市長や知事といった地方の文民当局によって発せられることもあり得る」とあります。この部分の「市長や知事といった地方の文民当局によって発せられることもあり得る」という部分を、地方自治体でも無防備地域宣言ができると言っておりますが、おわかりのように、「困難な状況にあって」という前提が無視されているのではないでしょうか。 「困難な状況」とは、紛争状態、有事を指しているというのが最も正確であると思います。これは、紛争当時下で、地方自治体を統治する政府が存在しない状態、つまり無政府状態になってしまえば、もちろん無防備地域宣言をする主体としての政府が機能停止している状態ですから、「地方の軍司令官または市長、知事といった地方の文民当局によって発せられることもあり得る」という注釈がついているわけであります。つまり、国際赤十字委員会の解釈に従うとしても、困難な状態とは到底言いがたい状態では、一般的には「これは政府自身でなるであろう」とうたっているとおり、地方自治体がこの宣言をすることは無理であるというふうに考えるわけであります。 ですから、この条例の第4条では、無防備地区宣言を行い、日本国政府に通告するとありますが、この条文によると、通告対象として日本国政府が挙げられておりますが、そのことは日本国政府が依然機能している状態を指すものであり、赤十字国際委員会のコンメンタールによる「困難な状況」とは言えない状態であります。 このコンメンタールは、さらにこう続きます。「地方の文民当局が宣言する場合は、軍当局と全面的な合意のもとになさなければならない」とありますが、先ほど述べたように、国民保護法や武力攻撃対処法によれば、自衛隊が箕面市と無防備宣言に関する全面的な合意をすることはあり得ないため、赤十字国際委員会のコンメンタールからしても、箕面市が無防備地域宣言をすることは不可能であると思われます。 ジュネーヴ条約追加議定書第59条にうたわれている無防備地域の条件が満たされないということと、赤十字国際委員会のコンメンタールによると、現在の箕面市は宣言することができないということになると思います。 これらの根拠により、箕面市は、本条例による無防備地域宣言を行うことはできないと言えるのであります。 最後に、この条例に基づいて無防備地区宣言をすること、その宣言によって箕面市民の安全を担保すること、それぞれの問題点を述べさせていただきます。 まず1点目、無防備地域宣言の有効性が低いということに関してでありますが、その根拠としては、条例案の根拠とされているジュネーヴ条約自体が過去何度も破られているという事実、2つ目に、条例案の根拠が条約であるということ、この2点であります。 1つ目のジュネーヴ条約が破られているという具体的な例としましては、近くではイラク戦争での捕虜収容所での捕虜虐待、これはジュネーヴ条約の第3条約第13条違反であります。ユーゴ空爆による発電所の攻撃、これはジュネーヴ条約第4条約の第53条違反であります。イラク戦争時のバグダッド市内での略奪行為、これはジュネーヴ条約の第4条約第64条違反であります。アフガニスタンにおける米軍の病院の爆撃、これはジュネーヴ条約第4条約の第14条、第18条、これらの違反が挙げられます。 このように、ジュネーヴ条約自体が残念ながら何度も破られているため、ジュネーヴ条約第一追加議定書をよりどころにしている本条例案は、大変悲しいことでありますが、有効性が低いと言わざるを得ません。 2つ目の、根拠が条約であることについて触れてみます。 ウィーン条約第2条によれば、「「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意」となっております。国の間において締結されるものであるからして、昨今の世界的に広がるテロの脅威や反政府勢力などによる国を名乗らない軍隊に対しては、効力を有しないものであります。 以上の2点を根拠として、無防備地区宣言が箕面を守るための有効性を担保し得ないということになると思います。 以上のように、この条例案は、法的にも現状の箕面市が制定することはできませんし、有効性もありません。 また、市長の意見書は、憲法、赤十字国際委員会のコンメンタール、また各種法律から歴史的な解釈に至るまで、いろんなものを部分的に都合のいい部分だけを抜き出してして拡大解釈しているため、多くの矛盾をはらんでおります。 以上の点から、本条約は制定すべきものでないと結論し、反対意見といたします。 以上であります。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。1番 牧野直子君 ◆1番(牧野直子君) 無所属クラブの牧野直子です。 第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」について、賛成の立場で意見を述べます。 文教常任委員会での議論をもとに、再度、自分なりに調べ、発言通告には間に合いませんでしたが、この場で討論をさせていただきます。 さきの賛成討論とダブるところは、できる限り重複を避け、簡潔に私なりの観点に立って述べたいと思います。 少し、歴史を振り返ってみたいと思います。1997年の日米新ガイドラインに沿って、1999年に周辺事態法が成立いたしましたが、周辺とは地理的概念ではないとされ、拡大解釈を許すあいまいさを残したままとなりました。また、この年には、国旗国歌法、通信傍受法いわゆる盗聴法です、住基ネットシステムを組み込んだ改正住民基本台帳法などが、十分な議論もないまま軒並み成立しています。 また、2001年の9.11同時多発テロをきっかけに、アメリカは先制的自衛などの名目でアフガニスタンを攻撃いたしました。 日本国内では、米軍支援のために自衛隊を海外に派遣することを可能にするテロ対策特別措置法が成立、2年後の2003年には、武力攻撃事態法など、有事3法が成立しています。武力攻撃事態法は、日本が攻撃を受けたときの対応に関する法律ですが、武力攻撃のおそれのある場合や、武力攻撃が予想される場合なども含まれるために、これも拡大解釈を可能にしています。 また、この後、国民保護法や米軍支援法など有事関連7法が成立しています。これらの法律は、日本の安全は米軍との関係を切り離しては考えられないという立場からつくられたものです。そして、日米の軍事協力体制が強固になればなるほど、戦争に巻き込まれる危険性が増大し、備えあれば憂いなしという小泉流の言葉に乗せられて、平和憲法を持ちながら、ここまで来てしまったという感があります。 もちろん、最後の一線は憲法9条であり、平和憲法を変えてしまってはいけないという思いを強く持っていますが、では憲法9条を守ればいいのかというと、それでは十分とは言えないと思うのです。既に実態が先行していることを直視し、平和憲法の理念をあらゆる現場で生かしていくことが必要だと考えます。平和憲法の理念は、戦争の惨禍を二度と繰り返さないために、非武装・非暴力で世界の平和を築くことです。 平和運動に混乱を持ち込むとの発言がありましたが、同じ目的のために、できるだけ広く、あらゆる可能性を探っていくことが平和の運動に求められるのではないでしょうか。 まず、国民保護計画の実効性と無防備地域宣言の可能性について述べます。 日本がジュネーヴ条約を批准したのは1953年ですが、ジュネーヴ条約がもともと戦時に関する法規であるため、平和憲法のもとでは、ほとんど法整備などの必要がありませんでした。 1977年に追加議定書が発効されてから、世界の約8割の国が批准いたしましたが、日本政府は批准しませんでした。有事法制が日本にはなかったからです。しかし、先ほど申しましたように、有事関連法整備が次々と行われる中で、日本政府は捕虜の扱いなどを保証するために批准を必要とする状況になったのです。つまり、ジュネーヴ条約に直接関わる事態が想定内のこととなってしまったのです。 軍事攻撃を回避するための非武装地帯や無防備地域を設定することなどがその中に盛り込まれています。その考え方は、非武装・非暴力の考え方に基づいています。つまり、武力で敵対しない者に関しては攻撃してはならないという考え方です。本来、日本の憲法のもとでは、戦闘行為はあってはいけないけれども、もし万一、武力攻撃を受けたことを想定して国民保護計画をつくるのであれば、憲法の理念と合致するこの無防備地域宣言という考え方を自治体が独自に採用することは決して矛盾ではないと考えます。 本来は、この条約を批准した政府が率先してこの考え方を憲法に照らし、進めなければならないのでしょうが、政府がそれをしないのであれば、自治体の長が、住民の生命の安全を守る立場で宣言することはあってしかるべきであると考えます。 仮に日本国内に武力攻撃が実際にあったとして、自衛隊の応戦の一方で、市民の速やかな避難誘導は可能なのでしょうか。実際には、鳥取県のシミュレーションでも明らかなように、到底現実的に無理な計画としか思えません。それよりも、無防備地域宣言を行うことで、武力攻撃を回避する方が、よほど現実にかなった方法ではないかと思います。 また、無防備地域宣言は、自分のところさえ安全であればいいという身勝手な思想だという意見もありますが、決してそうではありません。ジュネーヴ条約では、人が生活しているところを攻撃対象にしてはならない、一般の人々を戦争に巻き込んではならないという思想に基づいて、軍事施設を生活地域から離すことを基本に、具体的に非武装地域や無防備地域を保障しているのです。 日本は、戦後、戦争放棄をうたった憲法を掲げてきたからこそ、これまで一度も戦火を浴びずにこれたのです。自衛隊の存在については、さまざまな意見がありますが、少なくとも他国から攻撃を受けることはあり得なかったと言えます。 ところが、米軍の後方支援という形で海外に自衛隊が出ていくようになって、それは一変しました。私たちは、地域に暮らす者として、軍事施設を置かないでと言う権利を持っています。日本のあちこちで無防備地域がふえることは、今の状況の中で平和憲法を具体化することであって、自分たちだけの無防備地域ではないのです。 次に、無防備というのは、白旗を上げることではないということで意見を述べます。 非暴力や無防備という言葉は、無力であり、相手の言いなりになることを想像してしまいますが、非暴力、非武装、無防備という概念は、決して相手の言いなりになることではありません。 私は、一昨年、中米のコスタリカに行ってまいりました。コスタリカは、ご存じのように軍隊を持っていません。非武装永世中立宣言をした元モンヘ大統領は次のように述べています。「コスタリカは貧しい国だ。教育で発展するか、軍隊を持つか。私たちは教育と発展を選んだ」とおっしゃっています。政情不安定な中米にあって、大変したたかな外交政策で幾度となく戦争の危機を免れてきました。あわやというときにも、国際世論を味方につけ、これまで乗り切ってきました。予防外交で解決を図っていくことが、これからはより重要になってくるでしょう。 また、沖縄の辺野古では、米軍の基地建設に反対し、粘り強く非暴力の抵抗を続け、ボーリング調査を阻止してきました。 このほか、人間の鎖やダイイン、ハンストなどの非暴力の抵抗活動は、力に屈することを願わない人々の間で広まっています。 もし、不幸にも武力攻撃が行われた場合でも、武力で応戦するより、無防備地域宣言という方法で戦争に巻き込まれないようにするということは、ジュネーヴ条約に批准した以上、平和憲法を持つ国として当然あっていいと思います。 次に、3番目、自治体が無防備地域宣言を行えるということについて述べます。 政府は、地方自治体は無防備地域を設定できないという解釈だとのことですが、これについてもいろいろと見解が分かれています。外交評論家の小池政行さんの説によれば、無防備地域宣言できる主体に関して、当初の文案では宣言主体は国となっていたが、「国家の正規軍でない集団にも人道的保護を与えることを目的の一つとしている追加議定書が、紛争当事者として国家だけを想定している条項を持つのはおかしい」と赤十字国際委員会が訴え、その結果、無防備地域宣言ができるのは紛争当時国の適当な当局となったというのです。そして、「むしろ住民の生活全般を管轄する市町村が無防備地域を設定するのが現実的である」と述べておられます。 4点目に、ジュネーヴ条約の実効性について述べます。 幾ら無防備地域宣言したって、相手国がそれを守らなければ意味がないという声もあります。1977年に追加議定書が発効されてから、これまでに無防備地域宣言が行われ、効力を発揮したという事例はありません。しかし、第一追加議定書によれば、無防備地域への攻撃は条約の重大な違反行為となり、戦争犯罪となります。戦争犯罪を裁く国際刑事裁判所が、2003年にオランダのハーグで設立されました。日本は、ことし2月に閣議決定し、ことし10月中に加入することを表明しました。このことにより、その実効性は格段に高まったと言えます。無法行為を前提にするのではなく、国際法や条約を遵守することによって平和な社会を構築していく責務が私たちにはあります。 最後に、5点目に、平和を築く自治体の役割について述べます。 外交政策が、紛争や戦争を回避するために一番大切ですが、それらは国だけが行うべきものではありません。これからは、住民の平和的生存権を保障するだけでなく、さらに自治体レベルでも積極的な平和外交が進められるべきです。行政と市民の協働で平和事業を推進していくことも条約に入れているのは、ただ生命の安全を求めるだけでなく、自治体として積極的に平和のまちづくりを担っていくことを表明して第5条が盛り込まれていると理解いたします。 確かに、この条例は完全なものとは言えないかもしれませんが、条例というのは多くの不備を持っていることは現実にありうることで、今後、市民と行政が知恵を結集して、よりよい条例に変えていくことを願いつつ、賛成の討論といたします。 ○議長(中川善夫君) ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第35号議案「箕面市平和のまち条例制定の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者少数であります。 よって本案は否決されました。 この際、暫時休憩いたします。     (午後0時11分 休憩)---------------------------------------     (午後1時30分 再開) ○議長(中川善夫君) これより休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第11、第15号議案「町及び字の区域の変更並びに町の新設の件」から日程第16、第27号議案「箕面市立霊園条例改正の件」まで、以上6件を一括議題といたします。 以上6件に関し、委員長の報告を求めます。民生常任委員長 小林ひとみ君 ◆民生常任委員長(小林ひとみ君) さきの本会議におきまして、当民生常任委員会に付託されました諸議案のうち、ただいま議題となっております条例案件4件、その他2件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果について順次ご報告申し上げます。 なお、議案の審査につきましては、去る3月8日午前10時より当委員会を開催し、慎重に審査いたしたところであります。 まず、第15号議案「町及び字の区域の変更並びに町の新設の件」、第16号議案「豊中市箕面市養護老人ホーム組合規約の変更に関する協議の件」、第24号議案「箕面市老人医療費の助成に関する条例改正の件」、第25号議案「箕面市国民健康保険条例改正の件」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第26号議案「箕面市営葬儀条例改正の件」につきましては、条例改正の理由について問われたのをはじめ、市営葬儀に係る使用料改定内容の周知方法、及び改定目的の達成に係る検証方法のほか、今後の使用料改定に向けた考え方などについて質疑がありました。 その他、関連して、指定業者参入基準の緩和、多様な葬儀形式への対応、及び「規格葬儀」導入に対する見解などについて質疑がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第27号議案「箕面市立霊園条例改正の件」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略ではありますが、当民生常任委員会に付託された条例案件4件、その他2件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております6件のうち、日程第11、第15号議案、日程第12、第16号議案、日程第13、第24号議案及び日程第16、第27号議案、以上4件について、これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第15号議案「町及び字の区域の変更並びに町の新設の件」、第16号議案「豊中市箕面市養護老人ホーム組合規約の変更に関する協議の件」、第24号議案「箕面市老人医療費の助成に関する条例改正の件」及び第27号議案「箕面市立霊園条例改正の件」、以上4件を一括採決いたします。 以上4件に対する委員長の報告は、いずれも可決であります。以上4件をそれぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって以上4件は、それぞれ委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第14、第25号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。7番 斉藤 亨君 ◆7番(斉藤亨君) 私は、第25号議案「箕面市国民健康保険条例改正の件」について反対いたします。 この条例改正は、国の施行令改正に伴って、介護保険料の賦課限度額を、現行の8万円から9万円に1万円引き上げようとするものです。 市長は、施行令改正だから引き上げは当然という姿勢ですが、施行令が改正されたからといって、自治体が引き上げる義務はありません。国の言うとおりに無条件に従う市長の姿勢が、この条例改正にも見られます。 国が社会保障の予算を引き下げてきたため、自治体がしわ寄せされ、国保被保険者の負担がふえる、このような構図を改め、国に社会保障予算を増額することを求めて、この条例改正に反対します。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第25号議案「箕面市国民健康保険条例改正の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第15、第26号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。6番 神田隆生君 ◆6番(神田隆生君) 日本共産党の神田隆生です。 私は、第26号議案「市営葬儀条例改正の件」に反対し、討論を行います。 本条例は、これまでの市営葬儀の料金を、聖苑使用の場合、21万2,000円から18万6,000円、自宅葬などでは23万7,250円から26万8,000円へ引き上げようというものです。 内容として、市営葬儀のオプションの上限を決め、この価格の上限を超える場合は市営葬儀が使えないというものです。 今回の市営葬儀の値上げは、市が市営葬儀の委託料に対する市民負担の割合を、従来の6割を3分の2に改め、自宅葬などでは委託料の引き上げと委託料割合が引き上がったことによって料金が上がっています。私たちは、こうした値上げをすべきでないと考えています。 葬儀の形態が多様化する中で、市営葬儀のあり方も変化が求められるとしても、その基本はすべての市民を対象に、市民負担をいかに抑えるかということです。市民負担を大きくしないための負担割合の引き下げや利用料にはね返る委託料の見直しが求められます。多額の費用をかけず、希望するすべての人が平等に利用できる市営葬儀を考えるなら、この案は、やはり市民負担がふえるという点で認めがたいものです。 また、葬儀業界は弱肉強食、ルールなき競争にさらされています。葬儀は、もともと地域密着型の業界でありました。地域共同体による支え合いも機能しています。そこに、全国展開をめざすような大手業者が入り込み、様相は一変しています。 人生の最終章がルールなき競争にさらされていいのか、こうした問題を含んで、本市も業界の規制緩和に踏み出しました。規制緩和万能論では、地域密着型で築いてきた地域社会もつぶすことになります。この点も指摘し、反対討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第26号議案「箕面市営葬儀条例改正の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第17、第17号議案「市道路線の認定及び廃止の件」から日程第26、第37号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」まで、以上10件を一括議題といたします。 以上10件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長 牧原 繁君 ◆建設水道常任委員長(牧原繁君) さきの本会議におきまして、当建設水道常任委員会に付託されました諸議案のうち、ただいま議題となっております条例案件9件、その他1件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果について、順次ご報告申し上げます。 なお、議案の審査につきましては、去る3月9日午前10時から当委員会を開催し、慎重に審査いたしたところであります。 最初に、第17号議案「市道路線の認定及び廃止の件」、及び第28号議案「箕面市特別業務地区建築条例改正の件」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第29号議案「箕面都市計画事業萱野中央特定土地区画整理事業の施行に関する条例改正の件」につきましては、まず第3条「施行地区に含まれる地域の名称」に関して、施行地区に西宿2丁目を追加する理由について質疑がありました。 次に、第30条「清算金の分割徴収又は分割交付」に関して、清算金に付すべき利子について、分割徴収と分割交付の場合とで利率を同一にできない理由、並びに清算金対象土地の筆数及び清算額について質疑がありました。 その他、当該事業施行に係る特別会計の廃止など、今後の会計処理方法を問われたほか、当該土地区画整理事業の施行理由及び意義等を市広報紙で市民周知する必要性などについて種々質疑、要望がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第30号議案「箕面市建築基準法施行条例改正の件」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第31号議案「箕面市立箕面駅前自動車駐車場条例改正の件」につきましては、第15条「利用料金」に関して、指定管理者制度導入に伴う利用料金の決定方法について質疑がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第32号議案「箕面市証明その他の手数料条例改正の件」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第33号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」につきましては、まず第20条「家庭廃棄物の排出方法」に関して、安全確保面から収集業務で発生している事故内容について質疑がありました。 次に、第28条第1項中の「燃えないごみ専用袋の無料配布」に関して、無料配布の枚数を1枚とした考え、及び燃えないごみ専用袋の販売単位と価格を問われたのをはじめ、1世帯当たりの同専用袋の年間使用枚数、過去3カ年間の燃えないごみの排出量の推移、燃えないごみに対する経済的手法導入の有効性、1枚としたことに対する世帯構成人数の違いによる不公平性について質疑が交わされるとともに、燃えるごみ専用袋の一部無料配布制度における考え方との整合性、無料配布に対する取扱店の意向、1枚の無料配布を実施した場合の市民評価と本市財政状況の視点からの考え方、基本的なごみ処理経費を税金で賄う必要性、さらに関連して、大型ごみ処理券の無料配布実施の検討に係る考えなどについて種々質疑、要望、指摘がありました。 また、28条第5項第2号中の「無料配布に係る対象者の特例」に関して、具体的な適用の際の判断基準、及び円滑に配布するための制度整備について種々質疑、要望がありました。 その他、関連して、今回の条例改正内容と選挙公約との整合性、選挙公約に基づいた抜本的提案がされていない理由等について種々質疑、要望、指摘がありました。 本議案につきましては、一部委員より、市民のごみ減量努力の及ばない最低限は市の責務としてごみ袋を配布したいということは理解するが、燃えないごみ袋はなぜ1枚か理解できない。今まで3年間、一部見直しがあったが、小手先の見直しでなく、抜本的な市長の公約とあわせて3年間の見直しを図っていくことを提案すべきであるので反対するとの意見。 なぜ1枚にするのか。燃えないごみ専用袋を平均3枚使っているとの答弁があったが、それならば3枚を出すべきである。もし1枚にするならば、セットの5枚を3枚にするとかの細かい配慮も必要であるのに、それも無視している。大型ごみの方にも一切触れていない。また、販売店の合意なしに勝手に進めて、後から言うのではむちゃである。今回、1枚の結論があることから始まっていると推測するし、無理がある。絶対、断固反対であるとの意見。 1点目に、公平性に欠ける。一律に1世帯に1枚は、市民の理解も得られない。2点目に、指定店の取り扱いの協力を得られるのか極めて疑問がある。条例を可決し、押しつけていく進め方の検証もなされていない。3点目は、本市の財政事情は非常に厳しい、そういう財政状況にあっては、市民の方にも理解をしていただきたい。市民にそういう啓発をして、理解が得られないなら、単価の引き下げを検討しなければならないと考える。今回の議案に6項目の改正点が盛り込まれているが、燃えないごみ専用袋の無料配布を1世帯当たり年間1枚とするという1項目だけは容認できないので反対するとの意見が提出されました。 一方、経済的手法はごみ減量のためであって、財政云々のためではない。事業系の方をいいかげんなやり方をして、市民にばかり、これだけ財政を言っていいのかという点もある。責務として義務づけられている事業所から、きっちり取る方をやっていただきたい。自治体の責務として、最低限のごみは、やはり税金で取るべきで、そこにいくまでのワンステップとして考えるので賛成するとの意見。 燃えないごみ袋の最低の1枚支給であれば、少なくとも大型ごみのシールも最低1枚お渡しするのが基本的なスタンスであるべきと考える。市長選挙では、ごみ有料化を白紙に戻すことが市長の提案だったわけだから、甚だ不十分だが、少なくとも最低の燃えないごみ袋を市民の皆さんにお渡しするという一定の是正であるので賛成するとの意見がそれぞれ提出されましたので、採決いたしました結果、本議案につきましては、賛成少数につき否決すべきものと決しました。 次に、第34号議案「箕面市水道事業給水条例改正の件」につきましては、第20条「納付金」に関して、上止々呂美及び下止々呂美の簡易水道事業給水区域の住民から口径別納付金を徴収する時期を5月1日からとする理由、府営水道の導入時期まで猶予する考えを問われたほか、これまで納付金を徴収しなかった理由、当該地区における給水管口径13ミリの戸数、同口径20ミリに変更する際の給水装置工事申し込みに係る手数料の額について質疑がなされたほか、指定給水装置工事事業者への料金、並びに当該申し込みに要する期間、地域住民への説明状況などについて種々質疑、要望がありました。 本議案につきましては、一部委員より、市民に負担が生じる条例で、猶予期間が1カ月間しかない条例をつくるべきではない。もっと市民に啓発をして、しっかりと対応できる一定の猶予期間は与えなければならないので反対するとの意見。 一方、事業を進める上で、何でも一定の区切りが必要で、確かに期間は短い。わずか1カ月間しかないが、既に取り組んでこられて一定の対応が可能であることから、賛成するとの意見。 9月から、地元自治会への長いアプローチがあり、金銭的にもある程度言っている。1カ月間がそれほど問題なのか思うので、やはりある程度のけじめも必要であるから賛成するとの意見。 期間が長いか短いかという意見の違いだけである。答弁では、何とか皆さん申請されるだろうという見通しを述べているし、そういう意味で賛成しておきたい。修正の提案の時間的な余裕もあるから、見直しを含めてぜひ検討することを要望した上で賛成するとの意見がそれぞれ提出されましたので、採決いたしました結果、本議案につきましては、賛成多数につき原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第36号議案「北部大阪都市計画小野原西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定の件」につきましては、第8条「垣又はさくの構造の制限」に関して、建築確認申請後の当該制限等遵守のための啓発手法、及び個人売買事例における事前の防止策を問われたほか、条例内容と参考資料との関連について質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、部分的に建築物の高さ制限の緩和が含まれている点で反対するとの意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成多数につき原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第37号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」につきましては、まず第30条「手数料の減免等」に関して、本市廃棄物減量等推進審議会の答申を受けての条例改正提案が減免率の改定だけにとどまった理由なり経過について問われたのをはじめ、減免率見直しの先行による事業系ごみ減量施策への影響、処理手数料及び処分手数料並びに減免規定を含めた見直し検討の必要性などについて種々質疑、要望、指摘がありました。 次に、「事業系ごみ減量施策」に関して、許可業者における分別収集実施の有無、及び抜本的な施策構築の必要性を問われたのをはじめ、事業系ごみの内容分析なり混在状況の把握、ごみ排出者への分別排出指導の考え方、排出事業者及び許可業者の理解と協力を得たごみ減量の枠組みの必要性などについて種々質疑、要望がありました。 また、「処理手数料の見直し」に関して、ごみの焼却処分に係るコスト、及び許可業者と自己処理持ち込み者からの搬入量について問われたのをはじめ、市民に不公平感を与えない手数料のあり方などについて質疑、要望がありました。 続けて、附則の「条例の施行日」に関して、ごみ排出事業者への費用転嫁が懸念される中での条例施行までの説明なり啓発期間の妥当性、家庭ごみの一部有料化と比較したごみ排出事業者等への市の説明責任などについて種々質疑がありました。 その他、関連して、「ごみ処理基本計画改訂版」における本市廃棄物減量等推進審議会答申事項の反映の割合などについて種々質疑、要望、指摘がありました。 本議案につきましては、一部委員より、事業系のごみの減量、分別をしていかなければならないのに、そういう施策が全然見えてこない。ごみ排出に係る料金の見直しをすることは、家庭ごみの一部有料化と全く同じであり、そういう意味で説明責任は果たされていないことを指摘しておきたい。やむを得ずという形の中で、許可業者はこの減免規定の改定について反対されなかった経過もあるので賛成はする。しかし、本来、やらなければならない、ごみの減量、分別に水を差すことのない手だてについて、許可業者ともきっちり話をしていただきたい。審議会答申を踏まえて、事業系のごみの分別やリサイクル、排出削減の仕組みを早くつくり上げてほしい。そして、減免率や処分手数料を将来どうしていくのか、その到達点と時期を明確にして、セットで改正していけるという担保が得られるのであろうという前提で賛成していくとの意見。 事業系ごみは、分別を時々チェックして、分別がほぼできていれば減免率はこのままにするが、できていなければ50パーセントに落とすことが、事業系ごみを収集する許可業者に対して、段階を踏んだ話であると考える。あえて反対できないので、丁寧な論議ができるよう要望して、賛成という形にしたいとの意見。 とにかく、第一歩を踏み出したということで賛成したいとの意見。 今まで、全体のごみ行政について見直しがされていない。単発に出されているので、本件について、本来は反対したいが、収集事業者の入札方法なり、排出事業者に対する分別指導等、ごみの減量努力をするという答弁もあったので賛成するとの意見がそれぞれ提出され、本議案につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略ではありますが、当建設水道常任委員会に付託されました条例案件9件、その他1件につきまして、審査経過とその結果につきましてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております10件のうち、日程第17、第17号議案、日程第18、第28号議案、日程第19、第29号議案、日程第20、第30号議案、日程第21、第31号議案、日程第22、第32号議案及び日程第26、第37号議案、以上7件について、これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第17号議案「市道路線の認定及び廃止の件」、第28号議案「箕面市特別業務地区建築条例改正の件」、第29号議案「箕面都市計画事業萱野中央特定土地区画整理事業の施行に関する条例改正の件」、第30号議案「箕面市建築基準法施行条例改正の件」、第31号議案「箕面市立箕面駅前自動車駐車場条例改正の件」、第32号議案「箕面市証明その他の手数料条例改正の件」及び第37号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」、以上7件を一括採決いたします。 以上7件に対する委員長の報告は、いずれも可決であります。以上7件を、それぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって以上7件はそれぞれ委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第23、第33号議案について審議を行いたいと存じます。 本件につきましては、去る3月20日付、箕公法第120号をもって、市長より、第33号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」について、議案の一部を修正したい旨の申し出がありますので、これより本件について市長から説明を求めます。市長 藤沢純一君 ◎市長(藤沢純一君) ただいま上程されました第33号議案の修正について承認を求める件につきまして、提案の理由をご説明いたします。 本件は、さきの本会議においてご提案申し上げました第33号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」について、去る3月9日に開催されました建設水道常任委員会において慎重にご審議をいただき、同委員会においては否決をされたところであります。 提案者の私といたしましては、日常生活で必ず発生し、かつ再使用などの排出抑制努力が及ばないごみに対してまで市民に負担を課すことは適切でないと考え、1世帯につき20リットル袋1枚の燃えないごみ専用袋を無料配布すべきと考えたものです。 しかしながら、建設水道常任委員会の委員各位のご質疑、ご意見を整理いたしましたところ、世帯の人数の差などへの配慮がなく、1世帯につき1枚という算定の根拠が不明確であり、かつ引換券との交換を行う取扱店等との合意もないまま進めているとのご意見が多数であります。 これらの議員各位のご意見、ご指摘を踏まえ、また本改正の内容には、し尿処理の豊能町への委託を進め、DV被害者への対応などが含まれていることなども再度検討した上で、第33号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」について、修正案のとおり修正した次第であります。 私といたしましては、この削除した部分については、市民ニーズに合致する施策だと思っており、今後、内容を精査し、ご理解を求める努力を経た後、再度ご提案いたしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上、よろしくご審議の上、本修正をご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(中川善夫君) お諮りいたします。本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 お諮りいたします。ただいま説明のありました第33号議案に係る議案の修正につきましては、これを申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。   (”異議あり”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議がありますので、起立により採決いたします。 第33号議案に係る議案の修正につきましては、これを申し出のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって、第33号議案に係る議案の修正は申し出のとおり承認されました。 次に、修正後の原案について審議を行います。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。本件については委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。6番 神田隆生君 ◆6番(神田隆生君) 日本共産党の神田隆生です。 私は、第33号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」に、藤沢市長の修正の申し出による修正がなされたために、反対し、討論を行います。 藤沢市長の修正の申し出の内容は、当初案にあった1世帯に1枚の燃えないごみ専用袋20リットル袋を無料配布する制度を設けることをみずから撤回するというものです。 ごみ収集は、本来、税金で賄われるべき行政の基本的業務です。当初提案の燃えないごみ袋1枚というのは少な過ぎます。しかし、最低限は税金で収集し、市民負担の軽減をするというものです。修正提案は、これを撤回するのですから、賛成するわけにはまいりません。 もともと、ごみ減量と有料化とは別の問題です。箕面市は、厚生労働省が進める経済的手法というごみ減量を口実にした有料化を2003年10月から導入しました。有料化によって一定量のごみが減るのは当然のことです。それは、あくまで一定量にとどまるでしょう。 容器包装リサイクル法をはじめ各種のリサイクル推進法ができましたが、全体の傾向でいえば、事業者負担であるべきものが、一般納税者負担さらには消費者負担に転嫁されていくという形で法律がつくられています。 2004年12月15日に出された環境省中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会意見具申でも、現状を追認し、出したごみをどう処理するのかという従来の発想から変わっていません。基本的な責任は、地方自治体と消費者に押しつける方針です。意見具申が言うごみ有料化の推進では、市民に有料化を押しつけ、ごみを出すところで有料化するだけのことで、ごみ問題は何ら解決しません。なぜなら、ペットボトルに見られるように、ごみとなる製品が増産され続けているからです。川上でどんどんごみになる製品をつくり続けながら、川下で税金を使い、自治体と市民の努力で回収リサイクルをし、市民に有料化を押しつけても、ごみ問題は解決しないのです。 ごみ問題の解決に向けて、自治体負担と市民への有料化という枠組みから、拡大生産者責任を明確にしたルール確立へと進んでいく必要があります。いかに、ごみ減量を市、事業者と市民が協働して進めるのか、いかに分別とリデュース初め3Rを徹底して実行するかが問われなければなりません。ごみ有料化をもとに戻し、市民の負担の軽減とごみ減量に取り組んでいくべきです。 当初の市長提案も修正案も、このことに接近するものではありませんが、少なくとも当初提案では、最低限の燃えないごみについては、20リットル1枚の無料袋を出しましょうというもので、最低限の燃えないごみだけは税金で処理しようというものです。甚だ不十分ではありますが、大型ごみもあわせて無料でシールを配布し、最低限の税金での収集を求めて、委員会で私は賛成したものです。 当初案にあった、1世帯に1枚の燃えないごみ専用袋20リットル袋を無料配布する制度を設けることをみずから撤回するという修正案に反対し、討論といたします。 ○議長(中川善夫君) ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第33号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」を採決いたします。 本案を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第24、第34号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。9番 二石博昭君 ◆9番(二石博昭君) 民主・市民クラブの二石です。 第34号議案「箕面市水道事業給水条例改正の件」に反対し、その理由を申し述べます。 この条例の改正点は、水と緑の健康都市に供給する箕面市北部簡易水道事業の水道料金等を新たに定めることと、既存の上止々呂美簡易水道事業及び下止々呂美簡易水道事業において、平成19年5月1日から口径別納付金を唐突に徴収することに改めることの2点であります。 私は、3月9日の建設水道常任委員会の場でも申し上げましたとおり、改正事項の1点目である箕面市北部簡易水道事業の水道料金等に関することにつきましては、既存市街地に適応している箕面市水道事業給水条例と全く同じでありますので、賛成することに異論はありませんが、しかし、2点目の上止々呂美簡易水道事業及び下止々呂美簡易水道事業の口径別納付金を平成19年5月1日から徴収することに反対するものです。 反対理由を申し上げる前に、止々呂美地域の給水管口径の現状と経緯、そして口径別納付金を平成19年5月1日から徴収することに改正した場合に、止々呂美地域住民の方々の受ける影響について説明をいたしたいと思います。 まず、止々呂美地域の給水管口径の現状と経緯についてでありますが、下止々呂美簡易水道事業は昭和33年に、上止々呂美簡易水道事業は昭和41年に創設され、いずれの簡易水道事業も地元負担で整備され、給水管の口径は13ミリメートルであったと聞き及んでいます。その後、平成11年から12年にかけて実施された下水道工事により必要となった給水管については、復元の際に20ミリメートルの給水管に取りかえられ、現在では水道管本管接続部の給水管口径が13ミリメートルの戸数は13戸、20ミリメートルの戸数は138戸となっています。 次に、口径別納付金を平成19年5月1日から徴収することに改正した場合に、止々呂美地域住民の方々が受ける影響についてですが、下水道工事の使用施設により給水管が20ミリメートルに取りかえられた138戸については、本条例附則の施行日前に着手した給水設備工事とみなされ、5月1日以降に家屋内の給水管を13ミリメートルから20ミリメートルに取りかえられる申請を行われても、口径差額分の納付金9万4,500円は徴収されません。しかし、下水道工事で給水管の移設が伴わなかった13戸につきましては、4月末日までに給水装置に係る設計図書をはじめとする各種必要書類を添付した給水装置申込書と1万2,300円の手数料を水道部に提出できなければ、口径20ミリメートルの給水管へ取りかえる際には、口径差額分の納付金9万4,500円の支払いが必要となるもので、止々呂美地域住民間に大きな負担の格差が生じるのであります。 納付金9万4,500円の支払いを免除してもらうためには、4月末日までに給水装置申込書と1万2,300円の手数料を水道部に提出すれば事足りるという意見もあるでしょうが、箕面市水道事業給水条例施行規定に目を通せば、給水装置に係る設計図書は当然のこと、給水装置申込書そのものの作成も素人では不可能であるとともに、指定給水装置工事事業者であっても、一朝一夕で作成できる代物ではないことは一目瞭然であります。 多大な労力と時間とお金のかかる申し込みを、なぜ1カ月後の4月末日までに行わせなければならないのか理解できないことと、常に住民の生活を基軸にして物事を考え、住民の暮らしを支えなければならない自治体が、住民を無視してこのような理不尽な条例改正を提案することに怒りすら覚えるのであります。 我々議会に携わる者は、だれのための、何のための条例改正であるのか、しっかりと見きわめなければならないのであります。 このような住民に不利益が生じる条例改正につきましては、自治体が不利益を受ける住民に対して事前にしっかりと説明をして、理解と納得が得られる取り組みを行うことが前提であり、その上で条例の施行時期や啓発期間や住民の検討期間、そして事務手続に必要な期間を十分見込んで決めなければならないのであります。 今回の条例改正は、そのことが全く考慮されておらず、住民生活を無視した行政の都合だけによるものであるがゆえに反対するものであります。 水道部は、建設水道常任委員会において、止々呂美地域の方々に対して、昨年の9月から本年1月までの3回にわたり説明してきたと答弁されていましたが、建設水道常任委員会終了後に、上・下止々呂美地区の自治会役員に説明会の状況を確認したところ、4月末日までに申し込みを行えば納付金は徴収しないとの説明はあったが、事務手続の具体的内容や手数料のことについての説明は一切なかった。また、水道部に対しては、影響を受ける住民に個別にするよう求めていたが、いまだになされておらず、5月1日の条例施行は、余りにも期間が短く、地域住民の混乱を招くものであるとの怒りをあらわにされていたのであります。 また、5月1日から口径別納付金を徴収する理由として、水道部は、水と緑の健康都市と止々呂美地域に大阪府営水を供給するための設計や工事に平成19年度に着手することと、止々呂美地域で新規の供給申し込みがあっても納付金を徴収できず、公平性に欠けるからと答弁されていますが、しかし大阪府営水導入の設計や工事に着手するからといって、納付金を徴収することに改めなければならない的確な根拠はなく、上位法にも何ら抵触するものではありません。 そして、止々呂美地域は調整区域であり、建物の建築は制限されていることから、やみくもに建物が新設されることもないのであります。むしろ、上・下止々呂美簡易水道事業は、地元負担で整備されてきたという歴史的経過と、止々呂美地域においては、平成12年度まで下水道が整備されていなかったことや、簡易水道であることなどから、現在でもほとんどの給水管の口径は13ミリメートルとなっているのでありますから、水道部は、今後、家屋の改修などにあわせて20ミリメートルに取りかえられていくということを想定した住民の視点に立った対応が必要であると思うのであります。 一方、南水道部長は、建設水道常任委員会の審議過程で、5月1日の施行時期の見直しの必要性に理解を示され、市長と協議する旨の答弁をされたのでありますが、結果的に見直し修正をされなかったことは市長が拒んだからだと思うのであり、極めて残念でなりません。市長が、事実の検証も行わず、謙虚さも持たずに、ただただ独裁的に市政運営を行うのであれば、市政は混乱するばかりであります。 今回の条例改正が、常々市長の言われている意思形成段階から積極的に情報提供をされてきた代物であるのかどうか、ぜひとも止々呂美地域に足を運んでいただいて事実経過を検証していただくことと、今からでも間に合いますので、施行時期の延期を行うという修正案を市長みずから提出していただきますよう要望して討論を終わります。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第34号議案「箕面市水道事業給水条例改正の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第25、第36号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。6番 神田隆生君 ◆6番(神田隆生君) 日本共産党の神田隆生です。 私は、第36号議案「北部大阪都市計画小野原西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定の件」に反対し、討論を行います。 高度地区の指定では、西隣阪急施行の土地区画整理地域は第1種高度、東隣箕面市施行の土地区画整理地域は第4種高度となっています。小野原西土地区画整理地域は、既決定の第3種高度が基調となっており、東側市施行の土地区画整理地域より強い規制となっています。 小野原東西線沿道の東西両隣地域同様の第4種高度指定については、沿道の統一性という点で理解できます。しかし、施設地区と山田上小野原線沿線の第4種高度の指定は、高度の緩和であり、反対を表明するものです。 あわせて、西側の第1種高度地域を第3種高度に変更することも高度の緩和であります。これらを含んだ内容となっているのが、本議案「北部大阪都市計画小野原西地区地区計画における建築物の制限に関する条例」であります。そうした点で反対を表明するものです。 以上、反対討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第36号議案「北部大阪都市計画小野原西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 もう一回お願いいたします。ちょっと人数確認させていただきますので。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) はい、ありがとうございました。起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第27、第38号議案「平成18年度箕面市一般会計補正予算(第6号)」から日程第37、第48号議案「平成18年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第4号)」まで、以上11件を一括議題といたします。 以上11件に関し、各委員長の報告を求めます。 まず、総務常任委員長 松本 悟君 ◆総務常任委員長(松本悟君) ただいま議題となりました補正予算のうち、当総務常任委員会に付託されました補正予算2件について、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告申し上げます。 最初に、第38号議案「平成18年度箕面市一般会計補正予算(第6号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、まず歳出中、第2款総務費、第1項総務管理費におきまして、「広報紙配布委託他」に関して、本市世帯数と広報紙配布枚数の現状、並びに配布を希望しない市民への対応について質疑がありました。 続いて、「防災行政無線実施設計委託」に関して、減額内容と本件入札結果の状況を問われたほか、低価格入札業者への対応、最低制限価格設定の対象範囲の拡大、並びに適正な検査による品質の確保などについて質疑、要望がなされましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第39号議案「平成18年度箕面市特別会計競艇事業費補正予算(第3号)」につきましては、歳入中の「勝舟投票券売上収入」に関して、減額の要因を問われたのをはじめ、平成18年度における収益見込みと今後の課題を含めたナイターレース開催の総括などについて質疑がなされたほか、関連して、代表質問の際の競艇事業に関する質問への市長答弁の内容、及び市長の競艇事業に対する取り組み姿勢の市民への説明について質疑、要望がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略ではありますが、当総務常任委員会に付託されました補正予算2件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、文教常任委員長 増田京子君 ◆文教常任委員長(増田京子君) ただいま議題となっております補正予算のうち、当文教常任委員会に付託されました補正予算1件について、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告申し上げます。 第38号議案「平成18年度箕面市一般会計補正予算(第6号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、第3款民生費におきまして、「民間保育所施設整備補助金」に関して、補助金の目的及び内容について質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、公立保育所の民営化を進めるための補正予算となっており、公的な責任の放棄という点で反対するとの意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、まことに簡略ではありますが、当文教常任委員会に付託されました補正予算1件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、民生常任委員長 小林ひとみ君 ◆民生常任委員長(小林ひとみ君) ただいま議題となっております補正予算のうち、当民生常任委員会に付託されました補正予算5件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果について、順次ご報告申し上げます。 まず、第38号議案「平成18年度箕面市一般会計補正予算(第6号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、繰越明許費におきまして、「箕面駅周辺整備方針検討事業」に関して、繰り越し理由のほか、事業化までのスケジュール、今後のパブリックコメント実施における市民への事業素案の説明などについて質疑、要望がありました。その他、関連して、これまでのワークショップ手法の実施数、検討懇談会における議論のあり方、及び事業化におけるワークショップ決定事項実現の可能性、並びに事業実施後においてワークショップの整備計画を検証する必要性について質疑、要望がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第40号議案「平成18年度箕面市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第4号)」につきましては、「平成18年度単年度赤字補填分」に関して、一般会計からの法定外繰り入れの要否に係る考え方、及び今後における当該会計制度としての課題内容について質疑がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第41号議案「平成18年度箕面市特別会計老人保健医療事業費補正予算(第3号)」、第42号議案「平成18年度箕面市特別会計介護保険事業費補正予算(第4号)」、第43号議案「平成18年度箕面市病院事業会計補正予算(第2号)」、以上3件につきましては、いずれも異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略でありますが、当民生常任委員会に付託されました補正予算5件につきましての審査結果の概要とその結果のご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、建設水道常任委員長 牧原 繁君 ◆建設水道常任委員長(牧原繁君) ただいま議題になっております補正予算のうち、当建設水道常任委員会に付託されました補正予算6件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてご報告申し上げます。 初めに、第38号議案「平成18年度箕面市一般会計補正予算(第6号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第44号議案「平成18年度箕面市特別会計牧落住宅団地事業費補正予算(第2号)」、第45号議案「平成18年度箕面市特別会計萱野中央土地区画整理事業費補正予算(第1号)」、第46号議案「平成18年度箕面市特別会計小野原西土地区画整理事業費補正予算(第2号)」につきましては、いずれも異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第47号議案「平成18年度箕面市水道事業会計補正予算(第4号)」につきましては、「配水及び給水費」に関して、鉛管敷設替工事の進捗状況について質疑、要望がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第48号議案「平成18年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第4号)」につきましては、異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略ではありますが、当建設水道常任委員会に付託されました補正予算6件につきまして、審査の経過とその結果につきましてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) これより一括して委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております11件のうち、日程第27、第38号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。15番 名手宏樹君 ◆15番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。 第38号議案「平成18年度箕面市一般会計補正予算」に反対し、以下、その理由を述べます。 この補正予算には、民間保育所施設整備補助金1億4,580万3,000円が増額され、繰越明許費として、平成19年度当初予算に繰り越されています。この補助金は、さきの第23号議案の「箕面市立保育所条例改正の件」と一体のものです。これまでの箕面市立桜保育所を廃園にして、新たに旧第一体育館跡地に民営化の保育所を建設するための国庫交付金で措置された補助金です。 さきの保育所条例改正の件での反対討論で述べたとおり、公立保育所の民営化は、子どもが中心になっていないということ、財政のつけを子どもたちに回していること、公立保育所が果たすべき役割が後退すること、保護者の理解を得るものでなかったということ、そして今後も民営化を進めるとしているということ、公立保育所の民営化、廃止は、公的保育に関わる市の責任、市の役割を投げ捨てるものであり、子どもたちに最善の利益を保障するという子どもの権利条約や市の子どもプラン、審議会答申にも反するという意見を述べ、さきの23号議案と同様の理由から反対をいたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第38号議案「平成18年度箕面市一般会計補正予算(第6号)」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第28、第39号議案、日程第29、第40号議案、日程第30、第41号議案、日程第31、第42号議案、日程第32、第43号議案、日程第33、第44号議案、日程第34、第45号議案、日程第35、第46号議案、日程第36、第47号議案及び日程第37、第48号議案まで、以上10件について、これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第39号議案「平成18年度箕面市特別会計競艇事業費補正予算(第3号)」、第40号議案「平成18年度箕面市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第4号)」、第41号議案「平成18年度箕面市特別会計老人保健医療事業費補正予算(第3号)」、第42号議案「平成18年度箕面市特別会計介護保険事業費補正予算(第4号)」、第43号議案「平成18年度箕面市病院事業会計補正予算(第2号)」、第44号議案「平成18年度箕面市特別会計牧落住宅団地事業費補正予算(第2号)」、第45号議案「平成18年度箕面市特別会計萱野中央土地区画整理事業費補正予算(第1号)」、第46号議案「平成18年度箕面市特別会計小野原西土地区画整理事業費補正予算(第2号)」、第47号議案「平成18年度箕面市水道事業会計補正予算(第4号)」及び第48号議案「平成18年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第4号)」、以上10件を一括採決いたします。 以上10件に対する委員長の報告は、いずれも可決であります。以上10件をそれぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって以上10件はそれぞれ委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第38、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」から日程第50、第13号議案「平成19年度箕面市公共下水道事業会計予算」まで、以上13件を一括議題といたします。 以上13件に関し、各委員長の報告を求めます。 まず、総務常任委員長 松本 悟君 ◆総務常任委員長(松本悟君) ただいま議題となりました平成19年度当初予算のうち、当総務常任委員会に付託されました予算3件について、審査いたしました経過の概要とその結果を順次ご報告申し上げます。 最初に、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」中、当委員会所管に係る予算につきましては、まず、歳出中の第2款総務費におきまして、文書広報費中の「広報紙ホームページ作成委託他」に関して、委託内容を問われたのをはじめ、もみじだよりの「HTML化」の目的、「コンテンツ・アドミニストレーター」への委託と保守費用の妥当性、並びに適正な予算執行について質疑、要望がありました。 また、「みのおア・ラ・カルト等放送委託」に関連して、FMタッキーの平成19年度決算見込み、並びに同社が広告代理店機能を持ったことに伴って、競艇事業の広告を同社が取り扱うことに対する見解を問われました。 次に、人事管理費中の「退職手当」に関して、平成19年度退職者数と今後の退職手当の発生見込みを問われるとともに、人件費の抑制策について質疑がなされたほか、関連して、再任用制度の活用状況、並びに再任用職員を配置できなかった職場での民間退職者の活用について質疑がありました。 また、「臨時雇賃金」に関して、アルバイトの年齢制限の廃止について要望がありました。 続いて、「メンタルヘルス相談医報酬」に関して、精神的疾患による休職者と増加傾向の有無、及び成果主義などの導入による影響の予測について質疑がなされたほか、「人事給与システム再構築委託」に関して、第19号議案「箕面市一般職の職員の給与に関する条例等改正の件」との関連、給与構造改革の本格実施時期、並びに導入後において弊害が発生することの可能性に対する見解などについて種々質疑がありました。 次に、職員研修費に関して、平成19年度における同和研修実施予定と旧同和絡みの研修の終了について質疑、要望がありました。 次に、防災対策費中の、「国民保護協議会運営事業」に関連して、武力攻撃事態が発生し得る国際的環境なり原因、並びに憲法第9条を守ることにより武力攻撃事態の発生を抑えることに対する市長の考え方などについて種々質疑がなされました。 次に、明るい選挙推進費中の「選挙講座開催事業」に関して、事業内容、本市投票率の傾向と目標とする投票率を問われるとともに、他自治体における同種事業の取り組み状況、教育現場との連携による事業の実施などについて質疑、要望がありました。 そのほか、総務費におきましては、о投票立会人の資格要件、若年層の募集、並びに選挙関係アルバイトの市民優先募集о豊能地区3市2町合同防災訓練の歴史о代表質問に対する市長答弁のあり方о「財政危機突破元年」と述べた市長の本市財政再建に対すると取り組みの認識なり姿勢оマスコミの取材に対するルールの有無とマニュアル作成の必要性о箕面大滝が人工の滝であるとマスコミ報道されたことへの対応о非課税市民の数と人口に占める割合の把握、並びに市民の現状から今後の施策を研究・検討することの必要性などについて質疑、要望がありました。 次に、第14款予備費におきまして、予備費の性質、住民基本台帳ネットワークシステム改修経費の予算計上方法について質疑、要望がなされたほか、関連して、住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員設置の妥当性などについて指摘がありました。 次に、歳入につきましては、第13款「使用料及び手数料」中の「自転車駐車場保管手数料」に関連して、シルバー人材センターへの駐輪場の管理委託を見直す場合の公平性という視点での丁寧な対応について要望がありました。 本議案につきましては、市長は、平成17年度に「財政危機突破元年」と言われたにもかかわらず、真剣な取り組みがなされたとは思えない。基金の取り崩しも毎年目標額をはるかに上回り、平成19年度も36億円の目標に対して42億円もの基金の取り崩しとなっている。市長として「鉄心石腸」を持って改革を断行していれば効果は出るはずだが、それがないがゆえの結果が現在の数値となってあらわれているのではないかと考える。「財政危機突破元年」と言われて2年が経過したが、何ら改善された功績がなく、そのことについて市民に対して説明責任を果たすべきだと思う。将来の箕面を根底から崩壊させてしまうことを恐れ、今、阻止しなければ議員として禍根を残すことになるという思いで、断腸の思いであるが本予算には賛成できないとの反対意見。 市民の暮らしが年々悪くなっている中であるにもかかわらず、行政評価改革によって暮らし・福祉・教育などの事業予算をどんどん削ろうとしている方向にある。本予算には、その行政評価・改革推進委員会事業、また人事考課を職員の給料に反映させるという、そういうものの受け皿になる人事給与システム再構築事業、国民保護計画が作成されたもとでの国民保護協議会事業、並びに旧同和絡みの人権研修を依然として続ける偏った職員研修のそれぞれに関連する予算が含まれているため反対するとの意見。 見解の相違という部分もあるが、他の委員会で指摘された点についても考えていただきたいし、いわゆる公平・公正という面から多少疑問が残る部分もあるので、このまま賛成するというわけにはいかないとの反対意見。 本予算を認めたら、3年間で合計96億6,000万円の基金の取り崩しとなるが、それもこれも、今までの歴代市長が健全財政の見地で進めてこられたから、大過なく、市民のためにと言いながらできたのではないか。ところが、昨年の「プロジェクトみのお」では、まだ31年以上続いてきた体制を変えるというようなことを市民に知らせている。市長の立場になっていろいろと情報が入ったら、その視点で考え方なり発言を丁寧にしてもらわないといけない。大阪府内の他市へ行ったときに、「箕面市のことをお手本にしています」という温かい言葉をいただいた。能力のある職員がたくさんいるので、なえるような発言はぜひ注意していただきたい。今まで当初予算を否決したことはないが、今回は賛成できないとの反対意見が、それぞれ提出されました。 一方、国の三位一体施策がスタートして、本市に対する影響が大きかった。第一中学校の改築・住民情報システム構築の債務負担行為の継続・小中一貫校事業・民間保育園補助事業、これだけでも9億5,000万円となり、やめられない事業のオンパレードである。片や、給与の3パーセントカットの継続・人事給与制度の構造見直し・住宅手当の見直し等4億円近く削減され、努力していただくことは精一杯されているので、評価すべきであると思う。また、次期総合計画策定の費用が入っているし、監査委員1名増員、行政評価・改革推進委員会の継続など次の成長にきらっと光る種まきをされている。このことは、非常に評価すべき点だと思う。職員研修関連予算がダウンしている点は、人材育成の観点からも何とか残してほしかったが、厳しい中でベストのものを出されたと思うとの賛成意見が提出されましたので、本議案につきましては、採決いたしました結果、賛成少数につき、否決すべきものと決しました。 次に、第2号議案「平成19年度箕面市特別会計財産区事業費予算」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第3号議案「平成19年度箕面市特別会計競艇事業費予算」につきましては、まず、「住之江競艇運営協議会負担金」に関して、内訳を問われるとともに、住之江競艇運営協議会からの支出先、特に政党への寄附金支出について質疑、指摘がなされたほか、関連して、レース中の事故防止に対する真剣な取り組みについて要望がありました。 本議案につきましては、一部委員より、平成18年度にナイターレースがスタートして、さらにボートピア梅田もオープン予定であり、集客力をつける準備をして平成19年度を迎えることになる。新たな事業拡大自体に、待ったという立場である。大阪府選管が公報に載せた収支報告書に住之江競艇運営協議会から政党への寄附金が記載されているように、本市から住之江競艇運営協議会へ支出する負担金が政党に流れないとも限らず、そういう危惧は十分あるので、寄附金に対する実態調査を要望するとともに、本予算には反対するとの意見が提出された一方、予算的には問題ないが、FMタッキーが昨年から広告代理店事業をできるようになったので、競艇事業の広告を同社経由にすると同社の経営体質がよくなり、本市が支援している金額が他の事業に回せるので、そのことをぜひ検討項目に入れていただくことを要望して、賛成するとの意見が提出されましたので、本議案につきましては、採決いたしました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略ではありますが、当総務常任委員会に付託されました当初予算3件についての審査経過の概要とその結果のご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、文教常任委員長 増田京子君 ◆文教常任委員長(増田京子君) ただいま議題となっております平成19年度(2007年度)当初予算のうち、当文教常任委員会に付託されました予算1件について、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告申し上げます。 第1号議案「平成19年度(2007年度)箕面市一般会計予算」中、当委員会所管に係る予算につきましては、まず、第2款総務費、第1項総務管理費におきまして、「人権文化センター費」に関連して、萱野中央人権文化センターに係る各種事業の実施計画や市民周知の範囲について問われたのをはじめ、人権相談に関する件数及び府補助金額の実績、並びに特定地域を対象とした本件相談事業を実施することの是非などについて質疑、要望がありました。 続いて、「男女協働参画懇話会委員報酬」に関して、懇話会の内容及び委員構成について問われるとともに、「男女協働参画推進のための条例」制定に向けた取り組み状況、並びに男女協働参画ルームの有効活用策のほか、「DV被害女性緊急一時保護委託」に関して、DV被害対策の経費を予算計上するに至った経緯などについて種々質疑、要望がなされました。 また、「まちづくり塾等講師謝礼」に関して、まちづくり塾の実施結果や平成19年度(2007年度)における取り組み姿勢、特に、多くの市民が参加しやすい日時や講座内容等の設定について質疑、要望が交わされました。 さらに、「市民会館改修工事」に関連して、市民会館のエレベーター設置経費が行政評価で採択されながら、当初予算には計上されなかった理由、並びに当該エレベーターの早期設置について質疑、要望がありました。 次に、第3款民生費、第1項社会福祉費におきましては、「老人いこいの家管理運営委託」に関して、委託内容、及び当該施設指定管理者の位置づけなどについて質疑が交わされました。 次に、第2項児童福祉費におきまして、「要保護児童対策事業」に関連して、「(仮称)子ども家庭相談室」設置の趣旨なり意義、並びに同相談室における業務内容をはじめ、児童福祉部門の専門職員を配置することによる体制整備などについて種々質疑、要望がありました。 また、「民間保育所運営費補助金」等に関連して、公立保育所民営化に伴う経費削減効果の見通し、非常勤嘱託並びに臨時職員の再配置について問われるとともに、民間保育所への補助金増額の有無のほか、簡易保育所の児童数減少に伴う経営難への対応策などについて質疑が交わされました。 続いて、「学童保育実施事業」等に関連して、国の「放課後子どもプラン」実施に伴う本市学童保育基準の考え方、特に職員配置、開設日数、及び人数規模への認識、並びに「自由な遊び場開放事業」に係る補助金の対象経費などについて質疑がなされたのをはじめ、学童保育実施事業と「自由な遊び場開放事業」との位置づけの相違に係る認識や、学童保育の時間延長に対する考え方などについて種々質疑、要望がありました。 次に、第10款教育費、第1項教育総務費におきましては、「少人数学級検討謝礼」に関して、少人数学級の検討に際して外部の人材を登用する目的、及び登用することの是非をはじめ、個別の学級当たり児童・生徒数の現状、並びに少人数学級の推進などについて質疑、指摘、要望がありました。 続いて、「英語指導助手業務委託」に関して、本市小学校における英語活動の現状や、小学校への英語指導助手配置の必要性などについて問われたのをはじめ、「学校施設開放事業」に関して、学校施設に係る地域開放の現状、並びに今後の地域開放の推進に向けた取り組みなどについて種々質疑、要望がなされるとともに、「小中一貫校整備事業」に関して、経費の内訳について質疑が交わされました。 次に、第2項小学校費におきまして、普通教室への扇風機設置に係る「消耗品費」に関して、1教室当たりの予定設置台数や設置箇所について問われるとともに、扇風機を設置することの効果や安全性、耐久性のほか、既設置校に対する公平性の確保、並びに普通教室へのエアコン設置に向けた考え方なり検討の取り組みについて種々質疑、要望がありました。 また、「耐震診断委託」に関して、小・中学校における耐震診断の進捗状況について質疑が交わされるとともに、箕面小学校校舎の「耐震設計委託」に関連して、給食室改修を見据えた早期対応などについて質疑、要望がなされました。 次に、第3項中学校費におきまして、「第一中学校改築事業」に関して、事業の進捗状況や、仮設校舎及び新校舎における「シックハウス」に係る保護者からの要望と対応策などについて質疑、要望がありました。 次に、第5項社会教育費におきまして、「次期公共施設予約システム構築事業」に関して、予算化の経緯なり事業内容、当該ネットワークシステムに体育施設を対象とする検討について質疑、要望がなされるとともに、「青少年健全育成活動表彰」に関連して、表彰と同一時刻に急遽設定された記者会見を当該表彰より優先した市長判断の是非なり配慮の必要性について質疑、要望がありました。 次に、第6項保健体育費におきまして、「給食調理業務委託」に関して、委託内容を問われたのをはじめ、学校給食の役割なり市内統一献立の堅持について種々質疑、要望がありました。 続いて、「完全給食補助金」に関して、補助金廃止の理由、及び廃止に伴う給食内容や給食費への影響などについて質疑が交わされました。また、関連して、他市の給食米飯にボルトが混入していた事象に関して、箕面小学校の米飯を委託している当該業者への対応内容について質疑がなされました。 本議案につきましては、人権文化センターで特定地域を優遇する施策が同和行政終結後も依然として続けられていて、本予算にも反映されている。また、大阪府人権行政推進協議会負担金、大阪府人権協会負担金、箕面市人権協会負担金が本予算に含まれ、同和行政を継続している。さらに、アウトソーシング・民営化推進に関しては、保育所民営化と学校給食調理業務委託の拡大が、また水と緑の健康都市の小中一貫校に関しては、その整備事業が含まれているので反対するとの意見。 小・中学校への扇風機設置については、効果、安全性、耐久性も含めてさまざまな問題がある。しかし、それよりも、少人数学級の検討をする上で、大学の先生に来ていただいてまでやろうということの方が問題である。少人数学級の検討は、教育委員会が自前で行えるものだと考えるので反対するとの意見。 小・中学校への扇風機設置に関しては、実施するだけの価値がない。設置すれば、安全性の面から事故が必ず起こるので、見合わせなければいけない。それよりも、将来を眺めてクーラー設置の方向で検討願いたいとの意味から反対するとの意見。 今回の予算編成には一貫性がなく、ポリシーが全く感じられない。非常に残念である。よき伝統の箕面市の教育というのが崩れつつある。このような予算は認めがたいので反対するとの意見が提出されました。 一方、小・中学校への扇風機設置の予算については、つけるなら全体につける、つけないなら削除するという一貫性を持っていただきたい。けれども、このことをもって全体の予算に反対する理由にはならない。児童虐待のこともそうだが、将来の子どもたちを思ってやり始めていただくことというのは、それ以上にもっと大切なことと考える。子どもたちの安全・安心に係る予算など、さまざまな意味で進めていただきたい予算があるので賛成するとの意見がそれぞれ提出されましたので、採決いたしました結果、賛成少数につき、否決すべきものと決した次第であります。 以上、まことに簡略ではありますが、当文教常任委員会に付託されました当初予算1件についての審査経過の概要とその結果のご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、民生常任委員長 小林ひとみ君 ◆民生常任委員長(小林ひとみ君) ただいま議題となりました当初予算のうち、当民生常任委員会に付託されました予算5件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果を順次ご報告いたします。 まず、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」中、当委員会所管に係る予算につきましては、第2款総務費におきまして、「豊川支所自動交付機移設事業」に関して、移設事業の内容、自動交付機の利用状況なり、他市利用状況との比較、及び「みのお市民カード」の発行状況などについて質疑がありました。 続いて、「コミュニティ振興費補助金」に関して、補助金削減の理由、及び削減による自治会活動への影響のほか、自治会結成率の状況などについて質疑が交わされました。 また、「住民基本台帳事務事業」に関連して、住民基本台帳ネットワークシステムの住民票コード削除に係るシステム変更予算が計上されていない理由、及び当該予算計上の時期について問われたほか、「住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員」に関して、検討専門員及び検討専門員提出意見の位置づけ、検討会実施の市民への周知、さらに専門員経費への予備費充当の適否などについて質疑、要望が交わされるとともに、その他、関連する新聞報道内容に対する事実の確認なり見解、その際の対応のあり方などについて質疑、要望がありました。 次に、第3款民生費におきましては、まず「社会を明るくする運動補助金」に関して、決算審査の指摘事項に関わらず当該予算を増額できなかった理由、今後の増額の可否について問われたのをはじめ、「いきいき安心ネットワーク事業」に関して、事業内容と利用状況、及び制度利用者の範囲の検討について質疑、要望がありました。 続いて、「高齢者在宅生活支援事業」に関連して、認知症対策の事業内容、地域での高齢者への見守りに対する見解などについて質疑、要望がありました。 次に、「総合保健福祉センター等管理事業」に関して、中央監視設備改修工事の内容、施設・機器に対する保守や改修の計画などについて質疑がなされたほか、「後期高齢者医療広域連合運営事業」に関して、本件制度の進捗状況と今後の予定について質疑がありました。 また、「生活保護事業」に関して、生活保護受給世帯数を問われたほか、就労可能と判断する保護受給者への対応方法、就労支援による保護受給者の自立動向、及び「リバースモーゲージ(長期生活支援貸付金)」の保護受給者への利用などについて質疑がありました。 その他、民生費におきましては、о総合保健福祉施設隣接地での大型小売店舗出店による福祉バス運行等への影響、大規模小売店舗立地法に基づく府への意見答申における庁内意見の集約について質疑、要望がありました。 次に、第4款衛生費におきましては、「聖苑維持管理事業」に関して、聖苑及び斎場の利用状況、利用者アンケート結果の内容と同アンケート継続実施の有無、及び葬儀形式の小規模化への対応などについて質疑、要望がありました。 そのほか、衛生費におきましては、о保健師の採用状況について質疑がありました。 次に、第5款労働費におきましては、「ふれあい就労支援センター」に関して、就労情報コーナーの効果的な設置場所、「アンテナショップ」の利用状況と活用方策などについて質疑、要望がありました。 次に、第7款商工費におきましては、まず「船場地区まちづくり検討事業」に関して、事業内容、市としてのまちづくりへの関わり方について問われたのをはじめ、「箕面まつり開催補助事業」に関して、事業の目的と位置づけ、補助金減額の理由等について質疑が交わされたほか、関連して、箕面まつり推進協議会の繰越金と積立金に対する見解について質疑がありました。 本議案につきましては、今回の住基ネットワークシステムの予算が計上されておらず、必ず補正予算で計上するとの返答を了解するが、代表質問で聞く前にも、施政方針演説でも住基ネットに関する市長の意向はきっちりと盛り込むべきであった。本予算は非常に不透明で不信でいっぱいだが、予備費は使わないということを確約いただいたものとして、賛成するとの意見。 今持っているものを十分に活用するような方策が求められ、そういう意味で評価するのと同時に要望する。ソフト面においては、小さくても事業効果の高いものを十分に大事にし、特に予防面で大事なものは継続し、充実してほしい。また、補助を受けている団体の中でも工夫をし、補助金の10パーセントカットを逆に力にしていただきたいという思いを込めて、賛成するとの意見。 厳しい財政状況の中で、議会として厳しいチェックをし、職員、市民と協力しながら、予算に盛り込めないものは汗をかきながら頑張っていきたいという思いとともに、住基ネット高裁判決を支持し上告しなかったことは高く評価し、地方自治の本旨にこだわる市長の姿勢を支持し評価したいことも述べ、賛成するとの意見。 補助金、助成金一律10パーセントカットで予算執行すると、市民が市のかわりにやっている事業がある中で、どういう影響が出るのかを1年間見守っていきたいという意味では、とりあえず賛成して通しておくが、予備費が使えるような時期があるかどうかといったことも見ていきたいとの意見がそれぞれ提出され、異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第4号議案「平成19年度箕面市特別会計国民健康保険事業費予算」及び第5号議案「平成19年度箕面市特別会計老人保健医療事業費予算」、以上2件につきましては、いずれも異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第6号議案「平成19年度箕面市特別会計介護保険事業費予算」につきましては、「介護予防特定高齢者施策事業」に関して、「特定高齢者」として位置づけられる人数、介護予防事業等参加への働きかけ方法について問われたのをはじめ、介護予防事業の効果、介護予防のまちづくりへの考え方、及び地域包括支援センターの運営状況について質疑が交わされましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第7号議案「平成19年度箕面市病院事業会計予算」につきましては、まず「救急当直応援医師等謝礼」に関連して、市立病院における救急医療体制の現状と苦情件数の内訳のほか、医師と患者の意思疎通に係る見解と対応策について質疑、要望がありました。 また、「工事請負費」に関して、設備改修工事の内容、及び今後の病院改修の年次計画等について質疑がありました。 その他、о独立行政法人化に向けた取り組み内容の職員への情報共有と働きかけоクレジットカード導入による医療費受け取りのメリットо7対1看護体制に向けた看護師確保の状況などについて質疑、要望がありましたが、本議案につきましては、原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略ではありますが、当民生常任委員会に付託されました当初予算5件につきましての審査経過の概要とその結果についてのご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、建設水道常任委員長 牧原 繁君 ◆建設水道常任委員長(牧原繁君) ただいま議題になっております当初予算のうち、当建設水道常任委員会に付託されました当初予算7件について、審査いたしました経過の概要とその結果を順次ご報告申し上げます。 最初に、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」中、当委員会所管に係る予算につきましては、まず第2款総務費におきまして、「地域交通導入検討アドバイザー謝礼」に関して、これまでの市内公共交通のあり方に関わる検討経過、及び総括結果、現在の市長の交通体系の考え方について問われたのをはじめ、市内公共交通網の充実に向けた進め方、市内特定地域への公共交通路線の整備に向けた検討の有無、関連して、「市内バス路線網整備研究会議」の設置目的なり研究内容、公共交通のあり方に関わる集約時期などについて質疑、要望がありました。 次に、「(仮称)環境美化条例制定検討事業」に関して、平成16年の条例ワーキング設置以降の取り組み状況、市内公園等での環境美化の状況及び課題の把握状況について問われたのをはじめ、条例制定によらない「環境美化」達成の可否なり条例の必要性、条例検討における過料等の罰則規定及び規制対象地域の設定などの留意点、本件検討委員会への学識経験者参加の要否などについて種々質疑、要望がありました。 その他、総務費におきましては、о「環境アドバイザー制度」の内容及び市民当事者間の生活環境に係る紛争への活用о伊丹空港の第一種空港存続に向けての取り組みо第四中学校前の市道白島外院線の交通安全対策などについて種々質疑、要望がありました。 次に、第4款衛生費におきましては、初めに「生ごみ処理機設置補助金」に関して、生ごみ処理機の種類、形状及び価格、平成17年度に休止した当該事業再開の理由、休止期間中における処理機購入者との公平性なり行政施策の一貫性について問われたのをはじめ、当該補助金のごみ処理基本計画における位置づけ、並びに本市第四次総合計画第3期実施計画の政策評価において「資源抑制」となったこととの整合性などについて種々質疑が交わされました。 関連して、平成17年度に電気式生ごみ処理機を環境負荷の点から休止するとした市長答弁と今回の電気式処理機を補助対象とする事業の整合性、コンポストの普及に向けた使用方法等の市民周知努力の有無、生ごみ処理機利用者へのアンケート実施など利用促進に向けた取り組みの考えなどについて種々質疑、要望、指摘がありました。 また、「生ごみ堆肥化試行委託」に関して、事業継続の考え方、堆肥化処理機更新の検討なり、試行段階の継続に対する現場の声、事業系生ごみの堆肥化によるごみ減量化の検討などについて種々質疑が交わされました。 続いて、「環境クリーンセンター管理事業・同改修等事業」に関して、同センター改修計画策定の状況、各施設の保守管理業務委託の種類と契約方法、一般競争入札方法の採用に係る考え方などについて質疑、要望がありました。 さらに、「市民工房運営委託」に関して、委託内容、及びリサイクル品目等の再利用の状況について問われたほか、関連して、放置自転車等の処分に関わる市民工房への引き取りまでの手順、当該施設の市街地部への移転の考えなどについて質疑、要望がありました。 その他、衛生費におきましては、о当委員会での第33号議案否決に伴う当初予算修正に係る市長認識の有無оし尿中継所廃止に伴う豊能町とのし尿処理委託に係る協議内容оリサイクルセンターの資源選別委託における換気・採光等の作業環境の改善оごみ減量方策としての大阪湾最終処分場埋め立て状況に関わる市民周知の必要性о止々呂美の残灰処理場許可申請変更業務委託料に係る削減手法の検討о環境クリーンセンターへの落雷事象の原因究明と雷対策などについて種々質疑、要望、指摘がありました。 次に、第6款農林水産業費におきましては、「林道才ヶ原線補修工事」に関して、林道の不法投棄防止用補修工事の内容を問われたほか、関連して、私有地の管理責任放棄等に対応する行政窓口、及び関係部署の連携による処理方策などについて種々質疑、要望がありました。 次に、第8款土木費におきましては、「大阪第二名神自動車道建設促進事業」に関して、代表質問の市長答弁における渋滞緩和なり、緊急時の代替ネットワーク機能の根拠が存在しない中で、本市として建設見直しを求める必要性について問われたほか、「国道423号整備促進事業」に関連して、箕面トンネルの湧水及び河川の水がれ事態に対する認識と山の保水力復元対策などについて質疑、要望がありました。 また、「鳥獣保護事業」に関して、アライグマ捕獲委託の内容を問われたほか、関連して、公園みどり課所管業務における市民と行政の役割分担なり、委託化を含めた業務内容の精査などについて質疑、要望がありました。 続いて、「都市計画マスタープラン修正業務委託」に関して、本件マスタープラン修正の理由と経緯なり背景、及び修正見直しのスケジュールについて問われたのをはじめ、関連して、今後における調整区域から市街化区域への編入の有無、市街化区域と調整区域との税のあり方などについて種々質疑、要望がありました。 さらに、「国際文化公園都市建設推進事業」に関して、都市再生機構の見直し計画が明らかにならない理由、早期見直しに向けた取り組みなどについて種々質疑、要望がありました。 また、「水と緑の健康都市建設推進事業」に関連して、大阪府による本件事業への「750億円の税金投入」に係る認識などを問われたのをはじめ、国への「余野川ダム」建設中止の働きかけなどについて種々質疑、要望、指摘がありました。 その他、土木費におきましては、о歩行者専用道路の補修及び点検の状況о市道才ヶ原線の桜並木の保全と道路改良に係る取り組みなどについて種々質疑、要望がありました。 次に、第9款消防費におきましては、まず「常備消防費」に関して、水と緑の健康都市建設区域への救急・火災の対応体制なり、救急・消防組織の広域化の取り組みについて問われたのをはじめ、消防職員の定数と今後の退職見通し、消防業務の多様化等に伴う職員定数のあり方などについて質疑が交わされました。 また、「消防施設費」に関して、東西分署に消毒室が未整備である理由なり対応策を問われました。 その他、企業内での消防力の向上なり活用の検討、震災発生時の初動体制内容、及び消防団との連携なりシミュレーションの必要性などについて種々質疑、要望がありました。 本議案につきましては、さまざまな見直しの要因がいろいろな事業であるけれども、それをことごとく生かそうとせず、開発優先が藤沢市政になっても一向に変わらない。開発を中心として、都市施設整備基金の100億円、それ以外にもいろいろな基金が使われて、また起債や一般財源の投入という形で推進されてきた。とりわけ、箕面国定公園のかけがえのない自然を守っていく点で、第二名神の見直しを求めていくことが市政のあるべき方向であると思うので、大型開発優先の財政、市政において反対の立場を表明するとの意見。 一般会計の中に、燃えないごみ専用袋の無料配布費用が入っていることで賛成はできない。また、生ごみ処理機設置補助金に関して、休止した事業の復活で公平性にも欠けるし、政策評価において「廃棄物とリサイクル」で、財政投資を抑制していくことになっているにもかかわらず、逆行した予算になっている。効果の大きい生ごみ堆肥化に財源を集中させていくべきであり、当該補助金は復活すべきでなく、2事業に対して反対するとの意見。 思いつき予算というのか、一遍出したものをリメイクしたり、理論武装したりして、きちんとしていない。何も変わらないまま、一たんとめたり、理由もなく出してきたり、場当たり的で、本当に真剣に予算を組んだのかという気がすごくする。全部に予算をばらまいたのでは、何でもってメリハリをつけたり強弱をつけるのか、集中と選択という言葉の思いが予算に出てこない。あすの箕面はないということで、断腸の思いで反対するとの意見。 燃えないごみ専用袋の配布が、なぜ1枚なのか疑問がある。生ごみ処理機の補助金は、既に行政評価で廃止とされているのに、なぜ再度出てくるのか。答弁を聞く中で、市長の市政全体に対する取り組みが受けとめがたいので、賛成しがたいとの反対意見がそれぞれ提出されました。 一方、今回、ごみ処理基本計画の改定では、事業系ごみにも手をつけ、プラスチックごみ対策や生ごみ対策も具体的に現実可能なものを提示している。各世帯の条件に合った生ごみ対策ができるという意味で、一歩進んだものである。環境の方でも、美化条例をやっていこうとする。Mバスを阪急バスと一緒に考えていくという、一歩一歩進んでいるものである。環境に留意されているなら、第二名神をした場合に、川がどうなるのか心配で、市として、山をどう守り将来に引き継ぐのか考えていただくことを強く要望しながら、賛成するとの意見が提出されましたので、本議案につきましては、採決いたしました結果、賛成少数につき、否決すべきものと決しました。 次に、第8号議案「平成19年度箕面市特別会計牧落住宅団地事業費予算」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第9号議案「平成19年度箕面市特別会計萱野中央土地区画整理事業費予算」につきましては、歳入、第1款財産収入におきまして、「保留地処分金」に関して、清算段階の今年度における保留地処分の見通しについて質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、清算段階の時点に立っても、萱野中央土地区画整理事業は、北大阪急行線の延伸を待って行うべきものであったと考える。補助金があるといえども、市の持ち出しが大きい事業であったこともあわせて、本件事業には反対の立場を表明しておきたいとの意見が提出されました。 一方、この事業は、まちができて電車を延伸していく駅舎を建設できるという担保があって初めて北大阪急行線も延伸できるものと思う。順番は、まちづくりがあって、鉄道延伸が次についてくるものと理解しているので、早く延伸できるように、引き続き促進に向けて取り組んでいただくよう要望し賛成するとの意見がそれぞれ提出されましたので、本議案につきましては、採決いたしました結果、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第10号議案「平成19年度箕面市特別会計小野原西土地区画整理事業費予算」につきましては、歳入、第2款財産収入におきまして、「保留地処分金」に関して、保留地処分の手続、及び保留地販売単価の決定方法について質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、市施行の区画整理事業で、市の負担が非常に大きなものがあるし、新年度も数億円の資金投入がされる状況である。宅地処分が十分にできなければ、さらに市の負担が大きくなってくることや、かつての景色や自然のありようがことごとく突き崩されたような状況になっているという2点から反対の立場を表明するとの意見。 一方、行政が用地取得して開発するのではなく、地権者の方々も減歩の土地を出していただき、スプロール化を防止し、都市計画道路小野原豊中線をつくる中で、この路線が交通体系のネットワークに果たす役割は大きい。既に住宅が張りついた後で都市計画道路を拡幅整備するには、どれだけの投資をしなければならないか、小野原豊中線第2工区の状況と比較すれば、本件区画整理事業によって生み出される市のメリットは非常に大きいとの賛成意見が提出されましたので、本議案につきましては、採決いたしました結果、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第11号議案「平成19年度箕面市特別会計公共用地先行取得事業費予算」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第12号議案「平成19年度箕面市水道事業会計予算」につきましては、まず「箕面市北部簡易水道事業」に関して、豊能町からの暫定給水における本市の購入単価、大阪府営水道からの同購入単価、及び市民への給水原価、並びに府営水購入単価と暫定給水購入単価との差額理由の説明について質疑、要望が交わされたほか、また「集合住宅への直結式給水」に関して、取り組み状況と今後の考え方なり対応方針などについて質疑がありました。 本議案につきましては、一部委員より、国際文化公園都市関連の事業が多く含まれている。国文関連の水道部の事業は、今日の視点に立って見直しを求めて反対するとの意見が提出されましたので、本議案につきましては、採決いたしました結果、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、第13号議案「平成19年度箕面市公共下水道事業会計予算」につきましては、「流域下水道施設の建設及び維持管理」に関連して、大阪府による公共流域下水道の一元化方針並びに一元化のスケジュールに関わって、当建設水道常任委員会なり本市議会に対する説明がない理由を問われたほか、安威川・淀川右岸流域下水道組合議会で採択された「大阪府流域下水道の制度の見直しに関する意見書」及び公共流域下水道の一元化に対する本市の考え方なり今後の対応、同組合議会構成市における対応状況、さらに一元化に向けた今後の予定内容、将来の下水道料金転嫁による市民負担増などの影響について種々質疑、要望がありましたが、本議案につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、まことに簡略ではありますが、当建設水道常任委員会に付託されました当初予算7件につきましての審査経過の概要とその結果のご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) これより一括して委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております13件のうち、日程第38、第1号議案につきまして、審議を行いたいと存じます。 本件につきましては、去る3月20日付、箕公報第120号をもって、市長より、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」について、議案の一部を修正したい旨の申し出がありますので、これより本件について市長から説明を求めます。市長 藤沢純一君 ◎市長(藤沢純一君) ただいま上程されました第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」の原案修正について承認を求める件について、提案の理由をご説明いたします。 本件は、さきの本会議においてご提案申し上げました第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」のうち、去る3月7日開催の文教常任委員会、3月9日開催の建設水道常任委員会、3月12日開催の総務常任委員会の、それぞれが所管する歳入歳出予算の修正でありまして、各委員会における審議経過を踏まえ、再度熟慮いたしました結果、市民生活及び市行政運営の安定性の確保を第一と考え、お手元にご配付いたしておりますとおりに原案を修正いたしたく存じます。 その内容につきまして、まず第1表、歳入歳出予算におきまして、歳出予算の第2款総務費、第6項監査委員費において、119万6,000円を減額し、2,449万5,000円に、第4款衛生費、第2項清掃費において、252万3,000円を減額し、22億279万9,000円に、第10款教育費、第1項教育総務費において、9万円を減額し、10億9,413万3,000円に、第2項小学校費において、60万2,000円を減額し、11億5,184万9,000円に、第3項中学校費において、34万1,000円を減額し、5億8,130万9,000円に、第11款災害復旧費、第1項災害応急対策費において、475万2,000円を追加し、2,475万2,000円に、それぞれ修正をお願いするものです。 次に、歳入予算の第13款使用料及び手数料、第2項手数料において、570万を追加し、2億7,547万4,000円に、第18款繰入金、第1項基金繰入金において、570万円を減額し、41億7,557万2,000円に、それぞれ修正をお願いするものです。 次に、事項別明細書(修正案説明書)におきまして、歳出予算の第2款総務費、第6項監査委員費の監査運営事業において、識見者選出委員に要する経費119万6,000円を減額し、260万円に、第4款衛生費、第2項清掃費の生ごみ堆肥化推進事業において、252万3,000円の全額を削除、第10款教育費、第1項教育総務費の教育振興事業(小中学校)において、少人数学級検討に要する経費9万円を減額し、1,013万2,000円に、第2項小学校費の小学校管理事業において、教室用扇風機購入に要する経費60万2,000円を減額し、1億8,318万5,000円に、第3項中学校費の中学校管理事業において、教室用扇風機購入に要する経費34万1,000円を減額し、8,149万6,000円に、第11款災害復旧費、第1項災害応急対策費の災害応急対策事業において、災害応急復旧に要する経費475万2,000円を追加し、2,475万2,000円に、それぞれ修正をお願いするものです。 次に、歳入予算の第13款使用料及び手数料、第2項手数料の一般廃棄物処理手数料について、570万円を追加し、1億4,911万9,000円に、第18款繰入金、第1項基金繰入金の財政調整基金繰入金について、570万円を減額し、21億9,430万円に、それぞれ修正をお願いするものです。 以上、まことに簡単ではございますが、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」の原案修正について承認を求める件についてのご説明といたします。よろしくご承認いただきますようお願いいたします。 ○議長(中川善夫君) お諮りいたします。本件につきましては、議会運営委員会の決定に基づき、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 お諮りいたします。ただいま説明のありました第1号議案に係る議案の修正につきましては、これを申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり)   (”異議あり”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議がありますので、起立により採決いたします。 第1号議案に係る議案の修正につきましては、これを申し出のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 ちょっとしばらく待ってください。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) はい、ありがとうございました。起立者多数であります。 よって第1号議案に係る議案の修正は、申し出のとおり承認されました。 次に、修正後の原案について審議を行います。 これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。16番 小林ひとみ君 ◆16番(小林ひとみ君) 日本共産党の小林ひとみでございます。 ただいま市長より修正の内容説明がありました。修正後の第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」について質問をいたします。 市長は、審議経過を踏まえて本件を修正したとただいま説明をされました。しかし、私は、この修正に至る経過についても、またその内容についても、大変不可解であり、疑問を感じますので質問をいたします。 本件は、説明がございましたように、当初予算の原案から、監査委員の報酬削減や生ごみ堆肥化推進事業や教育指導費の少人数学級の検討謝礼や小・中学校の扇風機設置予算など、子どもたちや市民生活に直結する内容を削減する修正であります。 市長が予算修正をされましたのは、本市議会議長が、3月14日付で市長に出された、市民生活及び市行政運営の安定的推進に向けての平成19年度当初予算の柔軟な対応の申し入れを受けたことによると聞き及んでおります。この件については、さきの条例の撤回や修正についても市長は受けられませんでしたが、私どもはそのように聞き及んでいます。 議長の申し入れは、本予算について、具体には触れられておりませんので、今回の予算修正措置は市長が判断されたものと思います。 議会運営に関わって、議長がさまざまな調整をされることはあり得ることであり、これは大切なことだと考えます。 しかし、それは地方自治法にあるように、議長は「議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括し、議会を代表する」となっておりますように、議長の職務はこの範囲であります。今回のように、既に委員会も終わり、ましてや予算の成立や自治体運営に影響を及ぼす重大な問題に対して、議会の各会派の意見を聞くこともなく、あたかも議会の総意であるかのような申し入れは、地方自治法上からも私は疑義を感じるものであります。少なくとも、それぞれに諮るべきであります。 14日に申し入れされましたことも、20日に市長の回答があって、私どもは初めて知ったわけです。予算案が、一度原案として修正をされ、そしてその後、20日に確定したものが通知をされてまいりました。それが、今回の修正案として提案をされております。この間、どのような動きや協議があったのか、説明はいただいておりません。 私どもは、このような議長の行為は非民主的であり、認めがたいと幹事長会議でも意見を申し上げてきたところであります。 さて、市長に伺いますが、さきに述べましたように、今回の修正に至る経過、また修正についても、だれと協議をし、その経過も協議内容も修正項目の選択も極めて不明瞭で不可解であります。私は、市長がこの件に至る経過を明らかにされるべきだと思います。だれとどこで協議をし、なぜこれを修正したのか、その協議内容も含めて明らかにされることは、自治体の長としての責任と考えるからであります。この間の経緯や協議の相手、協議内容、修正項目の選択の判断などを明らかにしていただきたいと思います。 2点目は、このような形で修正が起きていくのであれば、議会は形骸化するという問題であります。 自治体の長としての、あなたの行為について、市長の行為について、見解を問うものであります。 各常任委員会も、地方自治法にのっとって行われておりまして、その審議に対する委員の表現はさまざまでありましても、どの委員の意見も軽視してはならないものであります。このような、市長が、取引まがいのこと、委員会とは別のところで一部の会派の意向に沿うとなれば、これは地方政治の命取りになるわけでありますけれども、市長はどのような認識をされているのでしょうか。 地方自治法は、住民の福祉の増進に努め、健全な市政運営を行うと明記されており、地方自治体を体現しなくてはならない市長が、密室で、この立場から外れ、子どもたちや市民の暮らしのささやかな願いを、みずから提案しながら、みずから削除をして、これで本当に健全な市政運営と言えるでしょうか。ましてや、これまでも合意が得られなかった小・中学校での扇風機設置や生ごみ処理機補助などを再提案するには、それなりの決意があったと思いますが、どうして簡単に引き下げることができるのでしょう。 私どもは、修正項目に対する是非、意見を後で述べますけれども、今、削除された案は、子どもたちや市民生活に関わる大変ささやかなものであります。私は、削除する必要のないものと思っています。 しかし、この間に及ぶ説明は一切ありませんでした。となれば、市長は多数会派の意向に沿う修正をされたことになります。 また、市長は予算修正項目について、次回に先送りにするのか、再提案があるのか、また委員会で出ましたように、扇風機については、クーラー設置を検討しているのかどうか、それも不明であります。これらも明らかにし、また今回のような取引まがいの行為は、私はやるべきでないと考えておりますけれども、自治体の長として、本当に地方自治法にのっとって、市長の今回の見解を示していただきたいということを質問するものであります。 以上、答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(中川善夫君) ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。市長 藤沢純一君 ◎市長(藤沢純一君) ただいま、小林議員さんから、修正の内容及び経過について疑義があるということでしたので、私の方からご答弁したいというふうに思います。 まず、3月13日、すべての常任委員会が終了した翌日です。3つの常任委員会で、条例2件、そして一般会計予算が反対多数で否決されたわけであります。 今後の対応について、議長、副議長と意見交換をいたしました。そのことが3月14日、議長から正式に私に対して文書で申し入れがあったというふうに理解しております。 私たちは、直ちに3人の政策総括監を中心に、自民党同友会、公明党、民主・市民クラブの幹事長を通じて意見交換をいたしました。 その結果、3月19日に、22号議案「箕面市監査委員条例改正の件」は撤回、33号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」は修正、その理由は先ほど申し上げたとおりです。そして、関連予算を削減するとその22号、23号についての関連予算を削減するという内容の提案をいたしまして、議会の対応を待ったところであります。 そして同時に、我々といたしましては、並行して暫定予算の準備をいたしておりました。しかし、議会多数の皆さんが、一般会計予算中、少人数学級に要する経費9万円、小・中学校教室用扇風機94万3,000円、生ごみ処理機購入補助252万3,000円の削除を求められておられることが判明いたしました。それで、3月20日の夕刻、他の3つの施策、今、申し上げました3つの施策に関する予算案も削除した修正案を再度提案したところであります。 私とて、この2つの条例案、さらに少人数学級の実現を求める大きなうねり、そして昨年、扇風機予算が削除修正されたことに対する市民の怒りの声、これを反映した教育費予算、そしてごみ減量を市民とともに行いたいという現場からの声をあらわした生ごみ処理機購入費補助事業など、どれ一つなくなることは耐えがたいことだと思っておりました。 そのとき、同時に20日、暫定予算案の査定を行ったわけでありますが、近年、各自治体で当初予算が否決されて、暫定予算を組まざるを得ない状況が起こっているわけでありますが、箕面市について、そのことを検討いたしました。 検討した結果、その内容ですが、例えば小・中学校の改修などの工事が夏休みを使ってできなくなり、新年度実施が不可能あるいは耐震診断など、国・府の補助金を返上することになりかねない。また、団体への運営補助も1年分措置できないわけでありますから、運営上支障が出るかもしれません。臨時職員の雇用が3カ月単位となり、安定した雇用ができないなど、さらに詳細な具体的事業を列記はいたしませんが、市民生活に与える多大な影響が考えられるということであります。 今回の数百万円の予算修正と比較して、その影響が大であることを考慮しまして、そして議長をはじめ多くの議員の皆さんが、この件に関しまして冷静な対応をされたことなどを配慮して修正した次第であります。 私が、政治的に今日判断したわけでありますが、当然のことながら、市民に一連のこの流れを説明しなければならないと考えております。市民の皆さんに、事の善悪、今、小林議員がおっしゃった密室であるかどうかも含めて判断していただく、これは政治家として当然の責任だと思っていることを申し添えて、答弁といたします。 ○議長(中川善夫君) 16番 小林ひとみ君 ◆16番(小林ひとみ君) 再質問を行いたいと思います。 私は、今回のようなこの市長の行為は、地方自治体の命取りになると思いますので伺っています。 今のご説明ですと、自公民の皆さんが反対するのでやむなく修正をした、そして自公民と協議をした、そういうふうに言われました。 私は、先ほど述べましたように、議会の運営というのは、すべて公平でなくてはならない、公正でなくてはなりません。 しかし、市長は、多数会派の意向に沿って、今回、この修正をしたということが明らかになったわけです。しかも、主体的にしたのではなく、自公民の皆さんに言われたからやむなし修正したという点では、極めて主体性がないものと考えます。 もし、本当にこのことを通したいのであれば、もっと努力のする方向が私はあると思いますし、密室かどうかを市民に問いたいという、これもまた大変無責任だと思います。これは、どう客観的に見ても密室協議であります。ご本人が密室協議をしながら、密室協議があるかどうか、それを市民に聞くというのは、私はとんでもないというふうに思います。 このような行為を続けて、本当に市民の暮らし、安定が守られるのかどうか、私は今の答弁を聞いても思いました。 だれとて、予算成立は願っております。混乱は避けたいと思っております。当然であります。しかし、だからといって、多数会派におもねて、地方自治体の魂を売っていいはずはありません。 私が伺いましたのは、こうした行為に対する自治体の長としての、地方自治体の運営から外れているのではないかという点であります。予算修正に至る経過、協議内容などを市民に対して明らかにすると言われましたけれども、本当に今のような無責任な、密室協議であるかどうかを市民に問うということではなく、この事実をきちんと明らかにすることも市長の責任であろうかと思います。そして、この多数会派の意向に沿い、密室協議されたことに対する見解をきちんと述べるべきであります。 このようなことが続けば、今回、問題を回避できたとしても、また同じ問題が起きてきます。もし、市民のためと言うなら、市長が最もしなくてはならないのは、今日まで公約をほごにして、開発の問題、ごみの問題、競艇の問題、それぞれの公約をほごし続けるという、この姿勢を正してこそ、市民生活に本当に安定した道が切り開かれていくと思います。公約をほごにされ、そのことをいろいろな理由をつけてごまかそうとする、そこに私は今の市政の最大の問題と、市長の弱点があると思います。 今回の件は、確定するまでにも原案修正がありました。いわゆる多数会派におもね、自公民との合意に奔走し、そして合意が得られたので提案した、これが事実でありますが、市長はこうした行為に対して、きちんと責任を持って述べるべきだと思います。地方公共団体の健全な発達を保障した地方自治法は、住民の福祉の増進を図ることを目的とすると述べています。そのために、議会や委員会、自治体の長に対しての運営が明記をされているわけです。透明性や公開性をうたわれている市長が、今回のような密室取引をしたことは、私は許されないと思うんです。 市長は、密室協議であるということも認めておいでになりませんけれども、このことについても見解を示していただきたいと思います。 地方自治体の長として、本当に市民の立場に立つのであれば、公約を守り、今からでも遅くない、本当に公約を守り、大義や道義に立って今回の予算修正に至る市長の見解をきちんと述べ、今後についてもきちんとした方針を述べていただきたいということを再質問したいと思います。 以上です。 ○議長(中川善夫君) ただいまの再質疑に対する理事者の答弁を求めます。市長 藤沢純一君
    ◎市長(藤沢純一君) 先ほども申し上げたとおりに、繰り返しになるかもしれませんが、13日に議長、副議長とお話をさせていただいて、14日、議長の公印をついた文書が出てきてるわけであります。私といたしましては、議会からそういうお話があったと、そしてまた、それについて3月19日に、我々は修正も含めてこれは議会に提案しているわけであります。決して、私はこの間のことでいえば、密室ではないというふうに思っております。 ただ、私にとっては、3回目の一般会計予算、当初予算の編成になるわけでありますが、過去2回、そういうことでは決して応じなかったわけでありますが、しかし今申し上げたとおり、暫定予算になれば、市民生活に明らかに影響がある。言い方はおかしいかもしれませんが、数百万円の予算修正と、この暫定による大きな影響と、やはり私は、要は市民の生活をあずかっています市長として、一定の判断はしなければならないというふうに思った結果、このように至ったということであります。 例えば、条例案についていえば、それはそのままという選択もあったかもしれません。しかしながら、廃棄物等に関する条例のところでお話ししましたように、一部修正でもって、例えば豊能町にし尿処理を委託する、あるいはDV被害者に対するサービスを追加していく、こういうことについても、実現するという、そういう私としては苦渋の判断をした中で、今、修正提案をさせていただいているわけであります。 公約について、これはもう来年、我々、議員の皆さん、私も含めて選挙があります。それまでに、私の公約については、はっきりと市民の皆さんに、そして議会の皆さんにも議会の皆さんについては、事あるごとに私なりに説明はしておりましたが、市民の皆さんに対しても、このことについてはきっちりとはっきりと明確に示していくつもりでありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(中川善夫君) ほかに質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。本件については、委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって本件については、委員会付託を省略することに決定いたしました。 なお、第1号議案につきましては、別紙ご配付いたしておりますとおり、箕面市議会会議規則第16条の規定に基づいて、去る3月19日付をもって、斉藤 亨君外3人の方々から修正案が議長に提出されております。 ここで、お諮りしたいことがございます。先ほど、第1号議案に係る議案の修正申し出が承認されたことに伴い、本修正案中の計数整理を行う必要があります。 お諮りいたします。本修正案中の計数整理については、会議規則第42条の規定に基づき、議長に一任されたいと存じますが、これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議がありませんので、議長において計数整理を行うことに決しました。 なお、計数整理の内容につきましては、事務局長から説明をいたさせます。事務局長 中腰勇雄君 ◎事務局長(中腰勇雄君) 第1号議案に係る市長からの修正申し出が承認されたことに伴いましての、斉藤 亨議員外3人から提出の修正案の計数整理についてご説明申し上げます。 まず、第1表歳入歳出予算の歳入中、第18款繰入金欄及び第1項基金繰入金において、原案の41億8,127万2,000円を41億7,557万2,000円に、修正案の40億8,588万1,000円を40億8,018万1,000円に、それぞれ修正いたします。 次に、歳出中、第2款総務費欄において、原案の55億5,699万3,000円を55億5,579万7,000円に、修正案の55億5,395万5,000円を55億5,275万9,000円に修正いたします。 続いて、第4款衛生費欄において、原案の48億1,882万5,000円を48億1,630万2,000円に、修正案の48億4,538万5,000円を48億4,286万2,000円に修正するとともに、第2項清掃費欄において、原案の22億532万2,000円を22億279万9,000円に、修正案の22億3,188万2,000円を22億2,935万9,000円に、それぞれ修正いたします。 また、第10款教育費欄において、原案の46億8,183万5,000円を46億8,080万2,000円に、修正案の45億4,946万7,000円を45億4,843万4,000円に修正するとともに、第1項教育総務費欄において、原案の10億9,422万3,000円を10億9,413万3,000円に、修正案の9億3,700万6,000円を9億3,691万6,000円に、それぞれ修正するものでございます。 以上で、計数整理についての説明を終わります。 ○議長(中川善夫君) ただいま説明いたしましたとおり、本修正案の計数整理をいたします。 なお、今後、本修正案の審議につきましては、変更後の係数をもって進めますのでご留意を賜ります。 この際、暫時休憩をいたします。     (午後3時59分 休憩)---------------------------------------     (午後4時30分 再開) ○議長(中川善夫君) これより休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 引き続き、第1号議案につきましての審議を行います。 それでは、会議規則第39条の規定により、修正案について提出者から説明を求めます。7番 斉藤 亨君 ◆7番(斉藤亨君) 私は、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」に対する修正案を提案者を代表して提案いたします。 先ほど、市長は、予算が通らないと困るから修正したと述べられました。だからこそ、私たちは原案に反対するだけでなく、予算組み替え修正を提出したのです。 市長が修正するより前に、私たちはこの修正案を準備、提出しました。それなのに、市長は、私たちの会派に、修正案について、内容を聞きにくることもしなかったのは、まことに残念であります。 第1表歳入歳出予算、歳出におきまして、第2款総務費、第1項総務管理費におきまして、303万8,000円を減額し、46億192万2,000円に、第3款民生費、第1項社会福祉費におきまして、38万円を追加し、36億4,855万8,000円に、第2項児童福祉費において、15万7,000円を追加し、40億1,854万5,000円に、第4款衛生費、第2項清掃費において、2,656万円を追加し、22億2,935万9,000円に、第8款土木費、第1項土木管理費において541万1,000円を追加し、15億9,956万5,000円に、第2項道路橋りょう費において、935万9,000円を追加し、4億6,191万8,000円に、第10款教育費、第1項教育総務費において、1億5,721万7,000円を減額し、9億3,691万6,000円に、第5項社会教育費において、1,482万2000円を追加し、11億618万4,000円に、第6項保健体育費において1,002万7,000円を追加し、4億1,859万5,000円に、それぞれ修正するものです。 次に、歳入において、第18款繰入金、第1項基金繰入金において、9,539万1,000円を減額し、40億8,018万1,000円に、第20款諸収入、第6項雑入において、185万2,000円を追加し、3億5,030万3,000円に、それぞれ修正するものです。 次に、事項別明細書において、歳出、第2款総務費、第1項総務管理費の箕面市人権協会補助事業において、303万8,000円を全額減額するものです。これは、いまだに続けている同和事業をなくすためであります。 第3款民生費、第1項社会福祉費の長寿祝金贈与事業において、38万円を追加するもので、これは、これまで100歳以上のお年寄り全員に送ってきた1人1万円の長寿祝品を、原案では100歳と最高齢者以外のお年寄りには廃止しているものを復活させるものです。 第2項児童福祉費において、児童水遊場管理事業、光熱水費3万円の追加、そして児童水遊場管理委託12万7,000円の追加で、以前は、夏の児童水遊場を37日間開いていたのを、平成18年度から7日減らして30日にしたものです。水代とシルバーさんの委託費用を節約するためです。これを元の37日に復活させて、子どもたちに水遊びを大いに楽しんでもらおうとするものです。 第4款衛生費、第2項清掃費において、有機廃棄物資源化推進事業2,656万円を追加するものです。原案では、クリーンセンターの生ごみ堆肥化処理機を、新規購入せずに修理で済ませようとしているものを新規購入するものです。なお、修理費が不要になるので差し引きをしております。 第8款土木費、第1項土木管理費において、大阪第二名神自動車道建設促進事業80万7,000円を全額減額するもので、これはむだな公共事業に関連する費用を削減するものです。 第2項親水施設管理費において、箕面川親水公園管理事業621万8,000円を追加するもので、原案では平成19年度から親水公園の人工流水をとめることになっていますが、これを今までどおり続けるものです。 第2項道路橋りょう費において、自転車駐車場管理事業935万9,000円を追加するもので、これは桜井駅の自転車駐輪場の修繕に要する200万円、またシルバーの管理委託費を、原案では減らして、昼間はこれまでの2人体制を1人体制にしようとするものを改め、従来の水準に戻すための管理委託費735万9,000円の追加です。 第10款教育費、第1項教育総務費において、このページと次のページの2つ、相関連して小中一貫校整備事業関連で、2つの事業合わせて1億5,721万7,000円を全額削除するものです。 第5項社会教育費において、児童・生徒等芸術鑑賞機会充実事業を新たに起こすものです。1,482万2,000円の追加です。保育所と幼稚園の5歳児を対象にして、芸術鑑賞が本年度まであったのに、原案ではなくしています。これを復活させるのみならず、かつて小学校5・6年生を対象に芸術鑑賞の機会を与えていたのを、平成12年度からは5年生だけに減らし、15年度からはついに廃止、また中学生に同じように芸術鑑賞機会を与えていたのを、やはり15年度からは廃止したのを復活させるものです。子どもたちに本物の芸術を生で見せられる機会充実事業です。 第6項保健体育費において、学校給食実施事業1,002万7,000円を追加するもので、原案では学校給食1人1食につき約7円強の補助を打ち切っていますが、これを復活して、いい給食を維持しようとするものです。 次に、歳入で、第18款繰入金、第1項基金繰入金、学校教育施設整備基金繰入金を1億円減額し、財政調整基金繰入金460万9,000円を追加するものです。 第20款諸収入、第6項雑入において、児童・生徒等芸術鑑賞機会充実事業参加料185万2,000円を追加するものです。これは、先ほどの保育所、幼稚園、小学生、中学生及び小さいお子さんの希望する保護者が、この芸術鑑賞をするときに1人500円を支払うものであります。 以上、私はじめ3人の修正案の提案理由の説明といたします。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようにお願いを申し上げます。 ○議長(中川善夫君) これより、ただいま説明がありました修正案について、質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 これより、原案及び修正案について、一括して討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。1番 牧野直子君 ◆1番(牧野直子君) 無所属クラブの牧野直子です。 第1号議案「平成19年度一般会計予算」の理事者案に賛成の立場で討論いたします。 私は、本来、最初の原案に賛成の立場で討論する予定でした。このたび、共産党議員の皆さんから修正案が出され、同時に市長からは原案を修正したものが提出されました。昨年は、自公民の議員の皆さんから修正案が提出されましたが、今回はそういう動きはなく、最終的に市長から修正された理事者案が提案されたのです。そのことを踏まえて討論を行います。 今回の修正により、先ほどの監査委員を2名から3名にふやす条例の撤回に連動して監査委員の費用を削減する以外に、燃えないごみ袋の全世帯への無料配布、生ごみ処理機の補助、小・中学校への扇風機の設置費、少人数学級検討委員謝礼などが見送られることになっており、そのことについては大変残念に思いますが、これらをもって全体の予算を否定することは、余りにも市民生活や市の財政運営に与える影響は大き過ぎると言わざるを得ません。 したがって、大きな視点に立って、議員から修正案が出されない以上は、市長の方から、異論のある部分に修正をかけて予算を通すことを最優先にされたことに対して理解を示したいと思います。 まず、このたび市長の施政及び予算編成方針を改めて読み直しました。 今回の施政方針は、私にとっては、市長の姿勢がよく伝わってきたと思います。市長は、まず、だれもが安心して暮らせるまちづくりを掲げ、市民の生命と財産を守る体制の整備がまちづくりの第一歩であると述べられています。限られた予算をどう振り分けるかと考えるとき、まずは市民の安全を最優先課題とするのは、市政をあずかる者としての基本的な姿勢です。 この間、地球温暖化の影響か、異常気象に見舞われ、災害に対する備えが喫緊の課題となっています。また、アスベストや耐震設計偽装などの人為的な問題が露呈するなど、市民生活を脅かす事件や事象が相次いで発生しています。 箕面市は、アスベスト対策についても迅速に対応し、公共施設についてはほぼ対応を終えていますが、次の問題は民間の建築物への対応です。財政の厳しい市町村は、アスベスト対策が後回しになりがちですが、箕面市では、新年度予算では、民間建築物のアスベスト分析調査に補助金を出し、対策を促しています。 また、耐震診断については、公共施設については、緊急避難施設となる学校の耐震診断を最優先し、民間建築物の耐震診断助成を行っています。そして、小・中学校での耐震補強工事も順次進めていこうとしています。 また、防災行政無線の整備も計画的に進めています。昨日も、石川県で震度6の大地震があったばかりです。自然災害は、いつ降りかかるかわかりません。財政が苦しいからといって後回しにはできない予算です。 これまでの市長の災害対策時の対応に、危機意識が欠けていると委員会で再三にわたり指摘されていますが、もし予算が認められず、当面暫定予算を組んで乗り切るとなれば、これらの事業を実施できなくなる事態になるのです。議員としても、予算を否決すれば、これらが立ち行かなくなることを当然ご存じのはずです。市長の危機管理意識の欠如を指摘しながら、議員の側の危機管理意識はどうなっているのでしょう。修正案を提示しない議員の姿勢は理解に苦しみます。この点に関し、市政を混乱させないために、また施政方針に沿って市政を着実に進めるために、修正案を出さざるを得なかった市長の判断を支持するものです。 次に、生涯学習都市としての施策を上げておられますが、これは市長の公約の重要な柱であると思います。市内や近隣の大学との包括協定が結ばれ、新年度には、市民の交流を促す市民大学の創設が予定されていますが、生涯学習施策というのは、すぐに結果が出るものではないので、じっくりと育てていっていただきたいと思います。 そして、懸案のインターネットによる公共施設予約システムが、やっと1年おくれで導入が計画されています。昨年の予算で、議会側の修正で削られた経緯があります。現在のシステムの更新時期がかなり過ぎており、更新時に新システムに移行しようと考えられていたものです。これらの導入により、市民サービスが向上すると同時に、窓口業務がかなり軽減され、職員は本来の企画立案業務に力を入れることができるようになると期待しているものですが、予算が否決されれば、当然のことながら、2年続きで見送りにならざるを得なくなります。ことしこそ実現させたいという理事者の意向は、十分理解できるものです。 また、このほかにも、子どもや高齢者の虐待に対する取り組みなども強化され、事後対策より未然防止の観点に立って進められようとしています。予防行政こそが最も効果的であるということは言うまでもありません。 総務常任委員会では、藤沢市長になってから基金の取り崩しが著しいという指摘があり、それが反対の理由となっていましたが、今回の修正案では、このことは改善されたわけではありません。もしも、基金の取り崩しを理由に反対し、結果として否決ということになれば、暫定予算を組んでの対応が迫られ、国の補助事業は凍結となり、今後、市の単独事業として組み直すか、事業を取りやめるかです。もし、議会として基金の取り崩しにストップをかけることを求めるのであれば、それなりの対案を出す責任があろうと思うのですが、結果的に共産党以外の提案はされなかったわけです。 予算では、行財政改革の観点から、市民の団体補助金の一律10パーセントカットが行われています。職員の人件費については、組合との協議事項でもあるので、新年度予算には反映されていませんが、給与の抜本的な見直しや3パーセントカットの時限条例案が先ほど可決され、今後、補正予算で組まれる予定です。厳しい財政事情を、職員も市民も痛み分けをしようとするものですが、もしもこの予算が否決されれば、市民団体への補助金も執行できなくなり、補助金を前提に予算を組んでいるすべての団体に影響が出てしまいます。そして、市民団体との信頼関係を大きく損ねる結果となります。市民協働をめざす上で、大きな障害となるでしょう。 あちこちで予算が否決された議会もあるようですが、どうしても譲ることができない場合は、行政運営に多大な痛手となることを覚悟して否決という事態もあり得ると考えます。しかし、今回は、職員と市民のどちらのモチベーションも限りなく下げることが必至であり、将来に多くの禍根を残すより、現実的に藤沢市政を推進する方向を選択されたことを評価しての賛成とします。 「地方分権が叫ばれ、地方自治体間競争が生じるであろう21世紀に入っても、自分の意見や考えが通らないからといって、すべてを否定するとは、児戯に等しいのではないでしょうか」、これは6年前、2001年(平成13年)の第1回定例会で、一般会計予算に賛成された上田春雄議員の討論の中の言葉です。この言葉を、今、私からこの議場で投げかけて、私の賛成討論を終えたいと思います。 ○議長(中川善夫君) 15番 名手宏樹君 ◆15番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。 第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」案と、先ほど市長が提案された修正案に反対し、斉藤議員ら提案の日本共産党修正案に賛成し、以下、その理由、討論を行います。 まず、平成19年度箕面市一般会計予算案、当初予算案と、先ほど市長が提案された修正案について反対の意見を述べます。 第1の理由は、住民サービス切り下げや住民負担増の推進を行う集中改革プランを推進しているという点です。 私たち日本共産党が代表質問で明らかにしたように、今、国の政治は大企業や大資産家には減税の大盤振る舞いをしながら、国民には負担増や福祉の切り捨てなど際限ない痛みを押しつけています。労働法制の改悪のため、ワーキングプアと言われる働いても働いても生活保護基準以下の暮らししかできない状況が広がり、一方で一部の高額所得者に富が集まり、格差社会と呼ばれる状況が広がっています。こんなときこそ、地方自治体は住民の福祉の増進を図る、これが本来の地方自治体の役割です。 ところが、市長は代表質問への答弁で、自主的に集中改革プランに取り組むと言われました。この集中改革プランは、2005年の総務省新地方行革指針に基づき、2009年度までの地方行革計画です。これに基づき、全国各地で地方行革の名で行われていますけれども、どこでも、どの市町村でも、住民サービスの切り下げや住民負担増、職員の削減、民間委託、民営化の促進などが判を押したように進められています。自治体の役割を投げ捨てるものです。 そして、こういう乱暴な自治体壊しを、何でも賛成とばかりに地方で後押ししているのが自民党、公明党、民主党などのオール与党の政治なのです。これを自主的に国の方針に従順に従うなら、市民派を名乗った藤沢市長が、自民、公明、民主などとともに、オール与党体制で、自主的に国の悪政をそのまま持ち込み、住民サービスの切り下げや住民負担増の推進を行うことを宣言したことになります。 実際に、今年度予算では、その内容が随所に含まれています。すなわち、保育所の民営化を昨年の瀬川保育所に続き、来年には桜保育所の民営化を進める予算が盛り込まれています。学校給食の調理業務の民間委託を5校目へと広げました。予算には含まれていませんが、市立病院の独立行政法人化の方針を打ち出しました。これらは、市民の暮らし、安全・安心、命に関わるものばかりです。 保育、教育、医療の行政の公的な責任を投げ捨て、職員には人事考課で締めつけ、人件費を削減し、繰り入れの削減などで安定した運営が困難になり、結局は削られるのは市民への安心・安全へとつながります。今、市民の暮らしが大変なときこそ、市民サービスや社会保障の充実、安心して暮らせる市政運営が求められています。 第2の理由は、依然として同和行政の継続を進めているという点です。 同和行政では、「差別意識の解消などの課題において十分進んでいない。行政と地域の役割を明確にしながら進めたい。」と継続を表明されました。本予算案には、箕面市人権協会への補助金、府の同和関係団体への負担金、老人いこいの家の同和の地域団体への指定管理を進めるための予算などが盛り込まれています。萱野人権文化センターで行われている諸事業が、依然として特定の地域のためのものになっていたり、人権相談なる事業が、2つの特定地域で府からの補助金でことしも200万円盛り込まれながら、その相談件数では、平成18年度実績で実件数26件、1つの相談に数万円という異常な相談事業や施策が行われています。 こうした同和を継続した事業を続けることこそ、行政が地域の利権団体を温存させ、同和行政の不正、腐敗を生み出す根源になっているのです。そして、そのことが差別意識の解消の逆流になっているのです。同和行政を終結すべきです。 第3の理由は、市民生活には小さな政府と言いながら、大規模開発、大型開発には大きな政府になっているという点です。 市長は、答弁で、大規模開発の公共性、公益性、費用対効果、採算性など十分勘案してと言いますが、例えば水と緑の健康都市のどこに公共性、費用対効果、採算性があるのでしょうか。建設予定の2,900戸の住宅が全部売れても750億円の、初めから赤字になるとわかっていながら、府民の税金をつぎ込み、住宅が全部売れなければ、さらに赤字が膨らむ事業であることが既に広く明らかになっています。 関連する箕面トンネル建設が、箕面の山の水脈を切り、毎分7.4トンもの大量の湧水を流出させ、谷川をかれさせ、箕面の滝にまで影響を与えています。大阪府道路公社が、電動ポンプで年間3,000万円かけて永遠に水を吸い上げても、湧水の一部を川に戻すのであって、箕面の山の木々の保水力は回復しません。箕面のかけがえのない自然と財政を破壊し、そして既に破綻し、大変な被害を引き起こした開発です。 藤沢市長は、「中止することのリスクが進めることよりも多大だ」とこれまでも繰り返しておっしゃってこられましたけれども、私たちは具体的な根拠と財政的数字を挙げて説明をすべきだと一昨年来から繰り返し求めてきたのに、なされてはきませんでした。これでは、市民の合意を得たとは言えません。 この水と緑の健康都市を含む箕面市政における3つの大型開発については、一般財源だけで124億円をつぎ込み、代表質問の答弁にあったように、起債、立替金、基金取り崩しなどを含め、彩都で78億円、水と緑で62億円、新都心で171億円、合計で311億円の借金で、事業費は平成36年まで続き、起債など借金返還には平成60年まで続くのです。さらに加えて、小野原西開発でも107億円の事業費のうち、市の負担は公共施設管理者負担金の8億円を除いても30億円がつぎ込まれます。 日本共産党は、こうしたむだな大型開発事業に一貫して反対してきました。自然と財政を壊す水と緑の健康都市や箕面トンネルに反対してきました。既に5年も前から、箕面の山の水がれ問題を調査し、国に対しても、大阪府に対しても、箕面市に対しても、水がれの事実を示して、この問題を追及してきました。 2003年2月の交通対策特別委員会で、神田議員がこの問題を初めて取り上げ、調査と対策を求めたのをはじめ、藤沢市長が誕生した2004年9月の代表質問で、神田議員が、「箕面の山の南北に貫くトンネル掘削による水がれが国定公園の内外で起きる事態が生まれていること、名勝箕面の滝の水にも影響を与えている、その上さらに北側に箕面の山を東西に貫く第二名神高速道路計画が進められている。今、この時点に立って、それぞれの事業の必要性、採算性、環境への影響という3つの角度から、住民参加と徹底した情報公開のもとで公共事業を評価する制度をつくり、箕面での大型公共事業を総点検して、箕面市としての提言や働きかけを行い、事業の中止を含む大胆なメスが入れられるように働くべきです」と主張してきました。 また、2005年3月の代表質問では、斉藤議員が、「大規模開発から勇気ある撤退を掲げた市長。あれからわずか半年、9月議会、10月の決算委員会、12月の議会などを通して、あるいは議会の外での言動を通して、市長は公約からどんどん離れていっていると言わざるを得ません」と、市長の公約離反を厳しく指摘してまいりました。 そして、昨年の2006年3月、代表質問では、小林議員が、「水と緑の健康都市は、事業が進むほど事業費がかさむため、見直しに伴う財政負担が大きくなる。個人の地権者が保有する土地は、その地区に換地し、これ以上の造成は凍結すること。造成した土地に換地した府有地は、公営住宅の建設や農業公園に充てればいいこと。大阪府に一定の財政負担が発生するのはやむを得ず、これ以上の造成を凍結して計画を切りかえること。もともとの計画以上に赤字が膨らむ危険性がありません」と、具体的に見直し提案を行いました。 そして、市長は、私ども、計画見直しを求めますと、現状では放置できないとか撤退する方がリスクが大きいと言われます。しかし、計画以上に赤字が膨らむ危険性はないことを指摘して、市長に推進についての苦渋の決断をしたとも言われましたけれども、この中身も検討の経過もシミュレーションも今なお示されていない。今、この事業を大幅に見直せるチャンスである、そのために事業を一たん凍結して、専門家や地元、市民参加での今後のあり方を論議すべきだと提言もしてきました。そして、事業を最後まで進めたら赤字にならない事業であるならば、途中でやめるのは財政的に見ても難しいかもしれませんが、進めれば進めるほど赤字拡大の事業ですから、少しでも早く事業の凍結が望ましいこと。本当にまちづくりの成功のために勇気ある決断が求められますと、事業が進むもとでも、私たちは2005年1年間の研究者との調査を通じて、具体的提案をしてきました。 しかし、こうした私たちの繰り返しの提案、提言にもかかわらず、今回の代表質問に対する答弁は、撤退することによる負担が前進することによる負担より大であると判断し、事業を推進したと、具体的根拠と数字の裏づけのない、これまでの答弁を繰り返すばかりでした。 第二名神高速道路建設は、まだこれからですが、建設すれば、今度は箕面の山を東西に貫き、さらに箕面山の自然に広範囲に影響を与えることが必至です。これ以上の自然破壊はもうご免です。しかし、これにも藤沢市長は、関係団体と推進に努めていきたいでした。 箕面のかけがえのない自然を守る主体的な姿勢こそ、今こそしっかりと持つべきです。今日、国や大阪府から押しつけられるむだな大型公共事業を勇気を持って見直し、中止の声を上げ、そこにメスを入れなければ、自治体財政の立て直しができません。 以上が、3つの理由での平成19年度一般会計予算への反対の理由ですが、ところが藤沢市長が先ほど提案された一般会計予算の修正案は、子どもたち、市民へのわずかばかりの温かい暮らしと教育の予算をも削る修正提案です。 学校管理費の小・中学校への扇風機設置の予算94万3,000円は、304ある教室のうち、既に218の教室で設置され、残りの86教室へ2台ずつ設置しようとするものです。この間、学校によっては、ばらつきがあったとはいえ、扇風機設置のための予算がつかないもとでも、各学校に割り振られた予算の中で、また保護者らの寄附など、現場の職員が設置し、ふやされてきたものを、市の責任ですべての普通教室に設置しようとするものです。もちろん、今回の予算措置で、これまで設置されてきた学校との予算的な整合性などの問題はあっても、扇風機設置は、教育現場の努力で、暑い夏の子どもたちの勉学条件整備にと少しずつふやされてきたものなのです。 私たちは、代表質問でも、当面の扇風機設置と計画的なクーラー設置を求めてきました。そのほか、30人学級を進める少人数学級検討委員への謝礼も削る、生ごみ処理機設置補助、燃えないごみ袋世帯1枚の無料配布まで削るものです。 しかも、さきの小林議員の質疑でも明らかになりましたけれども、4つの常任委員会審議の後、議長が14日に、市民生活及び市政運営の安定の名で、常任委員会の結果を踏まえ、市議会との合意形成を図られ、当初予算案の柔軟な対応をと文書で市長に申し入れをされ、19日に市長から回答されたのが、監査委員の3名から2名への現状維持と燃えないごみ袋無料配布を行わない2つの削減修正でした。 さらに、その後、22日、自民、公明、民主・市民クラブらの要求で、先ほどの扇風機設置などの3事業の予算削減、合わせて5つの事業、475万2,000円の削減修正を、藤沢市長が自民、公明、民主の要求を受け入れ修正されたものです。市民生活の安定、市行政の混乱を回避と言いながら、市民への、そして子どもたちへのわずかばかりの積極的提案を、事実上1週間の密室協議とも言われるやり方で削減することは許せない修正案です。 さきに指摘した集中改革プラン同様、自民、公明、民主党と藤沢市長のオール与党で、市民サービスの切り下げや住民負担増を推進する象徴的な修正劇です。私たちは、こうした修正案には反対です。 最後に、斉藤 亨議員ら4人らの修正提案は、既に提案理由で述べられたように、水と緑の健康都市地域内に建設する小中一貫校整備事業や第二名神高速道路建設促進費、同和を人権と言いかえ、同和行政を継続する箕面市人権協会補助金を削減し、その財源で、古くなったクリーンセンターの生ごみ堆肥化処理機の買いかえ、子どもたちに本物の芸術を生で見せる芸術鑑賞事業復活、削られた学校給食補助金を復活させるなど、見通しのない大型開発をストップさせ、環境を守り、子どもからお年寄りまで温かい予算へと切りかえる修正提案となっています。 短期間での修正で、予算全体を大きく組み替えるにはなり得てはいませんが、現時点でのむだな大型開発を中止させ、箕面のかけがえのない自然を守り、市民の暮らし、子どもたちの教育を守る箕面市の決意を示す最低限の修正案です。 ぜひ、皆さんのご賛同で採択いただきますようお願いいたしまして、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」案と、先ほど市長が提案された修正案に反対し、斉藤議員ら提案の修正案に賛成する討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 4番 北川照子君 ◆4番(北川照子君) 市民元気クラブの北川照子です。 第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」について、意見を述べさせていただきます。 今回、理事者案の修正の中身を見てみますと、各常任委員会で、自民党同友会、公明党、民主・市民クラブから理事者案への否決の理由として挙げられていた項目を削減した形で原案が修正されています。 詳しく、その削減された5つの項目を見ますと、支出面の減額分として、小・中学校の扇風機代94万3,000円、少人数学級検討謝礼9万円、監査委員の1名増員分119万6,000円、生ごみ処理機の補助金100台分252万3,000円、そして収入面の増額として、燃えないごみ専用袋の一部無料配布をしないことによって入ってくる手数料収入570万円となっています。 支出の減額分として、合計475万2,000円、収入の増額分として570万円の修正ということになり、一般会計384億1,000万円の中で、歳出歳入それぞれ約500万円ずつが繰入金や災害復旧費に回る形で修正されました。 一体、自公民がこの5つの項目を持って理事者案を否決し、修正を理事者に迫った目的は何なのでしょうか。42億円の基金取り崩しを非難するのであれば、今回のように約500万円ずつの削減ではなく、せめて億単位の修正案を示すべきです。また、安心・安全のための予算を含む一般会計384億の予算を否決し、暫定予算になることを予感させ、生活に必要な項目をわざわざ抜くような修正を迫る意味、つまりこの修正で市民が受けるメリットが本当にわかりません。理解に苦しみます。 削減項目についてですが、まず燃えないごみ専用袋の一部無料化について、先日の建水常任委員会で、二石委員は、「燃えないごみ袋については、厳しい財政状況ですし、10年後にはクリーンセンターの建てかえもあるから、市民の皆さんに何とか購入してもらえるよう理解してもらうべきだ」と言われ、一部無料化に反対されました。(呼ぶ者あり)はい。 しかし、無料化、すなわちごみ減量の経済的手法は、その名のとおりごみの減量を促すことが目的です。日常出る家庭系のごみを、減量目的ではなく、財政上の目的のため有料化することは、その目的に反していますし、燃えないごみの中でも、日常生活上必ず発生し、減量自体難しいもの、例えば割れた食器や電球といったものにまで市民に負担を課することは適切ではありません。 そのような意味から出された今回の一部無料化案だったのですが、それを財政が苦しいから辛抱して払ってもらえと反対されました。財政難と言われるなら、本来、自己処理責任を法律でうたっているにもかかわらず、税金で賄われている事業系のごみ処理費約2億5,000万円を先に見直すべきなのに、家庭系の燃えないごみ袋570万円分の料金を辛抱して払えという、今回の修正の押しつけには本当に疑問を感じずにはおれません。(呼ぶ者あり)でも、これは大きいことやと思います。 今回、市長は、歴代市長が手をつけてこなかった事業系ごみにまできっちり踏み込み、その減量を促すために調査をし、審議会の答申を参考にしながら、分別システムや経済的手法を用いた減量システムを検討していくとされています。今、分別がほとんどされていない事業系ごみに分別システムと経済的手法を取り入れれば、事業所にそんなに負担をかけ過ぎず、減量効果を上げることができます。 また、今回、職員さんの努力で、許可業者の減免措置を8割から6割に下げ、約1,200万円の収入が得られるようになったことは、理事者案の評価すべきところであると思います。 生ごみ処理機もそうです。10年後のクリーンセンターの建てかえを本当に考えるなら、少しでもそれまでに焼却するごみ量を減らしていくことが大切です。炉の建設費は、1トン当たり約5,000万円と言われていますから、生ごみを家庭で処理できる人は処理してもらえると、経済的にも環境的にも効果があります。今の生ごみ処理機は省エネ型になっていますので、庭や菜園を持っている人は、生ごみ処理機で処理し、堆肥として使った方が環境負荷が少ないと言われています。100件分の生ごみは、年間約20トンで、最低でも5年は使えますから、約100トンの生ごみを市は処理しなくて済むわけです。家庭系ごみの運搬・処理費は、1トン当たり約3万5,000円ですから、350万円となり、250万円の補助金の方は安くつき、かつ炉の建設時にはコストを浮かすことができ、焼却や運搬による環境の影響もないので一石四鳥と言えます。 ごみ処理基本計画の中で、この計画を段階的に進めていこうとしているだけなのに、なぜ削減を迫られたのか理解に苦しみます。 監査委員についても、さきの総務委員会で、市の監査というからには中身のチェックをしていると思っていたら、手続上のチェックだけしかされていなかったことや、会社だと絶対に税理士か公認会計士が監査しているのが普通なのに、市の監査にいないのでは、監査上専門性に欠けるなどの指摘がなされていました。都道府県や政令都市では、外部監査も義務づけられている昨今です。外部監査ですと500万円はかかります。(”修正案は認められてるやないか”と呼ぶ者あり)それを、監査委員なら、約110万円ほどで日常的な業務内容についてのチェックや指摘を受けられるのです。(呼ぶ者あり)(”静かにしてください、聞こえません”と呼ぶ者あり)財政難の折、これこそ何倍にもなって返ってくる有効な投資だと思われるのに、削除されるということは本当に残念なことです。 以上のように、削除の必要のないものまで、あるいは削除してはいけないものまで削除している修正案ですが、暫定予算で市民生活の混乱を来すことだけは避けたいと、今回修正に応じた理事者の方々の思いは理解できます。修正内容や経過には不本意ですが、暫定予算にならないように修正案を出された理事者の方々の苦渋の判断を思い、また同時に、安全・安心に力を入れ、環境美化条例や市民大学など将来の市民協働の芽となる取り組みをふんだんに取り入れておられるこの理事者案に今回は賛成したいと思います。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。14番 永田よう子君 ◆14番(永田よう子君) 無所属の永田よう子です。 通告外で、今、発言させていただきます。先ほどの小林議員の質疑を聞き、また今の皆さんの討論を聞き、一言発言させていただきます。 私は、もともと原案に対して、扇風機の要望をつけ、賛成といたしました。今回、修正案に対して賛成の立場で発言はいたします。 けれども、先ほどの小林議員の質疑を聞きながら、もともと今回の予算に関しては、問題の少ない予算であるにもかかわらず、3委員会で否決され、暫定予算になるのではないか、そのことによって市民生活への影響を考え、また職員の苦労や、暫定予算になったことで職員側のモチベーションが下がったりという、さまざまなことを考えながら、どういうふうにすれば全体として予算を決め、そこから議員がきちっと箕面市のまちづくりを考えていけるんだろうと、そういう思いもありまして、私は今回、市長に直接、市民を第一義的に考えてくださいと、市民生活に影響を与えないような結論を出してくださいという要望をいたしました。市長も、そのとき、私は市民を主体に考えています、第一義的に考えて結論を出しますとおっしゃいました。私も、そのことを聞き、安心して結果を待っていました。 ただ、先ほどの小林議員の答弁にしてもそうですが、3委員会の中でいろんな問題が出てきました。扇風機にしてもそうです、監査委員にしてもそうです、ごみ袋にしてもそうです。それ一つ一つについて、やはりいろんな問題を含んでいると思います。けれども、市長はそのことを問題として思っておられないという先ほどの答弁を聞いて、私はとてもがっかりしました。 扇風機の要望をして、委員会は、私は賛成しました。先ほど、二石議員もおっしゃってましたけれども、扇風機がいけないとはだれも言っていません。実際、要望しておられるところもたくさんあります。けれども、この予算は、昨年以上に不公平性のある、問題のある予算であるという指摘をしたはずです。逆に言えば、昨年修正をされ、ことし、もう一度提案するんであれば、昨年出したものに対して検証し、議員がきちっと納得できるようなものを提案するのがリーダーじゃないんでしょうか。 それと、やはりこの修正が出てきた過程の中で、確かに不透明な部分があると思います。今回、修正がかけられたことの中で、会派と調整をしたという話がありました。調整をするんであれば、当然反対をしている共産党に対しても、そして原案に賛成している議員に対しても、こういうふうに考えているという説明をすべきではないんでしょうか。それが公平というものではないんでしょうか。リーダーとしてやるべきことではないんでしょうか。それをもって、初めて24名の議員に対して、公平に市長がリーダーとしての態度を示したということになるんだろうと思います。やはり、その部分でリーダーとしての行動でなかったのではないかと、私はその部分もとても残念に思います。 ただ、やはり市長もおっしゃってましたけれども、暫定予算になったら3カ月しか予算が組めない、3カ月以上のものは全部組めない、契約も3カ月しか契約できない、だれにとってもいいことではありません。私も、そのことはできるだけ回避をしたい、その中で今ここにいるわけです。ただ、今ここにいるのは、ただ単に、わかりました、はい賛成ですと言える状況にないので発言させていただいています。 市長は、今、市長としてやらないといけないこと、それは、修正をかけるならかけたとして、責任を持ってそのことを議員に説明し、きちっと、この予算でもってこの1年やっていきたいということを、みんなと力を合わせてやりましょうということを提案すべきなんだと思うんです。結局、言葉の端々に、「不本意ながら」、「また今度提案します」というふうなことをつけ加えながら、そのことで議員を説得するというのは得策ではないと思います。 ただ、やはり暫定にならず、きちっと予算を通してみんなで箕面市のまちづくりについて考えていける1年になることを願って、賛成討論といたします。 ○議長(中川善夫君) ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第1号議案「平成19年度箕面市一般会計予算」を採決いたします。 なお、採決の順序につきましては、会議規則第86条の規定に基づいて、修正案、原案の順に行いたいと存じます。 まず、斉藤 亨君外3人から提出の修正案についてお諮りいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者少数であります。 よって本修正案は否決されました。 次に、原案についてお諮りいたします。本案を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第39、第2号議案、日程第41、第4号議案、日程第42、第5号議案、日程第43、第6号議案、日程第44、第7号議案、日程第45、第8号議案、日程第48、第11号議案及び日程第50、第13号議案、以上8件について、これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第2号議案「平成19年度箕面市特別会計財産区事業費予算」、第4号議案「平成19年度箕面市特別会計国民健康保険事業費予算」、第5号議案「平成19年度箕面市特別会計老人保健医療事業費予算」、第6号議案「平成19年度箕面市特別会計介護保険事業費予算」、第7号議案「平成19年度箕面市病院事業会計予算」、第8号議案「平成19年度箕面市特別会計牧落住宅団地事業費予算」、第11号議案「平成19年度箕面市特別会計公共用地先行取得事業費予算」及び第13号議案「平成19年度箕面市公共下水道事業会計予算」、以上8件を一括採決いたします。 以上8件に対する委員長の報告は、いずれも可決であります。以上8件をそれぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって以上8件はそれぞれ委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第40、第3号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。7番 斉藤 亨君 ◆7番(斉藤亨君) 私は、第3号議案「平成19年度箕面市特別会計競艇事業費予算」に反対し、以下、その理由を述べます。 市長は、住之江競艇場にナイターを導入し、付近の住民にかける迷惑をふやしました。また、先日3月16日にボートピア梅田を開設し、新たな事業拡大に乗り出しました。とめどなく競艇事業を拡大させる道を走っている予算ですので、私は反対するものです。 ところで、2年前、住之江競艇運営協議会から自由民主党住之江第1支部に10万円の寄附金が支出されたことを私は総務常任委員会で指摘しましたが、住運協の会長である藤沢市長が、その事実を知らなかったことも明らかになりました。地元対策と称して、何に使っているかを会長も知らず、我々議会も知ることすらできない住運協に9,609万円支出する予算が含まれています。 以上のような理由で、私は第3号議案に反対するものです。 ○議長(中川善夫君) 5番 前川義人君 ◆5番(前川義人君) 市民元気クラブ、前川義人です。 私は、第3号議案「平成19年度箕面市特別会計競艇事業費予算」に賛成の立場で討論を行います。 当市競艇事業におきましては、18年度から22年を最終年度とした第二次収支適正化計画に取り組まれ、経費構造の見直し、合理化や体質改善など、事業の効率的な運営課題から競艇事業の収支改善に向けた課題の設定まで、各種の取り組みが行われています。 19年度の予算は、まさにこの第二次収支適正化計画達成のためのさまざまな施策が盛り込まれた計画となっており、これは収益事業を推進する上での使命とも言えるものです。 昨年度から始まったナイター競艇の開催は、1億6,000万円の収益確保につながりました。また、この3月16日から勝舟投票券発売を開始したボートピア梅田も出足がよく、開催6日間の平均売り上げは、目標額の1日6,000万に対し6,500万と、8パーセント増となったとのことです。 19年度予算は、これらナイター開催とボートピア梅田の開催をまず軌道に乗せ、収益確保をめざしたもので、成果ある決算に大きな期待が寄せられるところです。 また、ボートピア梅田開催によって、当市が得る発売収益の交渉も、事業部各位の交渉努力が実り、当初の売り上げ金額に対して2パーセントという案から、売り上げ6,000万までが2パーセント、6,000万から7,000万までが4.5パーセント、7,000万以上の場合は5パーセントと大幅に有利な結果となり、19年度の目標収益率1.19パーセントの向上に大きく貢献することが予想されます。 また、16年度に臨時従事員の早期退職制度の推進のために基金取り崩しを行った6億6,000万の返済のための基金への積み立ても、19年度で完了することになっており、42億の基金が復元されることになっています。 さらに、19年度は住之江本場での清掃や入場業務、事務関連業務を外部委託にする新しい取り組みも計画されており、さらなるコスト削減による収益体質の強化をめざしていただく予定です。19年度競艇予算は、厳しい事業環境を乗り切るためのこうした事業部職員全員の英知の集積であり、箕面市財政運営、施策展開に欠かせないものであることは言うまでもありません。 今後、第二次適正化計画への取り組みの強化を推進いただき、売り上げの伸びが見込めない中で、一層の収益体質の構築をめざしていただくこと、また総務常任委員会で事業部長より今後の課題としてお話いただいたように、住之江競艇運営協議会や大阪競艇施行者協議会などの情報公開を進めていただき、交際費、寄附金はもちろん、業務全般の公明性、透明性の拡大を図っていただくことを要望し、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第3号議案「平成19年度箕面市特別会計競艇事業費予算」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第46、第9号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。6番 神田隆生君 ◆6番(神田隆生君) 日本共産党の神田隆生です。 私は、第9号議案「平成19年度箕面市特別会計萱野中央土地区画整理事業費予算」に反対し、討論を行います。 改めて振り返れば、萱野中央土地区画整理事業は、北大阪急行の延伸で、鉄道駅を中心としたまちづくりを進めるとしてきたものを、延伸の見通しがないまま、バブル経済崩壊後の1995年3月31日に萱野中央特定土地区画整理事業の都市計画決定の告示がされ、10年前の1997年3月に仮換地指定、その秋に造成工事が着工されて事業が進められてきました。2000年7月に、箕面新都心まちづくり基本計画が策定され、12月には事業コンペで東急不動産案が採用されて、鉄道延伸のないまちづくりの方向が具体化されていきました。そして、東急不動産が進める車中心のまちづくりへと変貌しました。2003年10月にヴィソラがオープンし、2005年3月には工事が完了しています。 萱野新都心は、大阪副都心などと公的な位置づけがなされましたが、今日のまちの姿は、単なるカルフールを中心とした商業施設地区を真ん中にしたまちづくりだと言わざるを得ません。カルフールは撤退し、看板はカルフールでありながら、イオンが取ってかわっています。現在、千里中央地区では、大阪府や豊中市の土地を民間に売り払って大規模な再開発事業が進められていますが、萱野中央地区にもその影響は及ぶのではないでしょうか。 箕面市は、箕面新都心事業に225億円もの財政投入をしました。本事業は、長期にわたって市の財政に大きな負担を負わせる事業です。市の長期財政計画によっても、市の借金返済は2037年にまでわたり、そしてこの借金返済と市の一般会計からの財政出動と萱野中央地域からの固定資産税などの収入の収支が均衡するのは2047年になってやっとで、今からなお40年後となっています。それに投入された国・府の補助金などを加えれば、その収支均衡時点はもっと後年のこととなります。 市民広場をはじめ100億円の市の土地が130億円の資産価値になったといっても、鉄道駅の駅前広場として、公共バスターミナルなどの公共交通網の中心地として整備され、市民のためにそれだけの価値のある活用がなされてこそのものです。だからこそ、私たちは、公共交通としての北大阪急行延伸と一体のまちづくりでこそ市民に役立つまちづくりになるのであって、そのめどが立つまで土地区画整理事業を繰り延べて工事着工しないよう求めてきたわけであります。 既に、本特別会計予算は、残務整理の段階ではありますが、この間の我が党の立場を改めて表明いたしまして、反対討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第9号議案「平成19年度箕面市特別会計萱野中央土地区画整理事業費予算」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第47、第10号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。6番 神田隆生君 ◆6番(神田隆生君) 日本共産党の神田隆生です。 私は、第10号議案「平成19年度箕面市特別会計小野原西土地区画整理事業費予算」に反対し、討論を行います。 本予算は、小野原西土地区画整理事業の造成工事最終年度に当たる予算となっています。 日本共産党は、小野原西土地区画整理事業に対して、千里丘陵北端の最後に残された里地、里山の原風景と自然環境の保全を求めるとともに、地価下落のもとで、施行者である箕面市が販売する保留地が約1万1,000坪、45億円と大きいことから、計画の見直しを求め、本事業予算に反対してきました。 コンパクトに残された千里丘陵北端の里地、里山の自然と景観が、見る影もなく宅地造成された現状を見て、市が拒否した2002年度裁判所の調停案を箕面市が受け入れ、ヒメボタルの生息地の一部を残す最低限の見直しをしていればと改めて考えます。 小野原豊中線建設のためだけであれば、道路事業として事業を進めることも可能であったわけです。里地、里山環境の保全の重要性が叫ばれ、人口減少が見込まれる時期に莫大な税金を投入し、107億円をかけて市施行として事業を進めてきたその公共性が問われます。改めて、ヒメボタルをはじめ自然の復元への努力を引き続き求め、反対討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第10号議案「平成19年度箕面市特別会計小野原西土地区画整理事業費予算」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ちょっと待ってください。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) ありがとうございました。起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第49、第12号議案について、これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。6番 神田隆生君 ◆6番(神田隆生君) 日本共産党の神田隆生です。 私は、第12号議案「平成19年度箕面市水道事業会計予算」に反対し、討論を行います。 国際文化公園都市関連の水道事業は、当初人口計画のまま進められています。これまでも申し上げてきたように、水道部としても早期の見直し計画を求め、開発区域内外でのむだな投資や過大な投資を避けるべきであります。 大阪府は、バブル経済さなかの1986年11月に国際文化公園都市基本構想案を発表し、経営破綻した国際文化公園都市株式会社を1988年12月に設立しました。バブル経済崩壊後の1994年に、施工期間1994年9月8日から2013年3月31日までの事業計画の建設大臣認可を受け、工事着工されました。 もともとは国際文化公園都市開発は、高度経済成長期に阪急などが購入した山林を、バブル期に計画を膨れ上がらせられて、公的な装いを凝らせて進められてきたものです。 国際文化公園都市は、本年2007年3月19日にモノレールが開業し、グランドオープンを迎えています。しかし、742ヘクタールもの事業規模からすれば、この程度の規模のまちの形成でグランドオープン、壮大なまち開きと呼ぶのは、この事業の先行きを示しているのではないでしょうか。 既に2003年2月に、当時の都市基盤整備公団が、地価下落や事業規模の大きさから計画見直しを表明しているわけであります。公団が指摘した計画見直しの必要性については、今日も変わっていないばかりか、時代の流れは、郊外型の戸建て住宅の供給から都心のマンション供給へ大きく変化しています。そのことは、国際文化公園都市内においても、モノレール西センター駅周辺一等地での阪急や関電の高層マンション建設でも明らかではないでしょうか。 今日においても、いまだ具体的な計画見直し案は明らかにされていません。本事業をそのまま進めれば、モノレール建設を除き大阪府の土木関連事業が概算1,700億円、茨木市の関連公共事業が650億円、箕面市の関連公共事業が第二次試案で157億円見込まれるなど、さらに一層の自治体の財政出動が行われることになります。 これ以上の自然破壊やむだな財政出動を中止し、早期の事業終結を図るべきです。国際文化公園都市関連を含む本予算に反対する立場を表明し、あわせて国際文化公園都市関連を含む箕面市水道の第五次拡張計画の見直しを求め、反対討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、第12号議案「平成19年度箕面市水道事業会計予算」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第51、「交通対策特別委員会経過報告の件」を議題といたします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。交通対策特別委員長 牧野芳治君 ◆交通対策特別委員長(牧野芳治君) 去る1月19日午前10時から開催いたしました第3回交通対策特別委員会につきまして、審査経過の概要をご報告申し上げます。 当日の案件及び報告につきましては、案件1、北大阪急行線延伸構想について、案件2、箕面市交通バリアフリー事業について、案件3、公共交通の充実について、報告1、第二名神高速道路について、報告2、国道423号バイパストンネルについて、視察、彩都(国際文化公園都市)モノレール、以上の6件を設定いたしました。 まず、案件1、「北大阪急行線延伸構想」につきましては、「平成18年1月以降の取り組み」及び「今後の予定」について説明を受けたものであります。 この主な内容といたしましては、まず「平成18年1月以降の取り組み」に関しては、北大阪急行線延伸推進会議を中心にした要望活動の状況について、また調査・研究活動に関して、北大阪急行線延伸検討委員会で取りまとめた事業実現に向けての検討項目(案)として、事業採算性における加算運賃の設定、事業手法における受益活用型上下分離方式の適用に向けた国等への要望、並びに庁内延伸プロジェクト会議の検討状況等について説明がありました。 次に、「今後の予定」に関しては、パブリックコメントによる市民意向の把握、整備主体・運営主体・新しい事業スキームの確立に向けての関係機関の調整、国、府及び鉄道事業者への要望活動、庁内延伸プロジェクト会議の開催などについて説明がありました。 以上の説明に対し、北大阪急行線延伸検討委員会での検討状況に関して、新しい事業制度である受益活用型上下分離方式と従来の償還型上下分離方式との相違点、及び受益活用型方式の導入において想定される課題について問われたほか、関連して、市民への具体的な説明の必要性と今後の市民意向の把握に向けた、現段階でのパブリックコメント実施の是非について質疑が交わされました。 その他、基金の積み立て状況及び考え方、延伸実現への市長の取り組み、意欲などについて種々質疑、要望がありました。 次に、案件2、「箕面市交通バリアフリー事業」につきましては、「平成18年1月以降の取り組み」及び「今後の予定」について説明を受けたものであります。 この主な内容といたしましては、まず「平成18年1月以降の取り組み」に関しては、桜井駅バリアフリー化の整備内容、ノンステップバスの導入実績、並びに特定経路等の整備内容などについて説明がありました。 次に、「今後の予定」に関しては、牧落駅バリアフリー化整備の検討状況のほか、ノンステップバスの導入予定、並びに特定経路の整備計画について説明がありました。 以上の説明に対し、バリアフリー化整備に関して、桜井駅の工事進捗状況及び工事の安全対策、並びに牧落駅バリアフリー化整備の具体的な検討手法について問われたほか、関連して、桜井駅前再整備事業の今後の取り組み、石橋駅バリアフリー化に向けた当該市の取り組み状況などについて種々質疑、要望がありました。 また、特定経路の整備に関連して、箕面駅周辺の放置自転車等に対する抜本的対策について質疑がありました。 次に、案件3、「公共交通の充実」につきましては、「平成18年1月以降の取り組み」及び「今後の予定」について説明を受けたものであります。 この主な内容といたしましては、まず「平成18年1月以降の取り組み」に関しては、特定地域におけるコミュニティ交通導入に関して、市内平和台、東山両地区の検討状況並びに今後の検討の方向性、公共施設巡回バス(Mバス)有料化の検討結果、及びバス事業者との研究会の設置について説明がありました。 以上の説明に対し、まず、特定地域コミュニティ交通導入に関して、導入に向けて検討を継続する考え方について問われたほか、路線バス及び公共施設巡回バスを含めたバス路線網整備の方向性について質疑が交わされました。 また、公共施設巡回バス有料化の検討に関連して、他市におけるコミュニティバス試行運転の内容、及び阪急バス運行地区でのコミュニティバスの取り組みの有無について質疑が交わされました。 さらに、バス事業者との研究会の設置に関して、当該研究会議と従前の「公共交通検討会議」との関係性、並びに「地域公共交通会議」設置に係る委員構成のあり方などについて種々質疑、要望がありました。 次に、報告1、「第二名神高速道路」につきましては、まず「平成18年1月以降の取り組み」として、国土開発幹線自動車道建設会議での本件高速道路の位置づけ決定のほか、(仮称)箕面ICランプの形式変更など都市計画変更手続、水がれ対策、及び要望活動について説明があり、また「今後の予定」として、事業予定及び都市計画変更のスケジュールについて説明がありました。 以上の説明に対し、まず、第二名神高速道路建設に関して、本件建設工事に対する中断申し入れの市長意志の有無について問われたほか、今後における市民への説明や意見聴取の機会の有無、環境影響評価書に対する本市意見反映の確認方法などについて質疑が交わされました。 また、トンネル工事に関して、国道423号バイパストンネル建設の経験を教訓とした水がれ対策の検討、とりわけ着工前における湧水量等の調査結果の情報提供、市として主体的な専門家を交えた検討の必要性などについて種々質疑、要望がありました。 次に、報告2、「国道423号バイパストンネル」につきましては、「今後の取り組み方針」として、開通時期、「箕面有料道路交通管理検討委員会」の設置による安全対策の方針、トンネルにおける消防対策などについて説明がありました。 以上の説明に対し、まず、トンネル工事に伴う水がれに関して、大阪府道路公社の「トンネル技術委員会」における湧水の検討状況なり、その後の対応内容及び、同委員会会議録の情報提供のあり方について問われたほか、湧水のポンプアップによる循環手法の見通し、テレビの報道内容と水がれ事象の因果関係の妥当性と事実経過などについて種々質疑、要望並びに指摘がありました。 次に、視察、「彩都(国際文化公園都市)モノレール」につきましては、彩都西駅及び彩都まちびらきエリア周辺の視察を行うとともに、豊川駅舎にて事業概要などの説明を受け、質疑を行ったものであります。 以上、まことに簡単でありますが、第3回交通対策特別委員会の審査経過のご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、日程第52、「大規模地域整備開発特別委員会経過報告の件」を議題といたします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。大規模地域整備開発特別委員長 永田吉治君 ◆大規模地域整備開発特別委員長(永田吉治君) 去る2月9日午前10時から開催いたしました第3回大規模地域整備開発特別委員会の審査経過の概要をご報告申し上げます。 当日の案件につきましては、1、彩都(国際文化公園都市)について、2、水と緑の健康都市について、3、視察(水と緑の健康都市)、以上の3案件を設定いたしました。 まず、案件1、「彩都(国際文化公園都市)」につきましては、平成18年2月以降の取り組みの経過及び今後の予定について説明を受けたもので、この主な内容といたしましては、まず取り組み経過として、一次造成工事、道路工事に係る進捗状況をはじめ、彩都まち開き後の入居状況、まちの魅力づけに向けた各種事業や地区計画等の取り組み、モノレール建設工事、茨木箕面丘陵線整備事業及び水道工事の進捗状況などについて報告を受けました。 次に、今後の予定として、箕面市域に係るまち開きの概要をはじめ、都市再生機構における彩都事業の見直し状況、まちの魅力づけに向けた取り組みとして企業誘致戦略等の取りまとめのほか、関連公共公益施設としての府関連事業及び本市関連事業に係る各種工事などについて説明を受けました。 以上の説明に対して、まちの魅力づくりなり西部地区エントランスゾーンの魅力づけに向けた考え方について問われたのをはじめ、水道施設の整備に係る負担内容などについて質疑、要望がありました。 また、周辺道路における交通安全整備の対応策、既存住宅地域への流入車両防止方策の取り組みのほか、小・中学校立替施行に向けた取り組み、西部地区における区域外就学に係る茨木市との協議状況及び本市域内での小中一貫校建設の考え方に対する見解などについて質疑、要望がありました。 さらに、中部地区等未造成地における開発整備の方向性と見通し、地価下落に対する認識のほか、企業誘致に向けた条件整備の考え、他市における買い取り事例と比較した開発見直しに対する見解などについて種々質疑、要望がありました。 次に、案件2、「水と緑の健康都市について」につきましては、平成18年2月以降の取り組みの経過及び今後の予定について説明を受けたもので、この主な内容といたしましては、まず取り組み経過として、土地区画整理事業に係る工事の進捗状況をはじめ、まちの魅力づけに向けた府及び「水と緑の健康都市建設推進協議会」の取り組みのほか、学校建設に係るPFI事業並びに箕面市北部簡易水道事業の進捗状況、公共交通アクセスの整備について、また「止々呂美地域まちづくり協議会」の取り組みなどについて報告を受けました。 次に、今後の予定として、土地区画整理事業に係る工事予定、地区整備計画の変更をはじめ、北部簡易水道事業のスケジュール、まちの魅力づけに向けた府の今後の取り組みのほか、義務教育施設に係るPFI事業の手続、止々呂美東西線道路改良事業及び公共交通アクセスの運行予定、また余野川ダムに係る河川整備計画の策定、並びに「止々呂美地域まちづくり協議会」及び本市の取り組みなどについて説明を受けました。 以上の説明に対して、公共交通アクセス及び人口定着の見通しをはじめ、まちづくりに関して市として意見を述べる機会の有無、及び議会への情報提供の時期などについて問われるとともに、止々呂美地域振興における地元要望への取り組みのほか、地元地域との交流の考え方、及び野生鳥獣への対策、止々呂美地域への今後の水道供給方針などについて質疑、要望がありました。 そのほか、関連して、トンネル工事の影響に伴う河川の枯渇に対する見解、山の生態系に関する工事事前調査の必要性などについて種々質疑、要望がありました。 次に、案件3、「視察(水と緑の健康都市)」につきましては、市道止々呂美東西線道路造成現場のほか、住宅地造成、及び高区配水池建設などの現場視察を行うとともに、工事進捗状況などの説明を受け、質疑を行ったものであります。 以上、まことに簡略ではありますが、第3回大規模地域整備開発特別委員会の審査経過のご報告といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、日程第53、議員提出議案第2号「柳沢厚生労働大臣の発言に抗議し、罷免を求める意見書」を議題といたします。 議案を朗読いたさせます。事務局長 中腰勇雄君 ◎事務局長(中腰勇雄君)    (議案朗読) ○議長(中川善夫君) 提案者を代表して、増田議員から提案理由の説明を求めます。2番 増田京子君 ◆2番(増田京子君) 無所属クラブの増田京子です。 ただいま提案されました議員提出議案第2号「柳沢厚生労働大臣の発言に抗議し、罷免を求める意見書」につきまして、提案者を代表して提案理由の説明をさせていただきます。 ことしの1月27日、柳沢伯夫厚生労働大臣は、鳥取県松江市で開催された自民党県議の決起集会講演の中で、「15から50歳の女性の数は決まっている。産む機械、装置の数は決まっている。機械というのはなんだけど、あとは一人頭で頑張ってもらうしかないと思う」という発言がありました。人として、また厚生労働大臣としては、あるまじき発言です。 これは、女性だけでなく、すべての人々を人間として見ていないととられても仕方のないものです。産まない機械は修理すればいいのか、廃棄処分にするというのか、非常に危険な発言です。そして、その後も改めることなく、同じような発言を重ね、何を反省したのかと疑問は広がるばかりです。 少子化対策を一人一人の女性が子どもを産むことで解決していくというような発言は、国の無策を露呈するもので、少子化対策の担当大臣の発言として極めて不適切であり、許されることではありません。 このような立場に立ち、意見書本文朗読をもって説明とさせていただきます。 「柳沢厚生労働大臣の発言に抗議し、罷免を求める意見書」 今、世界の有識者は「21世紀は女性の時代」と位置づけている。 この度の柳沢厚生労働大臣の「女性は子どもを産む機械」「ひとり頭で頑張ってもらう」「2人産みたいのは健全」等々の発言にこめられた発想は、出産を命の尊厳・個人の尊重よりも国家経済や社会保障制度を維持するための道具とみなす人権意識と時代認識が欠落した女性蔑視発言であり、看過できない。21世紀の女性は多様な生き方をしており、子どもを産むか産まないかは本人が決めることであって、国の施策で決定するものではない。時代の価値観の変化を認識できずに発言する厚生労働大臣の資質が問われている。 我が国の重要課題のひとつである少子化問題の解決は、こうした誤認識を改めることが基本であり、意識変革なくして問題の解決方法はありえない。同時に、少子化問題を解決するためには、仕事と家庭の調和をはかること、及び非正規雇用やワーキングプアなどを生み出す施策を改め、国民の暮らしへの経済的、社会的支援を行うことが欠かせない。男女協働参画社会の実現に向けて前進している今日において、担当大臣である柳沢厚生労働大臣の発言にみられる価値観や発想は、立場的にも大変重大な責任を伴うものである。また、残念ながら同大臣も政府も謝罪はするが発言に込められた問題性については一切国民に説明責任を果たしていない。 よって、箕面市議会は、柳沢厚生労働大臣と政府の対応に抗議し、同大臣の罷免を要求する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年(2007年)3月26日                                  箕面市議会 以上、説明とさせていただきますが、各地、各団体、また各政党から辞任を求める声が柳沢厚生労働大臣、そして安倍首相に提出されています。その中でも、早々に2月1日、東京都小金井市の議長、公明党の女性議長ですが、声明を出し、大臣の人間的資質を問い、柳沢厚生労働大臣のみずからの潔い辞任を求めるとともに、戦後生まれの初めての総理である安倍総理大臣の英断を求めるとした声明を出されています。 しかし、いまだ辞任にはならず、このまま居座ることは、これからの厚生労働省の政策実現にマイナスの影響を与えるだけではなく、タミフルの問題など、命をどのように考えていくのかが問われているのです。 この発言の重要性をしっかり認識していただき、よろしくご審議の上、ご採択いただきますようお願いいたします。 ○議長(中川善夫君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。本件については委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。3番 中西智子君 ◆3番(中西智子君) 市民元気クラブの中西智子です。 議員提出議案第2号「柳沢厚生労働大臣の発言に抗議し、罷免を求める意見書」に賛成の立場で討論します。 まず、柳沢厚労大臣の一連の発言に込められた問題性について、明確にしておく必要があります。 1点目に、「女性は産む機械」と人間を機械に例え、生殖機能を装置と言いかえるのは、出産という行為をあたかも生産ロボット的な扱いとして例えたものであり、生命の尊厳、個人の尊重という人権意識が著しく欠落した発想です。これは、ひいては女性、男性を問わず、労働者を働く機械として扱うこととも重なります。 2点目に、同大臣は、謝罪した数日後の少子化対策に関する発言で、「若い人たちは結婚をしたい、子どもも2人以上持ちたいという極めて健全な状況にいる」と語りました。さきの発言とあわせて、根本にある思想は、産むのが当たり前、産まない女は役立たずという女性蔑視、女性差別観に基づいています。 発言には、産みたくても産めない女性、不妊治療に苦しむ女性に対する支援や配慮も見えません。また、これは未婚、非婚、事実婚あるいは産まないことを選択した女性や性的マイノリティーに対して、多様な生き方の一つとして尊重する視点がなく、結婚しない、出産しないのは不健全であるかの固定観念に基づいています。 このような視点による少子化対策は、これまで築き上げてきた男女共同参画理念を著しく後退させるものです。産む、産まないという性と生殖に関わる決定は、当事者が決めることであり、国家や他者が強制的に迫るものではありません。 1994年にカイロで開かれた大規模な政府間会議である国際人口開発会議(ICPD)において、すべてのカップルと個人が子どもを産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかを自由に決定する基本的権利、いわゆるリプロダクティブ・ヘルス、リプロダクティブ・ライツが採択されました。この20カ年のICPD行動計画は、参加した179カ国で合意されており、女性の人権の一つとして今や国際的な認識となっています。 さらに、1995年に開催された世界女性会議、通称北京会議で採択された行動要領についても、1995年度版の厚生白書の中で、厚生省としては、行動要領の中でもリプロダクティブ・ヘルスに関わる部分は特に重要と認識しており、リプロダクティブ・ヘルスを確保するためには、女性に対する教育や家族計画、カウンセリング等の普及が重要である、今後、国内施設の充実とともに、国際協力での指導的役割を果たしていくことが求められていると記しています。 今回の柳沢厚労大臣の発言は、このような我が国の方針とも矛盾するもので、担当大臣としてあるまじき見識であると言わざるを得ません。 3点目に、「一人頭で頑張ってもらう」という発言とあわせて、子を産み育てる行為を国家経済や社会保障制度を維持するための道具という観点のみに立脚し、国家のための個人という考えに基づくものであると考えられます。これらは、裏返せば生産能力がない人間には価値がないとする発想であるため、女性のみならず、高齢者や障害者に対する価値観として反映される危険性をもはらんでいます。 4点目に、少子化対策には、出産、子育てができる環境、すなわち労働時間、賃金保障、保育所の充実、経済支援、相談体制の充実などを整備することと、生まれてきた子どもたちに平等の機会が与えられ、健やかに育つ権利を保障していくことが不可欠です。このような対策を抜きにして少子化問題を個人の問題に転嫁するのは、問題の本質を見据えていない証拠であり、今後の施策に大いに不安を覚えます。 また、柳沢厚労大臣は、謝罪はすれども発言の何が問題であるかについては一切言及せず、国民に対し説明責任を果たし得ていません。自治体においては、この2月議会で小金井市議会や長崎市議会、長崎県議会をはじめ抗議や辞任を求める意見書が採択されています。また、多数の外国メディアも、この問題を配信し、注目しています。 先日、高知市議が、この件について批判し抗議する野党議員を指して、子どもを産めない連中を引き連れてと発言し、またまたひんしゅくを買いましたが、このような発言が相次ぐ背景には、やはり問題の所在がきちんと整理されず、何を言っても謝ればしまいと根本的解決を怠るところにあると思います。 単なる発言の言葉じりをとらえての批判ではなく、このたびの問題を切開し、軌道修正しようと試みる姿勢が見受けられず、国会議員として、また厚生労働大臣としての資質に欠けるとともに、これを擁護する政府・与党や総理の任命責任も厳しく問われると考えます。 以上、発言の背景にある問題性と柳沢厚労大臣が既にその職責を全うするには値しないことを明確にし、私の賛成討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。13番 藤井稔夫君 ◆13番(藤井稔夫君) 自民党同友会の藤井でございます。 柳沢国務大臣は、私の聞くところによりますと、若いころは新聞配達をし、苦学して東大へ行かれたと、非常に苦労人であります。ましてや、大変まじめな方だと聞いておりますが、しかしそれが今回の発言を許すということではありませんけれども、確かに我々男性から見ても不適切であり、本当にデリカシーのない恥ずかしい発言であるということは認めております。これは、当人に猛省を促し、大いに抗議すべきだという点では同じであります。 しかしながら、地方から発信するこの意見書においては、罷免するというのまではいかがかと思っております。大いに抗議しなければならないのは当然でありますけれども、国会議員であります。ましてや国務大臣であります。我々は軽々に言うべきではないと思っております。 大いに抗議すべきではありますけれども、罷免までは私は言うべきではないという立場で、これは反対したいと思います。 ○議長(中川善夫君) ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、議員提出議案第2号「柳沢厚生労働大臣の発言に抗議し、罷免を求める意見書」を採決いたします。 本案を原案どおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) どうもありがとうございました。起立者多数であります。 よって本案は採択と決しました。 次に、日程第54、議員提出議案第3号「2008年関西サミットの実現並びに大阪での首脳会合開催を求める決議」を議題といたします。 議案を朗読いたさせます。事務局長 中腰勇雄君 ◎事務局長(中腰勇雄君)    (議案朗読) ○議長(中川善夫君) 提案者を代表して、上田議員から提案理由の説明を求めます。18番 上田春雄君 ◆18番(上田春雄君) ただいま上程されました議員提出議案第3号「2008年関西サミットの実現並びに大阪での首脳会合開催を求める決議」につきまして、提案者を代表して提案理由のご説明を申し上げます。 なお、説明につきましては、まことに勝手ながら本文朗読をもってこれにかえさせていただきますので、ご了承賜りますようお願いを申し上げます。 議員提出議案第3号 「2008年関西サミットの実現並びに大阪での首脳会合開催を求める決議」 サミット(主要国首脳会議)は、世界の政治経済に関わる主要課題について、主要8カ国の首脳が一堂に会して話し合う第一級の国際会議であり、来る2008年(平成20年)には我が国での開催が予定されている。 現在、このサミットを「関西サミット」として実現し、関西の発展を図るため、大阪、京都、兵庫の関西三都が連携して誘致活動を推進しており、それぞれの開催プランを基に関西が一体となったプランの取りまとめが必要である。 大阪は、首脳会合の開催を目指し、大阪城地区を中心とするサミット開催プラン、「安全・快適なサミットを大阪で~大阪の人々とともに迎える~〈大阪城サミット開催プラン〉」を提案している。 大阪城地区での開催は、周囲を川と濠に囲まれ、セキュリティとリトリート性を確保しながら、全ての行事が地区内で完結することから、府民生活への影響を最小限に抑えることが可能である。 また、18カ国・地域の首脳が参加したAPEC大阪会議をはじめ多くの国際会議を開催してきた実績を有し、国公賓受け入れノウハウを有する多数のホテルや高速道路網の充実など、各国首脳をお迎えするにふさわしい都市インフラが備わっている。 さらに、2008年(平成20年)には北京オリンピックが開かれ、世界がアジアに注目する中、大阪はアジアと長く深い交流実績を有しており、アジア唯一の参加国である我が国において、大阪こそサミット開催にふさわしい都市であり、世界の首脳を温かくお迎えする地域挙げての「おもてなしの心」は、APEC大阪会議において実証済みである。 もとより、サミットの開催に当たっては、警備に万全を期すとともに、経費負担の軽減を図るために簡素なものとすることも重要であり、また、地域経済の活性化に資することも求められる。 大阪でサミットが開催されれば、大阪が世界から注目を浴び、本市をはじめ地域の歴史、伝統、文化などに根ざした多様な情報が発信されることとなるなど、世界に大阪のプレゼンスを高めるまたとない好機となる。 よって、箕面市議会は、2008年(平成20年)サミットが「関西サミット」として実現されるとともに、とりわけ首脳会合が大阪で開催されることを強く要望する。 以上、決議する。 平成19年3月26日                                  箕面市議会 以上のとおりでありますので、何とぞよろしくご審議の上、ご採択賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中川善夫君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。本件については委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。2番 増田京子君 ◆2番(増田京子君) 無所属クラブ、増田京子です。 ただいまの議員提出議案第3号「2008年関西サミットの実現並びに大阪での首脳会合開催を求める決議」について、反対の立場で討論させていただきます。 まず、このサミット、主要国首脳会議自体についてですが、G8サミットで行われる決定は、法的な拘束力を担保するものではありませんが、首脳レベルでの政治的コミットメントであり、大きな影響力を持っております。しかし、貧困削減やエイズなどへの取り組みについても、合意はされておりますが、これまでその合意に立った約束が十分に履行されているとは言いがたいものがあります。 世界の貧困削減のためには、このサミットでの新たな約束に関する決定をさらに求める必要はありますが、これまでの約束の確実な実施をまず行うことが重要でしょう。 また、昨年のロシアサミットではエネルギー問題も取り上げられました。安定したエネルギー市場の整備、革新的な技術の開発、再生可能エネルギーの利用拡大などが議題の要素として挙げられたものの、やはりエネルギー安全保障の向上のためにエネルギー源の多様化をうたい、原子力利用の拡大を世界的な潮流として折り込んでいこうという思惑が見え隠れするようなものでした。 そして、教育などに関しても十分に向き合っていないなど、世界のNGOの反発は既に大きくなってきていると言われております。また、先進国がトップダウン式に物事を決めているというグローバリズム反対の立場の国々からの批判もあります。このようなサミット自体の見直しもされてしかるべき時期だと私は考えております。 そして今回、日本での開催についてですが、これまで日本では東京が3回と、2000年、初めて東京以外で開催された沖縄サミットが4回目となっております。年々、世界情勢の不安定さから、警備などに費用が多くかかってきており、沖縄では会場建設費なども含め800億円かかり、そのうち約半分近くが警備費だったと言われております。 今回の誘致は、大阪城地区で開催するために府民生活への影響は最小限に抑えることができる、経費も削減するとありますが、その経費だけではなく、警備などのために交通機関や道路などへの影響は、それでも免れることはありません。 そして、経済活性策としても誘致をと言われておりますが、3日間だけの開催であり、警備などの経費はかかる一方、それ以上の効果がどれぐらい望めるのでしょうか。 ことし2007年の8月には、世界陸上が大阪で開催されますが、これも経済効果があると言われていました。しかし、ことしに入って、開催による集客目標を、大阪市は60万人から45万人に下方修正しました。経済効果として300億円を見込み、財政難の中、40億円運営費支出をしておりますが、来場者が予定の4分の1も減れば、その波及効果にも大きく影響することでしょう。見通しの甘さが追及されることと思います。 このように、この大阪市の結果を見ましても、このG8サミットがどのような経済効果を波及するかはまだまだ不明です。そして関西の三都、大阪、京都、兵庫が連携して誘致活動を行っているということですが、結局は主要な首脳会合が大阪で開催されることを要望しており、大阪を中心にしたサミット誘致となっております。 大阪府も財政難の中、いまだどれだけ経費がかかるのか見通しが立てられない状況で、それを上回る経済効果も難しいという状況で、どうしてこうして意見書を出してまで誘致を求めなければいけないのでしょうか。 そしてまた、箕面にとっての影響も余り議論されていない中、先ほど申しましたような安全面や財政面、そして府民生活の影響などを考えたとき、この意見書に賛成することはできません。 以上の立場で反対といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、議員提出議案第3号「2008年関西サミットの実現並びに大阪での首脳会合開催を求める決議」を採決いたします。 本案を原案どおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者多数であります。 よって本案は原案どおり採択されました。 次に、日程第55、議員提出議案第4号「箕面市議会会議規則改正の件」から、日程第57、議員提出議案第6号「箕面市議会議会運営委員会条例改正の件」まで、以上3件を一括議題といたします。 議案を朗読いたさせます。事務局長 中腰勇雄君 ◎事務局長(中腰勇雄君)    (議案朗読) ○議長(中川善夫君) 提案者を代表して、前川議員から提案理由の説明を求めます。5番 前川義人君 ◆5番(前川義人君) 市民元気クラブ、前川です。 ただいま提案されました議員提出議案第4号「箕面市議会会議規則改正の件」から、議員提出議案第6号「箕面市議会議会運営委員会条例改正の件」までの3議案につきまして、提案者を代表しまして提案理由の説明を申し上げます。 まず、議員提出議案第4号「箕面市議会会議規則改正の件」についてご説明いたします。 本件は、地方自治法の改正に伴い、関係規定を整備するために改正しようとするものです。 その主な内容といたしましては、第13条におきまして、委員会が議案を提出する際の手続を規定し、また第36条におきまして、委員会提出の議案の委員会付託に関する規定を加えるものです。 次に、議員提出議案第5号「箕面市議会委員会条例改正の件」についてご説明いたします。 本件は、地方自治法の改正に伴い、関係規定を整備するとともに、議会閉会中の委員の選任及び所属する常任委員会の変更を議長の権限によるものとするよう改正しようとするものです。 その主な内容といたしましては、第5条におきまして、議会閉会中における委員の選任並びに所属委員の変更を議長の権限で行える旨の規定をそれぞれ加えるものです。 次に、議員提出議案第6号「箕面市議会議会運営委員会条例改正の件」についてご説明いたします。 本件は、地方自治法の改正に伴い、議会閉会中の委員の選任を議長の権限で行えるよう改正しようとするものです。 以上、まことに簡単ではございますが、議員提出議案第4号から議員提出議案第6号までの3議案につきましての提案理由のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(中川善夫君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。以上3件については委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、以上3件については委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よって、これより議員提出議案第4号「箕面市議会会議規則改正の件」、議員提出議案第5号「箕面市議会委員会条例改正の件」及び議員提出議案第6号「箕面市議会議会運営委員会条例改正の件」、以上3件を一括採決いたします。 以上3件をそれぞれ原案どおり決することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、以上3件はそれぞれ原案どおり可決されました。 次に、日程第58、議員提出議案第7号「国民投票法案の廃案を求める意見書」を議題といたします。 議案を朗読いたさせます。事務局長 中腰勇雄君 ◎事務局長(中腰勇雄君)    (議案朗読) ○議長(中川善夫君) 提案者を代表して、名手議員から提案理由の説明を求めます。15番 名手宏樹君 ◆15番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。 議員提出議案第7号「国民投票法案の廃案を求める意見書」を提案させていただきます。 なお、提案理由につきましては、原文朗読の上、提案をさせていただきます。 今年は、日本国憲法施行60年の記念すべき年である。今、世界でもアジアでも国連憲章に基づく平和の流れが、大きく広がっている。まさに、日本国憲法の平和主義が時代の流れとなろうとしている。 しかし、安倍首相は改憲の対象が第9条であることを明言し、憲法「改正」をすすめようとしている。また、改憲を行うための手続きとして、国民投票法案の今国会での成立に「強い期待」を表明している。 この法案の最大の問題は、改憲の是非を問う国民投票で、少数の国民の賛成でも改憲案が承認されかねないことである。国民投票成立のための最低投票率を定めておらず、投票率が5割程度であれば、その過半数、すなわち有権者(全体)の2割台の賛成で改憲案が成立してしまうこととなり、憲法を変える手続きとしては、あまりにもお粗末だと言わなければならない。 また、公務員や教育者の、主権者としての意見表明や運動を規制する条項があり、有料広告ができる規定は、改憲をすすめる財界などに広告を買い占められる危険がある。 最近の世論調査では、政権に取り組んで欲しい課題で改憲を挙げた国民はどれも数%である。 よって、箕面市議会は、国民投票法案に反対し、その廃案を求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年3月26日                                  箕面市議会 提案理由は以上であります。何とぞ皆さんの慎重なる審議をもちまして、ご採択賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 ○議長(中川善夫君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。本件については委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので発言を許します。6番 神田隆生君 ◆6番(神田隆生君) 日本共産党の神田隆生です。 私は、議員提出議案第7号「国民投票法案の廃案を求める意見書」に賛成討論を行います。 今、国会は大変緊迫した状況にあります。安倍首相と与党が、この国民投票法案、つまり改憲手続法案をごり押しし、今国会で強行しようとしています。政府提案でない法案に、行政府の長である安倍首相が口出しした上、採決日程を前提にして公聴会日程を強行議決することは、三権分立という憲法の大原則を踏みにじり、議会制民主主義をじゅうりんする暴挙だと言わなければなりません。 この法案のねらいが、戦争する国づくりをめざす、そのために憲法9条を変えることにあることがはっきりしてきました。とりわけ、9条2項の改変です。9条2項があるからこそ、戦闘地域であるイラクに派兵された陸上自衛隊が交戦することなく帰還できたわけであります。 安倍首相は、ことしに入って、参議院選挙で憲法を争点にすると言い、改憲手続法案の早期成立を指示しました。また、NATOでの講演では、自衛隊の海外での活動をためらわないと発言しています。 法案の中身は、意見書案にあるように、最低投票率の定めがないため、1割、2割の賛成でも改憲案が承認されかねない仕組みになっています。さらに、承認に必要な過半数を、無効票などを差し引いた有効投票数の過半数にするという内容になっています。また、豊富な資金力を持つ財界や改憲政党の有料広告が野放しにされ、改憲勢力が金に物を言わせて憲法を買うことが可能になります。 さらに、500万人もの教育者や公務員の運動を不当に制限しています。公務員だから、教育者だからといって改憲案への意思表示ができないとしたら、これほど国民の主権行使への重大な侵害はありません。どこから見ても、国民の目をふさぎ、手足を押さえて、憲法改悪をごり押しするための法案と言わなければなりません。 憲法施行60周年の記念の年を、改憲の動きに歯どめをかける年にしたいと考えます。皆さんの賛同をお願いして賛成討論といたします。 ○議長(中川善夫君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よってこれより、議員提出議案第7号「国民投票法案の廃案を求める意見書」を採決いたします。 本案を原案どおり採択することにご異議ありませんか。   (”異議あり”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議がありますので、起立により採決いたします。 本案を原案どおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(中川善夫君) 起立者少数であります。 よって本案は不採択と決しました。 次に、日程第59、議員提出議案第8号「公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書」を議題といたします。 議案を朗読いたさせます。事務局長 中腰勇雄君 ◎事務局長(中腰勇雄君)    (議案朗読) ○議長(中川善夫君) 提案者を代表して、増田議員から提案理由の説明を求めます。2番 増田京子君 ◆2番(増田京子君) ただいま提案されました議員提出議案第8号「公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書」につきまして、提案者を代表して提案理由のご説明をさせていただきます。 なお、説明につきましては、まことに勝手ながら本文朗読をもってこれにかえさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 議員提出議案第8号 「公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書」 現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関等においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。 特に、2005年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、戸籍の公開制度を悪用して、他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次いでおり、戸籍法に対する国民の不満や不安が高まっている。 そうした現状を背景に、戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は昨年12月、戸籍法改正の要綱案をまとめた。要綱案では、交付請求者の本人確認や、第三者による戸籍謄抄本の交付請求については「正当な理由がある」と認めた場合に限って交付できると制限し、また弁護士などの資格者による請求についても依頼者名と具体的理由の明示など条件を付与するなど、これまでの原則公開から原則非公開へ変えるものである。 戸籍は個人の身分事項、家族関係などの情報が満載されているにもかかわらず、公証のために原則公開とされてきた。しかし、戸籍謄抄本の不正請求・不正利用を防止し、プライバシーを保護する観点から、早急に戸籍の公開制度を見直すとともに、不正請求・不正利用に対する罰則を強化すべきである。 よって、政府及び国会においては、戸籍法改正を早期に実現されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年(2007年)3月26日                                  箕面市議会 以上のとおりですので、何とぞよろしくご審議の上、ご採択いただきますようにお願い申し上げます。 ○議長(中川善夫君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて質疑を終了いたします。 お諮りいたします。本件については委員会付託を省略いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。   (”なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ないようでございますので、これにて討論を終了いたします。 よって、これより議員提出議案第8号「公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書」を採決いたします。 本案を原案どおり採択することにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり採択されました。 なお、本日採択されました意見書2件及び決議1件につきましては、直ちに関係行政庁等に送付いたしたいと存じますが、送付先につきましては議長にご一任願いたいと存じます。 次に、日程第60、「常任委員会の所管事項に関する事務調査の件」を議題といたします。 本件については、各常任委員長から別紙お手元にご配付いたしております常任委員会の所管事項に関する調査事件一覧表のとおり、平成20年3月31日まで、閉会中も調査いたしたい旨の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員長の申し出のとおり決定いたすことにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、常任委員会の所管事項に関する調査事件一覧表のとおり、閉会中も調査に付することに決定いたしました。 次に、日程第61、「一般質問」を行います。 質問の通告書が議長の手元まで提出されておりますので、順次発言を許します。まず、12番 永田吉治君 ◆12番(永田吉治君) 自民党同友会の永田吉治でございます。 議長のお許しをいただきましたので、安心・安全のまちづくりについて、大綱3点について質問いたします。 質問に入ります前に、昨日発生しました能登半島地震によりお亡くなりになられた方のご冥福と、被害に遭われた方に心よりお見舞いを申し上げます。 それでは質問に入ります。 まず第1点目、住民協働の防災に強いまちづくりについて。 まず1つ目に、防災情報共有への取り組みについてお尋ねいたします。 ことしは、箕面市の防災史上、忘れることのできない昭和42年(1967年)7月集中豪雨から40年目の年に当たります。この年に生まれた人が40歳になられ、この集中豪雨に遭遇、経験された方の多くが既に老齢の域や故人も多いと思います。 止々呂美地区で消防団員2名が殉職されました。たしか、その方々について、市民会館で公葬が持たれたと記憶しています。 本市の防災史に記録される災害でありました。新稲でも、土砂崩れで家屋が倒壊し、1名が死亡、7名が負傷されました。橋が、桜地区で2カ所、西小路地区で2カ所、稲地区で3カ所、箕面地区で1カ所の計8カ所流失しました。池も4カ所決壊、崩壊しましたし、河川や道路の決壊、損壊は多数出ています。私の住む瀬川地区では、国道171号線が川のようになりました。 40年が過ぎた今、この災害の記憶は市民の中にほとんど残っていません。 阪神・淡路大震災は、被災から12年ですが、箕面に被害が出たことを意識している人は少ないのではないでしょうか。あの震災は、神戸や阪神のことということになっているのではないでしょうか。箕面市も被災地指定を受けたのでありました。 災害は忘れたころにやってくると言われています。災害は周期的に必ず来るものです。例えば、平成16年(2004年)の中越地震は、安政東海・南海地震から150年目であり、昭和東南海地震の60周年目、そして新潟地震の40周年目に発生しているのであります。先ほど述べました阪神・淡路大震災について見ますと、三河地震の50周年目、古くは安政江戸の大地震から140年目に発生しているのであります。 もちろん偶然かも知れません。しかし事ほどさように、我が国に災害は多いということも事実であります。世界の大規模地震、マグニチュード6.0以上の20パーセントが日本で発生しているそうであります。 人というものは、とかく嫌な怖い思い出は早く忘れたがるようであります。そして、もう自分は、自分の代は大丈夫と自己暗示をかけ、安心の生活を求めたいのであります。それは当然至極のことで、何か起きるだろうの不安の日々の生活では楽しいはずがありません。 しかし、住民の生活を守ることは、行政の最も基礎的な、一日もおろそかにできない役割であります。時により、住民に常に防災への意識を喚起し、箕面にも大きな災害があったのだ、大きな災害がめぐってくるかも知れないという情報を市民とともに共有することが防災行政の重要な責務であり、有効な施策として機能すると思うのであります。 防災は、行政のみの力、行動で効果を上げることは困難であり、最も市民と協働が望まれる行政分野であります。 したがって、私は、箕面防災史上、記録に残る大きなつめ跡をもたらした昭和42年7月豪雨40周年に当たり、箕面の災害を市民とともに振り返り、防災意識を高揚させるための防災情報の市民共有への取り組みについて理事者のお考えをお伺いします。 2つ目に、自主防災組織づくりと組織の活性化についてお尋ねします。 阪神・淡路大震災以後、住民の自主防災の推進、住民と協働した防災の取り組みの効果が評価され、本市においても組織づくりが進められました。現在、市内に57の自主防災組織が結成されています。私の住む瀬川自治会も、おくればせながら本年結成の準備を進めておられます。 ところで、この自主防災組織ですが、平成16年に結成が1つ、平成17年1つ、平成18年が2つと、近年、その結成は沈滞の傾向にあります。これは、阪神・淡路大震災の記憶の風化によるものかとも思います。 防災は、初期対応が最も肝要であります。そのためには、コミュニティでの対処が欠かせないのであります。自主防災組織の効用はここでは述べませんが、近年、その組織化が下火になっていることは憂うべきことです。その原因は、どのように認識し、どう対処しようとしているのか、まずお伺いします。 なお、仄聞するところでは、既設の自主防災組織も、つくっただけ、休眠状態で、何年も訓練をしていない組織も多いと聞きます。これでは、いざというとき、力を発揮することができるのでしょうか。 この活性化対策についてはどのようにお考えでしょうか、お考えをお伺いします。 次に、2点目の異常気象下での防災に強いまちづくりについてお尋ねします。 この冬の暖冬傾向は、新聞にも毎々報道されているとおり史上最高で、気象庁の3月1日の発表によりますと、平均気温が1.52度高く、昭和24年(1949年)と並び、最も暖かい冬となったとのことであります。そして、積雪の少なさや日照時間の長さなども過去の記録を更新し、文字どおり記録的な暖冬となったのであります。 本当に過ごしやすい冬でしたが、暖冬だ、過ごしやすいと喜んでいてよいのだろうかという一抹の不安が心をよぎるのであります。 この異常気象は、エルニーニョ現象に起因しているそうであり、これにより世界的に大気の対流活動に影響が出て、東南アジアでは少雨による森林火災の多発、特にインドネシアでは、その煙害で飛行機の着陸失敗まで出ています。また、南半球のオーストラリアでは大干ばつに見舞われ、小麦の生産が前年比60パーセント減だそうであります。 通常、異常気象というのは、過去30年の気候に対して著しい偏りを示した天候を示すそうですが、ここ20年ほどを振り返りますと、昭和59年(1984年)は、冬は飛びっ切り寒く、夏は猛暑であり、平成4年(1992年)も暖冬で、春先に多雨となっておりますし、異常気象が恒常化する傾向にあると言われております。そして、ことしの夏については、我が国だけでなく、地球の気候のリズムの狂いが顕在化し、不安定な気候になると九州大学大学院の森田助教授は話されております。 箕面では、ことし、雪らしい雪は見ませんでした。毎年数回は見せる箕面の後背地の山の雪化粧も、あったとは思えないことしの冬でした。 このような異常な状況に、市民の方は何か起きるのではないだろうかという不安を持たれる声を耳にします。阪神・淡路大震災の前年は、街路樹が枯れる、山の樹木も枯れ出すという異常な高温少雨の渇水の年でありました。そのときも、これは何か大きなことが起きるのではないかと世間では話されていたのでありました。 史上最高の暖冬は、エルニーニョだからというだけではなく、地球に異変が起きつつあるのだとする人も少なくありません。 古来より、備えあれば憂いなしと申します。むだであっても、安心への投資、対価として、私は今こそ防災施策の点検・充実を図り、市民に安心の生活環境を構築すべきが行政の要諦と思います。 こうした観点から見ますと、今年度、目新しい防災施策がとられておりません。この異常な状況を踏まえての防災行政施策の充実についての理事者のお考えをお伺いします。 次に、3点目のその他で、高齢者をねらう犯罪の予防についてお尋ねします。 かつて、悪徳商法が主だった高齢者をねらう犯罪は、今ではひったくり、悪質リフォーム、振り込め詐欺、空き巣と多種多様になってきています。低金利のもとで高い利息が得られると商品投資や不動産投資の契約をさせられた、ウインドーショッピングをしていて絵や骨董品を買わされてしまったといった話によく遭遇し、高齢者が小金をなくしてしまった話は後を絶ちません。 家族数の少ない老人のみの家庭や老人のひとり暮らしも多く、このような家では、たまの来訪者は話を聞いてくれる人であったりして、警戒すべき気持ちが和んでしまい、相手を無差別に信用して、その結果、被害に遭い、老後の蓄えを細らせ、寂しい生活に追い込まれている事例を見聞きします。 だます人が悪い、だまされる人が悪い、このような詐欺師を何とかしない社会が悪いと幾ら言ったところで被害の予防にはなりません。これからますます高齢化が進みます。家族のつながり、地域社会のつながりは希薄になり、高齢者に周囲の目が届かない状況が増加し、高齢者が犯罪に遭う危険性は急増すると言っても過言ではありません。 私は常々、市民の生活の安全を守ることは、どのような施策よりも基本的なものであり、行政の責務と考えているものであります。高齢化社会は、高齢者にとって、安心して暮らせる安全な社会でなければなりません。弱い高齢者をねらう犯罪から守るために、行政は警察の問題と傍観者であってはならないと思うのであります。 市民が、安心していつまでも暮らし続けられる社会、犯罪の未然防止のネットが組織されているまち、そんなまちを構築していく努力をするのが為政者の役目だと思うのですが、理事者のお考えをお伺いします。 以上、3点について、市民が安心して安全に暮らせるために提案するものでありますので、理事者の真摯なご答弁を期待し、私の一般質問を終わります。 ○議長(中川善夫君) ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。政策総括監 重松 剛君 ◎政策総括監(重松剛君) ただいまの永田議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。 第1点目の住民協働の防災に強いまちづくりの1つ目、防災情報共有への取り組みについてですが、箕面市では、過去、記録に残る災害に昭和42年の集中豪雨があり、水防作業中の消防団員2名が殉職、また市内でも死傷者が出るなどの大災害が発生しました。 また、平成7年1月17日には阪神・淡路大震災が発生し、本市でも人的、物的な被害をこうむりました。本年で12年が経過し、その記憶も薄れつつありますが、最近では東南海・南海地震が30年以内に50から60パーセントの高い確率で発生すると言われており、改めて市民の防災に対する意識は高まってきています。 しかしながら、昨日の能登半島沖地震の被害にも見られますように、自然の力は想像をはるかに超え、防ぐことは不可能に近いものがあり、災害が発生した場合でも、被害を最小化する減災を図ることが今後の災害対策の基本的命題となっています。 災害に対する市町村の責務は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、平時からの準備や関係機関及び自治体と協力し、総合的に防災活動を推進することにありますが、大規模災害において被害を最小化するためには、行政や公共機関だけではなし得ることはできません。災害の被害を軽減させるには、公的機関の公助に加えて、地域住民による共助、そして何よりもみずからがみずからを守る自助が最も重要であると考えます。 そのためには、正確かつ適宜の情報伝達、そして共有が課題となっており、住民への情報発信力の強化と情報の共有を図ることが最優先すべき課題となっています。 平成19年度には、防災行政無線の再整備を行いますとともに、タッキー816による緊急放送、インターネットによる気象情報や災害情報などの提供、また携帯メールによる災害情報の提供など、多様な情報提供手段を用い、防災情報を提供し、共有することにより、市民との協働と積極的な対応が可能となると考えます。 平素においても、防災意識の高揚を図るために出前説明会を開催するとともに、防災ニュースや広報紙もみじだより等による防災情報の提供や、過去にあった具体的事例の例示など、積極的に取り組んでいきたいと考えています。 次に、2つ目の自主防災組織づくりと組織の活性化についてですが、平成9年6月に箕面市防災資機材貸与要綱を定め、自主防災組織の結成促進を図ってきました。平成9年度中には11組織が、また平成11年度末では48組織が形成されていましたが、ここ数年は毎年1から2組織の結成となっており、平成18年度末現在57組織となっています。 大災害時の初期対応は、阪神・淡路大震災での実態から、その中心は地域の住民が担わなければなりません。このことは、その後に起こった大規模地震でも同様でした。このような状況での自主防災組織の結成率の低迷は、自助、共助、公助の精神からも大変残念な結果になっています。また、自主防災組織活動が低調となっている大きな要因は、少子・高齢化や核家族化など多様な要素が複雑に絡み合い、地域でのつながりが弱くなっていることが考えられます。 しかしながら、いつ起こるかわからないからこそ、絶えず情報発信を通じて市民への防災意識の啓発とともに、意識の継続化を図ることが必要であると考えます。 自主防災組織の活性化に向けては、全市民が自主防災組織の傘下に入れるよう、自主防災組織の結成率を高めていくこと、防災訓練についても、その訓練内容がマンネリ化などにより参加意識が減退していることから、だれもが気軽に楽しく参加できるような内容とするとともに、より身近で実践的な訓練内容の検討が必要であると考えています。 引き続き、自主防災組織の拡大や活性化に向け、既に実施しています出前説明会の積極的な実施や、自主防災ニュースでの啓発、来年度予定しています小学校区での防災訓練などを通じて、地域との関わりを今以上に深めながら、自主防災組織の結成やその活動促進を図っていきたいと考えています。 次に、第2点目の異常気象下での防災に強いまちづくりについてですが、異常気象をもたらす原因の一つにエルニーニョ現象があります。このエルニーニョ現象の発生が日本の気候に影響を与えることも指摘され、冬は暖冬、夏は冷夏、梅雨は長梅雨で、台風もこのときは強い傾向にあると言われています。 本市では、ここ数年、大災害は発生していませんが、地球環境の変化が引き起こすこの異常気象により被害が報告されていることは、今後の防災対策に十分考慮する必要があると考えます。 また、平成19年度においては、防災行政無線の再整備を行い、災害発生時における情報伝達の充実に向けた移動系無線としてMCA無線の導入、また大阪府防災情報充実事業による災害時情報など、ポータルサイトによる災害情報の共有をはじめ、災害時の物資や資機材の提供などを定めた防災協定の締結促進、災害時要援護者支援などを積極的に取り組むものです。 しかし、防災対策は、過去の災害教訓から、行政だけではなし得るものではなく、市民の皆様の理解と協力がぜひとも必要であり、地域型の防災訓練を実施し、市民参加を呼びかけるとともに、豊能地区3市2町合同防災訓練、また地域での防災啓発活動についても積極的に取り組んでまいります。 次に、3点目の高齢者をねらう犯罪の予防についてですが、ご指摘のとおり、近年、高齢者をねらった犯罪は、悪質住宅リフォームなど次々販売に代表される悪質商法のほか、架空請求、不当請求、振り込め詐欺、空き巣、ひったくり等々、多種多様になってきており、今後、本格的な高齢社会を迎える中で、高齢者が安心して暮らせる安全なまちづくりは重要な政策課題であると認識しています。 本市消費生活センターの相談件数を見ますと、過去2年間、全体の相談件数が減少傾向にある中で、60歳以上の相談件数は逆に増加しています。こうした状況に対応するため、本市では、老人福祉センター松寿荘で高齢者を対象とした啓発講座を開催するとともに、地域や団体の要請を受けて消費生活相談員を派遣する出前講座などで啓発に努めています。 また現在、社会福祉協議会において、比較的軽度の認知症や知的障害、精神障害等で意志判断能力に不安を感じておられる方々を対象とした地域福祉権利擁護事業を実施し、まかせてネットとして金銭管理等の支援、また平成18年度には地域包括支援センターを設置、権利擁護事業の一環として、地域の実態把握とともに、支援を必要とする高齢者の総合相談等、地域の高齢者がどのような支援が必要か把握し、それらを実施できる機関及び制度につなぐよう努力しています。 このほか、電子メールを利用し、内閣府が全国から得た情報をもとに、警戒を要する悪質商法の事例を抽出し、見守り新鮮情報として、日ごろ高齢者と接する機会の多い高齢福祉団体等へ情報提供することで、高齢者への注意喚起や高齢者の様子を見守る際の手がかりとするなどして、高齢者の消費トラブルの未然防止に取り組んでいます。 また、平成15年には、箕面警察署のほか、防犯委員会や青少年を守る会、老人クラブ連合会、事業者、民間団体といった多くの関係団体と本市が連携し、箕面市安全なまちづくり推進協議会を立ち上げ、市民の防犯意識の醸成や犯罪の起きにくいまちづくり、犯罪を犯しにくい環境づくりなどの地域に密着したまちづくり事業を推進しています。 このような取り組みを通じて、高齢者が安心して安全に生き生きと暮らせる安全なまちづくりの実現に向け、努力していきたいと考えています。 以上、ご答弁といたします。
    ○議長(中川善夫君) この際、暫時休憩いたします。     (午後7時13分 休憩)---------------------------------------     (午後7時30分 再開) ○議長(中川善夫君) これより休憩前に引き続き会議を開きます。 引き続き一般質問を行います。10番 大越博明君 ◆10番(大越博明君) 民主・市民クラブの大越博明でございます。 水道事業経営と課題について及び市道才ヶ原線(大阪府緑の百選)歩・車道改良について一般質問を行います。 まず初めに、大綱1項目め、水道事業経営と課題についてお尋ねをします。 水道事業は、水道企業会計として独立採算制のもと、地方公共団体が公共の福祉の増進を目的として設置し運営する企業であります。最少の費用で最良のサービスを提供すべく、能率的でかつ合理的な経営の実現に努めなければなりません。 箕面市の水道企業会計平成17年度決算では、約2億9,200万円の黒字、下水道事業会計は約2億円の黒字となっています。主な要因は、給与制度見直しによる人件費の削減であり、18年度も黒字決算が見込まれています。 しかし、19年度から北部簡易水道による水と緑の健康都市(箕面森町)へ給水するための送配水管整備、彩都の受水場・配水池等の基幹水道構造物の建設に早急に取り組まなければならない課題もあります。水道事業中期財政見通しによると、平成20年度に赤字となり、平成22年度には累積赤字が約2億3,000万円と見込まれていると試案されています。 このような状況の中、第五次事業拡張計画についてお尋ねをします。 第五次事業計画の認可を受け、彩都(国際文化公園都市)、箕面新都心整備、小野原西特定土地区画整理事業等の新規開発の進捗に合わせて施設整備を推進し、現在、平成22年度を目標に第五次拡張事業の推進を図られています。計画的、効率的な事業計画を推進する上で、経営の規模、適切な給水人口、給水量を明確にする必要があります。 大規模開発のおくれ、景気低迷の影響、目標年次や経営規模の見直し、給水区域の変更、老朽化した箕面浄水場の浄水処理施設更新等などにより、安全で良質な水道水を供給していくことが求められています。今後の水道事業の取り組みについてお示しを願います。 次に、北部水道の現状と課題についてお尋ねをします。 箕面市北部において、水と緑の健康都市及び止々呂美集落周辺整備に伴い、水需要が著しく増大するため、現在の上止々呂美及び下止々呂美簡易水道を統廃合し、箕面市北部水道事業を創設されました。しかし、大阪府が事業主体の水と緑の健康都市事業区域内にオオタカの存在が明らかとなり、保全緑地の確保など事業計画の見直しが行われ、まち開きの時期は大幅におくれています。 また、平成13年3月には大阪府営水道計画を変更し、豊能町及び能勢町まで大阪府営水道が送水されることになりました。さらに、平成17年7月には、国土交通省は余野川ダムを当面建設しない方針を明らかにしています。これらの状況の変化を踏まえ、水源は余野川ダムから大阪府営水道に変更されました。 一方、水と緑の健康都市は平成19年、今年秋には分譲が始まります。豊能町余野分岐からの府営水道導入には、工事期間等を考慮すると3年から4年が必要であり、本格給水が可能となるまでの間、19年秋の一部まち開きに合わせた暫定的な給水の方策についてお示しを願います。 あわせて、現在、府営水の受水費は、税抜きで1立方メートル当たり88円10銭ですが、暫定給水の受水費はどれくらいになるのか、それを受けた対象地域の水道料金はどれくらいになるのか、また現在の上・下止々呂美簡易水道事業の水道料金との整合性をどうつける見通しなのかお示しください。 次に、水道事業全体の経営についてお尋ねをします。 企業においては、健全経営を維持していくために経営戦略を持つことは当然のことであります。健全経営を維持していくためには、箕面市集中改革プランにおいて、事業収益と老朽化等による施設の更新に必要な支出を計画的に実施していくことが必要であります。また、地方公営企業への民間的経営手法の導入を促進するとされ、浄水場施設運転監視業務委託や計量業務委託など委託化を実施されてきましたが、より効率的な経営に努めなければなりません。 箕面市の水道事業の現状から、何が最も必要で効果的かを検討し、利用者の声を生かした経営の手法となる中期経営計画、水道事業経営ビジョンの策定が求められています。どのように取り組まれるのかをお示し願います。 2つ目に、水道施設は建設から相当期間経過し、今後これらの施設更新の時期を迎え、多大な費用が必要となり、施設維持更新費用の増大が予測されることから、資金計画についてお尋ねをします。 将来発生する費用を、今からできる限り削減することが必要です。定期的な施設の保守、点検、補修を行い、施設の延命策を講じなければなりません。 市内配水地域は傾斜地が多く、ポンプ場など施設が多くあります。統廃合できる施設は数少ないと思いますが、箕面中区配水池建設計画など、施設整備段階において、容量に余裕のある施設をつくり、余裕のある容量で水の運用を図り、小さな施設の廃止、統廃合の検討も必要であります。非効率な配置となっている施設配置が、さらに非効率とならないよう、拡張計画と更新事業を連携させながら、施設整備、水道管網の整備を図っていかなければならないと思います。 施設更新には多大な費用が必要であり、その資金を自己財源だけで確保するのは困難です。一時的に更新が集中することなく、長期的な視野での更新計画、資金計画をお示し願います。 次に、水道職員の大量の定年退職に伴う技術力の伝承方策及び法的な事務など、日常業務の見直し方策についてお尋ねをします。 現在、水道職員56人のうち、平成18年から平成20年までの3年間で11名、その後3年間で13名が定年退職し、現職員の約半数がこの6年間で退職をします。技術、技能の継承を、いかに次の世代に伝えるかが課題となっています。 老朽化した施設の現状を踏まえ、より安全で安定的な水を供給するため、熟練者の大量退職が今後の水道事業運営にも多大の影響を及ぼすおそれがあります。人員、技術不足を補充するため、事務処理の一元化及び水道施設管路情報、水道装置工事請負情報、効果的な図面情報管理など、技術のデータ化、一元処理を行えるシステムの導入をし、施設維持管理方式の体系化を図り、事務の簡素化を図る必要があります。お考えをお示し願います。 次に、公営企業としての財政の確立と情報公開についてお尋ねをします。 今日の水道事業を取り巻く環境は大変厳しく、水需要の鈍化による収益の低下が見込まれる一方で、経年化した施設の改良更新、震災対策など施設の必要性が高まり、財政の確立が急務であります。 長期資金を低利かつ安定的に供給し、公共料金高騰の抑制などに貢献してきた公営企業金融公庫は、平成20年度で廃止されることになっています。公庫にかわる計画的な資金運用を行う新たな資金調達組織が求められていますが、いかがお考えなのでしょうか。 また、地域独占的な事業形態である水道事業は、料金の妥当性や経営内容について積極的に説明する責任を有しています。市民に対して、わかりやすい形で事業の効率化の努力や収支の見通しといった財務情報などの提供をすることが要請されるなど、以前にも増して事業に対する市民の理解と信頼を得ることが求められています。水道事業の情報公開について、取り組みをお示し願います。 昨日、石川県において震度6強の地震が発生しましたが、当面の具体的な取り組みとして、地震や水害など自然災害への備えがあります。地震に強い水道づくりを実現するため、緊急給水拠点、公益避難場所、医療施設、福祉施設など施設までの水道管施設、配水管についての耐震化、災害時における応急給水及び応急復旧体制の一層の強化を図る必要があります。 水道事業として、安全で安心できる給水サービスに努めなければなりませんが、水質検査基準、鉛製給水管敷設替えなど、安全性の向上、有収率向上に向けた取り組み、既存集合住宅などへの直結給水の普及などが求められています。具体的な取り組みをお示し願います。 最後に、大阪府による安威川、淀川右岸流域下水道組合の一元化についてお尋ねをします。 箕面市の下水道は、トイレなど汚水と雨水に分流され、汚水は猪名川流域及び安威川、淀川右岸流域下水道により下水処理が行われています。現在、流域下水道は、施設の建設や改築を大阪府が行い、施設処理の維持操作を箕面市など関係市町村が設立した流域下水組合が行っています。 大阪府は、平成20年度から大阪8つの流域下水組合を一元化する方針を決め、市町村と大筋合意したという報道がなされました。内容は、老朽化した施設の改築や事業費を確保するために組織を縮小し、維持管理費の削減、事業費の見直しを図り、流域下水道に関わる業務を大阪府に一元化を図ろうとするものです。 しかし、府内8つの流域下水道組合には、大阪北部、箕面市のように99パーセント普及している地域がありますが、一元化によって普及率の低い地域の事業費を負担することのないようにすべきであり、下水道職員157名の処遇についても不明確であります。流域下水道組合議会議員には、この経過について事後報告がありましたが、議会には報告をされていません。まして、一元化に合意したという事実についても承知をしておりません。 今後、一元化に伴う組合議会に関わる組織はどのようになるのか、また関係市町の負担金が増加をし、市民負担増になることは避けなければなりません。職員の身分保障、制度改革による経費縮減効果、各構成市の意見を大阪府にどのように反映させるのか、箕面市の対応についてお示しを願います。 次に、大綱2項目、市道才ヶ原線(大阪府緑の百選)歩・車道改良調査検討についてお尋ねをします。 市内の道路は、国道171号線、新御堂筋、市道中央線、山麓線、箕面今宮線などの幹線道路や、一般に生活道路と言われている市民の日常生活に関わりのある道路までさまざまです。 幹線道路には、地域間を連絡するという役割がありますが、近年、交通量の増加により渋滞は至るところで慢性化しています。この渋滞を迂回するために、市内の多くの生活道路、通学路に幹線道路からの通過車両が流入し、事故の危険性や騒音が問題となっています。 その中で、府道豊中亀岡線や市道箕面今宮線の迂回路として通過車両が流入している市道才ヶ原線の交通安全対策、歩道、車道の改善についてお尋ねをします。 市道箕面今宮線、北小学校交差点から右左折した才ヶ原線は、箕面団地付近まで大阪府の緑の百選地となっていますが、多くの通過車両があります。また、東西を横切る道路は、歩行者、自転車が増加し、危険度が高く、才ヶ原線の歩道、車道の改善が求められています。 古川クリニック前交差は、如意谷や坊島にお住まいの方々の通勤、通学、買い物などの主要な生活道路です。少し下がったところの住宅地の道路や、芦原公園、なか幼稚園から唐池公園等への緑の道、東西の生活道路は坊島から箕面駅方面、箕面中部地域から萱野新都心への歩行者、自転車の通路にもなっています。 昨年、大阪府の緑の百選沿いに、元日本セメント社宅跡にマンションが建設されました。マンション建設用地内の樹木は、すべて伐採される予定でありましたが、地域の皆さんの緑を守るという取り組みで樹齢30数年の大木が数多く保存され、マンション沿いに公開空地として新たに歩道が設けられました。 しかし、才ヶ原線の南北の通過車両が増加し、この間約700メートルの桜の樹木は痛々しく、根は膨らみ、歩道は波打ち、狭く、歩行困難となっています。もちろん、ベビーカーや車いすは通行することができません。 市内でいち早く耐水性舗装を行い、道路交差部分に自発光式道路鋲、交差点標示シート等の取りつけがなされましたが、道路構造そのものの段差改良や歩行者の安全確保が求められています。 本地域周辺は、箕面警察署安心歩行エリアにも指定されています。また、地域の要望によって、箕面団地南から国道171号線まで、才ヶ原河川敷に延長約500メートル、幅3メートルの歩道も整備されています。 快適な道路環境づくりとして、交通モデル地区への取り組みや歩道の拡幅、車道を隣地の宅地と同じレベルにするなど、マウンドアップ式歩道やセミフラット式歩道等に改良するなど、取り組みのお考えをお示し願います。 次に、才ヶ原線ソメイヨシノの桜の並木についてお尋ねします。 才ヶ原線の桜の並木は、大阪府緑の百選にも選ばれています。これは、大阪府がすぐれた緑の景観として25万7,000通の投票の中から選ばれた100カ所の1つです。ちなみに、箕面市内には箕面公園と勝尾寺が指定されています。 ソメイヨシノは、全国に分布するポピュラーな桜であり、数百年の古木のある山桜と比べて、一般的に寿命は約60年と言われています。大半は、昭和天皇即位の時や第二次大戦後すぐに復興のシンボルとして植樹されており、50年を超え、一つの節目とも言われ、桜の名所と言われている各地では植えかえ作業が行われています。 才ヶ原線沿道の住宅地は、大正から昭和の時代に箕面土地株式会社によって開発され、桜並木もその当時に植樹されたと思われます。この才ヶ原線は、昭和14年ごろ、箕面村時代に一部村道認定がされています。 桜並木の樹木は、平成3年ごろ、樹木の医師による診断、治療がなされましたが、約100本のうち約20本は枯れ果てています。現存樹木についても、朽ち果てようとしております。しかし、1年365日、沿道住民の皆さんの努力で、落ち葉の清掃、樹木の保全に努められ、今年もこの本会議が終わるころには、いつものように花を咲かそうとしています。桜並木の保存策についてのお考えをお示し願います。 この才ヶ原線の歩・車道の改善、桜並木の保全は、地域の皆さんの理解、協力がなければ取り組むことはできません。沿道自治会でも協議がなされていますが、改善策が見出せないとも言われています。 安心・安全エリアとしての交通規制、道路構造の抜本的な改造、桜樹木のあり方など、この地域のまちづくりの観点から、まちづくり支援制度の活用やまちづくりアドバイザーの意見など、地元の合意が得られる方策が求められています。そのためにも、地域と行政が協働して検討できる方策、行政の応援、支援についてお考えをお示し願います。 以上、水道事業経営の課題について及び市道才ヶ原線歩・車道改良、桜並木の保全についてお尋ねをしました。ライフステージ箕面、住んでよかった、住み続けたいまちづくりをめざして、理事者の答弁を願います。 以上、一般質問を終わります。 ○議長(中川善夫君) ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。水道部長 南 富治君 ◎水道部長(南富治君) ただいまの大越議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。 まず、今後の水道事業の取り組みについては、本市の水道事業は、普及率が100パーセント近くに達し、今後は老朽化した施設の更新、高度化・複雑化した水質管理への取り組み、鉛製給水管対策などを着実に行っていく必要があります。また、配水池や配水管など、施設の安全性の向上を図るため、施設更新に合わせ、施設の耐震補強や耐震管路への変更、幹線管路の二重化などを計画的に実施することが重要と考えています。 次に、北部簡易水道の現状と課題については、水と緑の健康都市のまち開きに合わせた暫定的な給水措置としては、豊能町が、池田市の畑分岐で受水した府営水を池田市の水道施設を使用し、豊能町受水場を経て、水と緑の健康都市区域へ分水していただくことで関係市町間で合意しています。 暫定給水期間中の受水費は、現在豊能町で検討されていますが、大阪府との調整を経て、妥当な額になるものと考えています。 なお、水と緑の健康都市区域内の水道料金については、箕面市水道事業と同一の料金体系にしたいと考えています。 また、上止々呂美簡易水道事業及び下止々呂美簡易水道事業の水道料金との整合性については、箕面市水道事業及び公共下水道事業運営審議会から、箕面市水道事業、箕面市北部簡易水道事業、上止々呂美簡易水道事業及び下止々呂美簡易水道事業の将来像を見据えて、改めて検討されたいという答申をいただいており、答申の趣旨に沿って検討を進めたいと考えております。 次に、水道事業の課題については、水道事業は平成13年度の料金改定以降、黒字経営を維持しており、平成17年度決算では2億9,225万5,000円の黒字となっています。しかしながら、各年度の黒字は納付金収入によるところが大きく、安定的な収入の確保という点では課題と言えます。 一方、経費削減の取り組みとして、人件費の削減、高金利企業債の借りかえ、外部委託の推進などに取り組んでいますが、収益的支出に係る職員給与費を平成12年度と平成17年度を比較しますと、1億3,343万9,000円、19パーセント減少しています。また、職員数を同様に比較しますと、8人、11パーセント減少しています。 また、平成18年度には箕面浄水場施設運転操作監視業務の50パーセントを委託するとともに、高金利の公営企業金融公庫資金の借りかえを積極的に行いました。平成19年度には、水道メーター検針点検業務の委託を拡大し、業務の100パーセントを委託する予定です。 近年の水需要の動向は減少傾向にあります。有収水量の8割以上を占める家事用のうち、1人1日当たり使用水量は、ピーク時の平成8年と比較して18リットル、6.6パーセント減少しています。水需要の減少傾向は今後も続くものと予想され、料金収入の大幅な伸びは期待できない状況となっています。 料金収入の大幅な伸びが期待できない中、昭和30年代後半から40年代にかけて建設した施設の大量更新期を迎えるとともに、災害対策等の施設整備など、収入増には結びつかない施設の更新改良が増加することになります。これらは、コストの最小化と更新経費の平準化を図りながら、効率的に実施しなければなりません。 更新計画の策定に当たっては、施設の診断評価、統廃合の検討、リスク評価等を適切に行う必要があるため、民間の技術と経験を活用したいと考えています。また、更新事業に関しては、国庫補助制度がないため、財源として企業債への依存度が高まることになりますが、公営企業金融公庫が廃止され、地方公共団体の出資で設立する新組織に移行するなど、公営企業の資金調達をめぐる動向は予断を許しませんが、内部資金の充実を図るとともに、資金調達を円滑に進めるため、強固な財務基盤を築いていきたいと考えています。 水道事業の経営環境は大きく変化しています。この変化に対応するため、平成19年度に水道事業経営ビジョンを策定し、経営の健全化、効率化、経営基盤の強化を図りたいと考えています。 なお、水道事業経営ビジョンの策定に当たっては、水道部内にビジョン策定のための組織を設け、検討を進めます。また、箕面市水道事業及び公共下水道事業運営審議会で審議していただくなど、客観的な意見の反映にも努めます。 次に、職員の大量退職に伴う技術力の伝承、日常業務の見直し方策についてですが、今後10年間で水道事業に従事する職員の半数が退職します。安全優先の観点からも技術の継承は重要な課題であり、大量退職に対する対応を急がねばなりません。業務の洗い出し、業務工程の再構築を行い、効率的で簡素な組織をめざしながら、必要な人員について十分な検討をしたいと考えています。 次に、公営企業としての財政の確立と情報公開についてですが、今後予想される更新事業に適切に対応していくためには、長期かつ低利の資金を安定的に確保する必要があります。 公営企業金融公庫は、半世紀にわたり、長期かつ低利の資金の供給という役割を担ってきましたが、平成20年度で廃止され、地方公共団体が共同出資する新組織に移管される予定となっています。新組織においては、公営企業が必要とする長期かつ低利の資金ニーズに的確に対応する仕組みを構築されるよう強く要請していきます。 水道事業を円滑に進めるためには、市民の理解と協力が不可欠です。市民は、的確な情報の提供や説明を受けてこそ、水道事業に関心を持ち、理解が可能となり、直面している経営課題についても理解が深まります。これまで、みのお水だよりや水道部ホームページなどで情報の提供に努めてきましたが、さらにわかりやすい情報の提供に努力していきます。 次に、当面の具体的な取り組みについては、箕面市水道地震対策整備基本計画に基づき耐震化に取り組んでおり、平成17年度の配水池の耐震化率は63.6パーセントとなっています。そのほか、都市計画道路の整備などに合わせた耐震管の整備、隣接する水道事業体間での災害時相互連絡配水管の敷設などの対策を実施しています。 応急給水及び応急復旧の強化については、現在策定中の箕面市水道部災害対策基本計画で、応急復旧対策や応急給水計画に係る体制などを検討しています。 安全で安心できる給水サービスは、水道事業体の責務と認識しています。水道水質基準に適合した安全で良質な水道水をお届けするため、水質検査計画を公表し、これに基づいた水質検査を実施しています。 鉛製給水管の取りかえ率は、平成17年度末で62.0パーセントとなっていますが、鉛製給水管の取りかえ工事の進捗に伴い、有収率はこの5年間で0.2ポイント向上することができました。 直結式給水の普及促進については、平成17年度末の進捗率は31.7パーセントとなっています。直結式給水を実施する場合、設置者の協力が不可欠であり、普及促進を飛躍的に高めることは困難ですが、PRのあり方など、さらに検討していきたいと考えています。 次に、流域下水道の一元化についてですが、大阪府から、府内8つの流域広域下水道組合に対して、平成20年4月から一元化する意向であるとの説明がなされました。これまで、大阪府内の流域下水道の事業運営については、施設の建設、改築を大阪府が行い、その施設の維持操作などは、流域ごとに関係市町村が設立した流域・広域下水道組合が実施するというもので、この方式は府内の下水道の早期整備などに大いに貢献してきました。 しかし、府内の下水道普及率の向上、改築・更新中心への事業内容の変化、行財政改革の要請など、流域下水道を取り巻く環境は大きく変化したため、流域下水道に係る業務を大阪府に一元化し、組織体制の再構築、スリム化、経費の縮減、費用負担の見直し、緊急時に備えた指揮命令系統の簡素化などを通じ、持続可能なシステムに再構築することが喫緊の課題とされたものです。 大阪府から示された一元化の効果としては、まず最初に、維持管理業務の統合集約化に伴う維持管理経費の縮減、2つ目に、大阪府の事業会計予算が一般会計から下水道特別会計に移行することによる消費税納付額の縮減または還付額の増加、3つ目に、府資本費の一部について、市町村の消費税縮減効果の範囲内で市町村負担の導入による軽減が図れること。 また、一元化による課題としては、まず組合採用職員、いわゆるプロパー職員の大部分を大阪府に身分移管しなければならないこと、2つ目に、流域関係市町村との密接な協議調整を図るため、新たに(仮称)流域下水道協議会を設置運営することです。 本市の下水道は、猪名川流域下水道及び安威川、淀川右岸流域下水道の2系統の流域下水道で下水処理が行われていますが、猪名川流域下水道においては、大阪府3市1町、豊中市、池田市、箕面市、豊能町と兵庫県3市1町、伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町の関係市町が、豊中市に終末処理場の維持操作の管理を委託し、豊中市の職員でもってすべての業務が実施されています。また、猪名川流域下水道に係るすべての事項を協議調整するため、猪名川流域下水道事業連絡会議が設置されています。 猪名川流域下水道の一元化については、大阪府と兵庫県の間で一定の方向性が出た後に、関係市町の制度検討会で協議調整を行うことになっています。現在、大阪府と兵庫県との間で、どちらが事業主体になるか話し合いが継続されており、制度検討会での実質的な協議調整に入っていないことから、平成20年4月からの一元化は困難と認識しています。 次に、安威川、淀川右岸流域下水道においては、大阪府5市1町、吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、箕面市、島本町の関係市町が設置する安威川、淀川右岸流域下水道組合において、中央及び高槻終末処理場のすべての業務が実施されています。 この流域下水道組合は、関係市、吹田市、高槻市からの派遣職員と組合採用職員でもって事業運営が実施されています。一元化に際し、派遣職員は派遣元の市町村へ引き上げることになりますが、プロパー職員のうち1名の職員が大阪府に身分移管できない状況にあり、このプロパー職員の処遇に対する詳細かつ具体的な考え方が示されていないため、関係市町及び組合事務局においても対応に苦慮しているところです。 また、大阪府は、新規に府資本費の一部を消費税の縮減効果の範囲内で市町村負担の導入を示していますが、大阪府が示している短期、中・長期の財政計画では、平成20年度から平成24年度までの5カ年間の短期については、ある程度の縮減額の概算額を試算していますが、それ以降の試算については、社会情勢等不確定要素が多分にあるため提示できないという状況にあり、大阪府の中・長期の財政見通しにおいて、消費税納付額の縮減効果の範囲内での負担でおさまるのかについて、見きわめが難しい現状にあります。 また、建設費においても、大阪府下の中部・南部地域では、新規建設に充当される経費が大きな比重を占め、逆に北部地域では改築、更新にかかる経費が大部分を占めることになり、建設費にかかる流域間の事業費の配分の公平性が確保されるか危惧しています。 なお、大阪府と流域下水道組合の管理者市である高槻市との間で、固有の問題について調整が必要な課題もあり、今後も制度検討会で協議調整を継続することになっています。 さらに、大阪府の新聞報道については、安威川、淀川右岸流域下水道組合の関係市町の一元化に対して、解決すべき課題が多々あり、意見調整ができていない状況のもとで、大阪府が府議会の政調会で下水道の一元化について説明した内容が大筋合意したという形で一方的に新聞報道されたものです。安威川、淀川右岸流域下水道組合については、関係市町で構成される制度検討会において合意されていないし、まして市長、町長への説明にも至っていないのが事実です。 大阪府は、組合議会にかわる組織として、流域ごとに流域下水道の建設及び維持管理の運営に係る協議調整を図るため、大阪府都市整備部長及び関係市町村長で構成される(仮称)流域下水道協議会の設置を提案しています。 以上のことから、一元化について整理しなければならない問題、課題等について、本市としては、制度検討会での協議調整の結果を踏まえ、管理者市である高槻市と大阪府との固有の課題解決もあわせて総合評価し、関係市町と協調しながら対応してまいります。 以上、ご答弁といたします。 なお、ご質問のうち他の部局に係ります事項につきましては、所管部長からご答弁いたします。 ○議長(中川善夫君) 都市環境部長 西尾末生君 ◎都市環境部長(西尾末生君) ただいまの大越議員さんのご質問のうち、都市環境部所管に係ります市道才ヶ原線歩・車道改良についてご答弁いたします。 市道才ヶ原線、通称桜並木通りには、道路両側歩道に約100本のソメイヨシノ桜が植えられ、大阪緑の百選にも選ばれるなど、春の開花時には、この桜のトンネルを楽しみに、市内外から多くの方々が訪れられ、桜の名所になっています。 しかしながら、この桜の木も樹齢推定五、六十年前後が経過しており、平成3年には樹木医さんに検診と治療を施していただきましたが、現在では約2割が枯れ、枯れた樹木は倒木の危険があるため伐採するなど、開花の時期には多くの方々を楽しませてくれる一方で、種々の問題も内在しています。 その問題点の一つとして、ソメイヨシノは、確かな実証はありませんが、一般的に寿命が60年前後から長くて100年と言われており、既に寿命を迎えている木も多く、今後もますます枯れていく木がふえ、大阪緑の百選と言われる現状の景観を守っていくことが難しくなってきたこと、2つ目に、その桜の根が舗装を盛り上げ、歩行者等の通行に支障を来していること、3つ目に、ご指摘のように本道路は歩道部分が狭く、ベビーカーや車いすの通行ができない状況にあること、4つ目に、見通しのよくない交差点が連続しており、交通安全対策上の問題があることなどです。 これらに対し、これまでは、歩道部での木の根の盛り上がりには対症療法的に補修を行い、車道部については、騒音対策として路面を排水性舗装に打ちかえ、ドライバーに対する注意喚起として、交差点部で自発光式道路鋲や立体的に見える交差点標示シートを設置し、安全対策を講じていますが、昨今では渋滞する豊中上岡線等からの迂回車両もふえ、さらなる交通安全対策の必要があると考えています。 一方、周辺の動きとして、最近建設された本市道沿いの日本セメント社宅跡のマンションでは、敷地内の数多くの樹木を残され、緑の景観を守るとともに、マンション敷地の一部を公開空地にして歩道拡幅整備も行われています。 本道路については、これら周辺状況の変化にも対応しつつ、ソフト、ハード両面から取り組み、大阪緑の百選としての桜のトンネルに代表される景観を守り、かつ安全で快適な環境保持した道路改良をできるだけ早期に行う必要があると考えています。 現存の木を残して道路改良するのか、桜の植えかえ時期と合わせて行うのか、あるいは道路構造をどうするのかなど多くの課題があり、これらの課題を整理するため、地元自治会を中心に地元関係者の意向を把握し、十分な協議を行うとともに、協議に当たっては、道路構造上多くの問題点もあることから、課題解決に向けた具体的な提案を種々行い、市民と行政が協働して早期に方針を立てたいと考えております。 以上、ご答弁といたします。 ○議長(中川善夫君) 次に、14番 永田よう子君 ◆14番(永田よう子君) 無所属の永田よう子です。 障害者自立支援法実施後の障害者施策の充実について質問させていただきます。 障害者自立支援法が2006年4月から実施され、10月からは地域生活支援事業も実施され、ほぼ1年が経過しました。 この間、多くの障害者やさまざまな自治体から、見直しや検討をという要望書や意見書が国に届けられました。国が、これらに対して、2006年12月には利用者の負担軽減策や事業所への報酬の引き上げなどを盛り込まれた改善策を提案し、2007年3月には障害者の就労支援、相談支援等について提案されたことは大きな成果であると思います。しかし、この改善策は、法の枠組みを守りながら、3年後の見直しまでの措置として2年間だけのものであり、ほっと一息つくだけのものでしかありません。 障害者自立支援法の実施以降、全国で4割以上の自治体が独自の軽減策などを実施または検討しているという調査結果や、障害者がサービスを中止したり量的に減らした話や、作業所やグループホームへ通えなくなった話が新聞やさまざまなマスコミで報道されてきました。 この1年間で何度となく変更されたことで、事業所にとっても事務量がふえ、現在は利用者との正式な契約ができないまま利用してもらっているという状況です。利用者にとっても、わかりにくい状況をつくり出していますが、わかりにくいといっても毎日の生活そのものの制度です。利用者にとって使いやすい制度になるよう、検討を加えていただきたいと望むものです。 10月から実施された地域生活支援事業は、主体が市町村にあります。利用者にとって、より利便性のあるものにしていくための方策をどのように考えておられますか。 箕面市では、以前から、移動支援においては、利用者にとって利用しやすいものをと利用者のニーズに合う考え方をしてきました。他市からもうらやましがられていたほどですが、最近は制度の変更なりに追われ、新たな方策をとられていると聞いたことがありません。 移動支援の時間決定は月単位ですが、障害者にとっては、毎月決まって利用する方と、使う月にばらつきがある方があります。必要なときに追加申請を認められてはいますが、そのことだけでよしとせず、柔軟な運用を認めてもらいたいとよく言われます。 枚方市は、決定は月単位ですが、運用は3カ月を区切りにして、その中で柔軟に対応できるようになっています。この方法は、新たな予算を伴うことではなく、利用者の利便性は高まるものです。 箕面市という市単位でも検討できることがあると思います。利用者のニーズにきめ細やかに対応できる独自の施策を検討していただきたいと思います。 移動支援では、介護者不足も大きな課題です。支援費の導入に伴って、有資格化されました。資格が必要になったことは、サービスの質の向上という面で評価できますが、資格を有する介護者の確保には多くの事業者が頭を痛めています。 支援費導入時に取り入れられたみなし資格者制度も、今はなくなり、養成講座の必要性は高まっています。身近なところで養成研修を受けたいという希望者は多くあります。利用者にとっても、事業者にとっても、介護者を養成し、サービスの質と量を広げたいと願っているのです。 障害者自立支援法で、身体、知的、精神の三障害が一元化したことで、介護者不足はより深刻化しています。担当課として、介護者不足についてどのように考えておられるのでしょうか。 介護者養成ということは、行政にとっても大きな課題ではないのでしょうか。介護者不足に悩む事業者が、みずから養成研修を実施することも考えていることを聞きました。研修修了者に対して行政が認定することは可能であると思いますが、介護者の確保に対して行政としてどのように考えておられるのかお聞かせください。 有資格者については、地域生活支援事業で必須事業となりましたコミュニケーション支援事業にも言えることです。 12月の小林議員の質問に、市として課題であると認識している、検討、研究をすると答えられました。あれから3カ月しかたっていないので、今、答えられることはないと言われるかも知れませんが、聴覚障害者にとっては早急に取り組んでほしいことです。再度質問させていただきます。 昨年、聴覚障害者の議会での傍聴について、幹事長会議で議題として出されたことがありました。議会の傍聴は、公開されている場合、だれにでも参加できるものです。傍聴の際に、身体障害者であれば、本会議場にも車いす用の場所があり、傍聴の機会が保障されています。傍聴席が多くなり過ぎたら、傍聴席以外の別室での傍聴も行われています。当たり前とはいえ、配慮であると思います。 そんな現状を考えますと、聴覚障害者が傍聴の際にサポートを保障されるのは当たり前だと思います。手話は聴覚障害者の言葉です。要約筆記は、手話を使えない中途失聴者や難聴者にとって大切な情報伝達の方法です。どちらも、情報を伝えることを保障する上でなくてはならないものです。 箕面市議会の幹事長会議では、コミュニケーション支援事業を活用し、2007年4月から対応する、ただし対象会議は本会議のみとし、委員会対応はしないというものでした。委員会対応のない理由は、近隣の状況を見ても高槻市しか対応していないこと、委員会においては資料を準備しにくいことというものでした。議論されたことは前進ですが、委員会に対応がないことは、傍聴を保障することからは後退していると思います。 昨年12月1日に行われた市制施行50周年記念事業において、式典に手話通訳がついていたことは記憶に新しいと思います。しかし、50年を振り返る箕面市の映像には、字幕もポイントのみで、手話通訳はついていませんでした。映像があればよいのではなく、ナレーションも手話や字幕が必要なのです。手話が言葉であることや、要約筆記がまだまだ理解されていないという現実を見た気がしました。 1970年代に社会福祉協議会で初期の手話講座が始まり、1978年に講座修了者が中心になり、箕面市で最初の手話サークルが結成されました。その後、1998年までの20年間でサークルは5団体になり、現在に至ります。5年くらい前からは、初級講座を終了された方に中級クラスも開かれるようになりました。けれども、手話通訳者の養成まではできていません。手話通訳者の養成研修も、行政として必須事業の中身と考えていただきたいと思います。 要約筆記者については、2001年に初めてサークルができたことでもわかるように、始まったばかりというものです。要約筆記は、地味なサポートではありますが大変重要なことです。 昨年、視察で伺った北海道札幌市と札幌の隣の北広島市では、手話通訳士と要約筆記者の養成事業、派遣事業に力を入れておられました。札幌市は180万人規模で、箕面市と比較にならないと思われるかもしれませんが、北広島市は7万人弱の箕面市の半分くらいのまちです。北広島市では、利用者のニーズにきめ細やかに対応できるよう心がけているとの話でした。小さなまちだから、隅々に目が届き、利用者の声にも対応しやすいと思いますと障害福祉の担当職員は話しておられました。箕面市においても、この姿勢が欲しいと感じました。 そして、利用を申し込む際の窓口が、社会福祉協議会と障害福祉課との2カ所になっていることも利用者にとっては戸惑うことの一つです。早急に検討、改善されることを望みます。 手話通訳や要約筆記については、まだまだ理解されていない状況もあります。市民に理解を求めるための啓発も同時に進めていってほしいと思います。 次に、この自立支援法は、障害者の就労に大きく踏み込んだものであることは周知のとおりですが、大きく踏み込んだ割には進んでいないことも事実です。 2007年3月に国から提案された中に、障害者の就労支援、就労は、障害者が地域で自立した生活を送る上で大変重要である、障害者自立支援法が昨年10月から本格施行され、平成18年度補正予算における特別対策などを活用し、積極的な移行に努められたい、なお平成19年度においては、このほかに工賃水準の向上や職場実習先の確保等を推進していただくとあります。 障害者にとって、就労は重要であり、障害者自立支援法の着実な定着を考えるときに大きな課題であり、キーポイントであると思います。箕面市では、障害者の別枠採用を今までに何度か実施し、今年度も1名の採用があったと聞いています。しかし、知的障害者の採用は今までに一度しかなく、精神障害者の採用は一度もありません。 障害者自立支援法が実施されてから、少しずつ知的障害者の雇用も報道されるようになってきました。名古屋市も、4月から知的障害者の嘱託職員の採用を始めるとありました。他の自治体でも、障害者の採用を検討しているという報道も見られます。 箕面市においては、障害者自立支援法の大きな柱である三障害一元化の観点から、今後どのように考えられるのかお聞かせください。 初めに述べましたように、国からの改善策は2年間のみのものです。3年目の見直しとありますが、障害者の生活はこの2年間で激変するとは考えられません。介護保険との統合という考え方には、9割の自治体の首長は反対に近い意思表示をしておられると聞いています。 障害者が人権を保障され、真に自立した生活を営むためには、国への働きかけがまだまだ必要であると思います。制度に追われるのではなく、自治体みずからが提案し、要望していっていただくことを希望し、質問を終わらせていただきます。 ○議長(中川善夫君) ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。健康福祉部長 武藤 進君 ◎健康福祉部長(武藤進君) ただいまの永田よう子議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。 まず、昨年12月に国が示した障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策は、支援法が短期間で制定、施行され、現場で混乱が生じていることを認め、各方面からのさまざまな声を受けとめ、3年後の制度見直しまでの円滑な運営のための緊急的措置として提示されたもので、今般の激変緩和措置等により、新しい制度への軟着陸をめざしたいとしています。 そこでまず、市町村を実施主体とする地域生活支援事業の必須事業である移動支援事業の柔軟な運用についてですが、現行の1カ月単位によるサービス利用の時間数管理を複数月で対応するためには、市としての支給量管理や事業所との調整等課題も多く、ほとんどの自治体で国の示した事務処理要領を基本に、各月精算方式で対応しているのが実態です。 確かに、時間数の複数月管理が可能となれば、利用者のサービス利用上の柔軟性はより向上するものと考えますが、制度運営上の課題を抱えたままでの運用は新たな混乱が生じることにもなることから、複数月管理については今後の研究課題として受けとめ、当面は現状どおりの要領で運用していきたいと考えています。 なお、利用時間の追加等は、これまでも利用者の求めに応じ、随時適切に対応しており、今後一層利用者の立場に立った支給決定に努めていきます。 次に、移動支援事業における介護者確保対策についてですが、支援費制度導入に続く大幅な制度改革に伴い、一部事業所においてはサービス提供基盤となる有資格者の不足が深刻化しており、市への養成研修実施の要望も寄せられています。 市としては、サービスに直接従事する資格者の養成研修は、基本的には大阪府が広域的に取り組むべきであると認識していますが、このまま放置すれば、近場でのサービス提供者が減少し、ひいてはサービスを必要とする障害者の日常生活にも影響を及ぼしかねないことから、市としても介護者確保は重要な課題として認識しており、今後、関係団体等との協議を行いながら、市独自の資格者養成研修の実施機関、手法等について早期に検討していきたいと考えています。 次に、コミュニケーション支援事業に係る従事者の養成研修を市独自の取り組みとして、かつわかりやすく一元的に実施することについてですが、コミュニケーション支援事業における手話通訳者や要約筆記者の派遣が、聴覚障害者や中途失聴者、難聴者にとって重要な意思疎通を仲介する大切な手段であると認識しており、さらに自治体の行う地域生活支援事業の必須事業の一つに位置づけられたことから、これまで以上の利用促進を図る必要があると考えています。 現在、従事者養成とスキルアップを図るための講座等の開催を検討するとともに、派遣窓口の一元化についても、これまでの市社会福祉協議会在宅ケアセンターへの委託により実施してきた個人派遣通訳者要約筆記者の登録と、同協議会ボランティアセンターが対応してきた講演会等への派遣手話会の業務を、直接市の担当窓口において一元的に実施していくよう、関係者との調整を進めているところです。 次に、箕面市職員の障害者採用についてですが、本市では、昭和57年(1982年)から障害者の別枠採用試験を実施しており、平成18年(2006年)6月1日現在における市職員の障害者数は、重度身体障害者8名、重度以外の身体障害者18名、常勤職員の知的障害者1名、非常勤職員の知的障害者1名の計28名で、雇用率は2.9パーセントになっています。 箕面市障害者市民の長期計画(Nプラン)では、平成20年(2008年度)を目標に、3パーセント達成を掲げており、今後も引き続き目標達成に向けて努力していきます。 また、三障害の一元化の視点については重要な課題と認識しています。特に、知的障害者の雇用については、従来から箕面市障害者事業団等関係機関と連携しながら、箕面市全体の雇用の促進に努めていくことを基本にしていますが、市職員の直接雇用については、民間委託や指定管理制度の推進、さらに市職員数の削減、抑制などにより非常に厳しい環境にあるのが現状です。 しかしながら、障害者雇用促進法では、知的障害者雇用を事業主の責務と明記しており、地方公共団体が率先して促進していくべき課題であります。さらに、精神障害者の雇用についても、障害者雇用促進法の雇用率算定対象となったところですが、市町村での取り組みもまだまだ定着しておらず、課題も多いのが現状です。そこで、Nプランでは、今年度の改訂時に、雇用・就労の支援体制の充実の行動目標として、知的障害者・精神障害者市民の雇用に向けた研究検討という項目を追加しました。 今後、非常に厳しい環境の中ではありますが、例えば任期付短時間勤務職員制度の活用など、雇用形態の多様化なども踏まえて、知的障害者市民、精神障害者市民を対象とした職員採用の実現に向け、展望を切り開く努力を重ねていきたいと考えています。 以上、ご答弁といたします。 ○議長(中川善夫君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明3月27日午前10時から本会議を再開いたしたいと存じますが、これにご異議ありませんか。   (“異議なし”の声あり) ○議長(中川善夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明3月27日午前10時から本会議を再開することに決しました。 本日は、これをもって延会いたします。     (午後8時36分 延会)--------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                箕面市議会議長   中川善夫                箕面市議会議員   永田吉治                箕面市議会議員   藤井稔夫...